鶴ヶ島市低所得者支援給付金(住民税非課税・均等割のみ課税世帯)
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、鶴ヶ島市が令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯を対象に支給した制度です。対象世帯には1世帯あたり10万円が支給され、さらに18歳以下の子どもがいる世帯には子ども1人あたり5万円の子育て世帯加算が行われました。
対象と思われる世帯には確認書が送付され、記入例を参考に対象要件を確認の上、令和6年11月15日必着で返信する必要がありました。受付は既に終了しています。
対象者・申請資格
対象世帯(住民税非課税・均等割のみ課税世帯)
- 令和6年6月3日時点で鶴ヶ島市に住民登録がある世帯
- 世帯全員の令和6年度住民税が「均等割非課税」「均等割のみ課税(定額減税適用前)」「所得割非課税で1人以上が均等割のみ課税」のいずれか
子育て世帯加算の対象
- 上記対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯
対象外
- 令和5年度に非課税世帯・均等割のみ課税世帯向け給付対象だった世帯
- 世帯全員が課税者の扶養を受けている世帯
- 租税条約による免除適用世帯
- 住民税所得割(定額減税適用前)が課税されている方を含む世帯
申請条件
令和6年6月3日時点で世帯全員の令和6年度住民税が均等割非課税、均等割のみ課税、または所得割非課税(うち1人以上が均等割のみ課税)の世帯。課税者の扶養を受けている世帯は除外。
申請方法・手順
確認書による申請
- 対象世帯に確認書を送付
- 同封の記入例を参考に対象要件を確認し、期限内に返信
申請書による申請(DV避難者等)
- 申請書を取得し、必要書類を添付して郵送または持参により提出
- 添付書類:本人確認書類の写し、受取口座確認書類、転入者は非課税(課税)証明書
問い合わせ先
- 鶴ヶ島市役所2階 給付金コールセンター 049-298-5277
必要書類
本人確認書類の写し、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義が確認できる書類、転入者は非課税(課税)証明書
よくある質問
鶴ヶ島市の低所得者支援給付金の支給額は?
対象世帯に1世帯あたり10万円が支給されます。さらに18歳以下の子どもがいる場合は子ども1人あたり5万円の子育て世帯加算があります。
申請期限はいつまでですか?
令和6年11月15日(金曜日)必着で受付が終了しています。期限を過ぎた申請は受付できません。
住民税が未申告の場合は?
非課税(課税)世帯であるか確認できないため通知は届きません。支給を希望する方は税務課で申告の上、申請書で給付金の申請をしてください。
転入・転出を繰り返した場合は?
令和6年1月2日以降に複数回転入・転出した場合、市で税情報を持っていないため申請が必要です。前住所地の非課税(課税)証明書を必ず添付してください。
確認書が届かない場合はどうすれば?
対象世帯と思われるにもかかわらず確認書が届かない場合は、福祉政策課(電話:049-271-1111)までお問い合わせください。
詐欺の電話やメールに注意すべき点は?
市の給付金コールセンターから問い合わせることはありますが、ATMの操作をお願いしたり手数料の振込を求めることは絶対にありません。不審な電話やメールがあった場合は西入間警察署(049-284-0110)か警察相談電話(#9110)に連絡してください。
お問い合わせ
福祉政策課 福祉政策・地域福祉担当 電話:049-271-1111
埼玉県の生活支援関連給付金
さいたま市 住民税非課税世帯物価高支援給付金
1世帯当たり3万円
さいたま市に住民登録があり、住民税が非課税の世帯。
さいたま市 定額減税補足給付金(調整給付)
(1)所得税分の定額減税可能額から令和6年分推計所得税額を差し引いた額と、(2)住民税所得割分の定額減税可能額から令和6年度住民税所得割額を差し引いた額の合計を1万円単位に切り上げた金額
令和6年1月1日時点でさいたま市に住民登録があり、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または住民税所得割額を上回る納税義務者。ただし令和5年中の合計所得金額1,805万円超の方は対象外。
さいたま市物価高騰対応重点支援給付金
住民税非課税世帯・家計急変世帯:1世帯あたり7万円、均等割のみ課税世帯:1世帯あたり10万円
令和5年12月1日現在さいたま市内在住の住民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯、家計急変世帯
さいたま市低所得者支援給付金
1世帯あたり10万円
令和6年6月3日時点でさいたま市に住民登録があり、新たに令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税となる世帯
和光市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)
1世帯あたり7万円
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1世帯あたり10万円+18歳以下の子ども1人あたり5万円
令和6年6月3日時点で和光市に住民登録があり、新たに令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税となった世帯
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