和光市物価高対策給付金(住民税非課税世帯3万円・子ども加算)
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年11月22日に閣議決定された総合経済対策に基づく物価高騰対策として、和光市が令和6年度住民税非課税世帯に対して支給する制度です。対象世帯には1世帯あたり3万円が支給され、さらに18歳以下の子どもがいる場合は子ども1人あたり2万円が加算されます。
令和7年1月下旬以降に支給通知や申請書類が順次送付されており、口座登録済みの世帯には自動振込、その他の世帯は申請書の返送が必要です。申請期限は令和7年4月30日までです。
対象者・申請資格
対象世帯(1)世帯給付
- 令和6年12月13日時点で和光市に住民登録がある世帯
- 世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯の世帯主
- 生活保護受給者も対象(収入認定されない)
対象世帯(2)こども加算
- 上記(1)に該当し、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の子どもがいる世帯
対象外
- 課税者の扶養親族等のみで構成される世帯
- 租税条約による免除適用世帯
- 令和6年1月2日以降に国外から転入した方がいる世帯
- 他市町村で同趣旨の給付金対象世帯
申請条件
令和6年度住民税非課税世帯。課税者の扶養親族等のみで構成される世帯、租税条約による免除適用世帯、令和6年1月2日以降の国外転入者がいる世帯は対象外。
申請方法・手順
自動振込の世帯
→「支給のお知らせ」が届き自動入金
- 振込先口座登録があり口座名義が世帯主と同一の世帯
- 振込先口座登録があり令和6年8月以降に支給実績がある世帯
申請書返送の世帯
- 上記以外の対象世帯には「申請書」を送付
- 同封の案内や記入例を参照し、返信用封筒で返送
提出先
- 郵送:返信用封筒を利用
- 窓口:和光市役所1階 地域共生推進課(2番窓口)
必要書類
申請書類一式(市から送付)、本人確認書類、受取口座確認書類
よくある質問
和光市物価高対策給付金の支給額はいくらですか?
住民税非課税世帯に1世帯あたり3万円が支給されます。さらに18歳以下の子どもがいる場合は子ども1人あたり2万円が加算されます。例えば子ども2人の世帯なら合計7万円(3万円+2万円×2人)です。
施設に入所している子どもは加算の対象になりますか?
施設入所中の児童は子ども加算の対象外です。
申請期限はいつですか?
令和7年4月30日(水曜日)消印有効です。期限までに必要書類を提出してください。
世帯主が死亡した場合はどうなりますか?
世帯主の死亡により他に同一世帯を構成する者がいない場合は支給対象外です。申請書類提出後に世帯主が死亡した場合、申請は有効ですが、世帯主口座への支給ができない場合は同一世帯者や相続人等の口座で再度申請が必要になることがあります。
住民税未申告の場合でも対象になりますか?
住民税申告をしていない方(18歳未満を除く)がいる世帯は給付金の対象外となります。課税課住民税担当にて令和6年度住民税の申告をしてください。
この給付金は課税対象や差押えの対象になりますか?
本給付金は、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律および非課税の対象です。所得税・住民税の課税対象にはならず、差押えもされません。
お問い合わせ
和光市福祉部地域共生推進課 電話:048-424-9121、コールセンター:0120-003-902
埼玉県の生活支援関連給付金
さいたま市 住民税非課税世帯物価高支援給付金
1世帯当たり3万円
さいたま市に住民登録があり、住民税が非課税の世帯。
さいたま市 定額減税補足給付金(調整給付)
(1)所得税分の定額減税可能額から令和6年分推計所得税額を差し引いた額と、(2)住民税所得割分の定額減税可能額から令和6年度住民税所得割額を差し引いた額の合計を1万円単位に切り上げた金額
令和6年1月1日時点でさいたま市に住民登録があり、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または住民税所得割額を上回る納税義務者。ただし令和5年中の合計所得金額1,805万円超の方は対象外。
さいたま市物価高騰対応重点支援給付金
住民税非課税世帯・家計急変世帯:1世帯あたり7万円、均等割のみ課税世帯:1世帯あたり10万円
令和5年12月1日現在さいたま市内在住の住民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯、家計急変世帯
さいたま市低所得者支援給付金
1世帯あたり10万円
令和6年6月3日時点でさいたま市に住民登録があり、新たに令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税となる世帯
和光市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)
1世帯あたり7万円
令和5年12月1日時点で和光市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税が非課税である世帯の世帯主
和光市デフレ脱却のための総合経済対策給付金
1世帯あたり10万円+18歳以下の子ども1人あたり5万円
令和6年6月3日時点で和光市に住民登録があり、新たに令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税となった世帯
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