川島町結婚新生活支援事業補助金
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、川島町が新婚世帯の新生活を経済的に支援するために実施する補助金制度です。住居の取得費、リフォーム費用、賃借料(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)、引越費用が補助対象で、上限30万円(29歳以下は上限60万円)が支給されます。
川島町の特徴として、婚姻届の受理期間が令和7年3月1日からと他の自治体より早く、3年以上の町内居住意思が要件に含まれています。所得要件の目安として年収約680万円相当と明記されており、わかりやすい制度設計となっています。
対象者・申請資格
婚姻要件
- 令和7年3月1日から令和8年3月31日に婚姻届が受理されていること
年齢要件
- 婚姻届が受理された日に夫婦ともに39歳以下
所得要件
- 夫婦の合計所得が500万円未満(年収換算約680万円相当)
- 貸与型奨学金の返済がある場合は年間返済額を控除可能
居住要件
- 新生活を開始する住宅が町内にあり、夫婦とも住民登録
- 3年以上継続して川島町に居住する意思があること
その他
- 町税等の滞納がないこと
- 暴力団の構成員でないこと
- 生活保護の住宅扶助を受けていないこと
- 他の公的制度による住宅補助を受けていないこと
- 過去に類似の補助金を受けていないこと
申請条件
婚姻届が受理された日に夫婦ともに39歳以下。新生活を開始する住宅が町内にあり夫婦とも住民登録。
合計所得500万円未満。町税等の滞納なし。
暴力団でないこと。3年以上継続して川島町に居住する意思。
他の公的制度による住宅補助を受けていないこと。
申請方法・手順
申請の流れ
- 政策推進課に事前相談
- 必要書類を準備する
- 政策推進課 政策・財政グループの窓口で申請
必要書類(共通)
- 交付申請書(様式第1号)
- 戸籍謄本・婚姻届受理証明書等
- 住民票の写し(世帯全員記載)
- 夫婦の所得証明書
- 町税の滞納がない証明書
費用別追加書類
- 住居取得:売買契約書または工事請負契約書および領収書
- 賃貸:住宅手当支給証明書(様式第2号)、賃貸借契約書、領収書
- 引越:引越経費の領収書
注意点
- 対象費用は令和7年4月1日から令和8年3月31日に支払ったもの
- 住宅手当が支給されている場合は対象経費から控除
必要書類
交付申請書(様式第1号)、戸籍謄本・婚姻届受理証明書等、住民票の写し(世帯全員)、所得証明書、町税滞納なし証明書、住宅関連の契約書・領収書等、住宅手当支給証明書(様式第2号、賃貸の場合)、奨学金返済額書類(該当者)
よくある質問
川島町の補助金は婚姻届の受理日がいつからが対象ですか?
令和7年3月1日から令和8年3月31日に婚姻届を提出し受理された新婚世帯が対象です。他の多くの自治体が1月1日からとしている中、川島町は3月1日からとなっていますのでご注意ください。対象期間外の婚姻では申請ができません。
年収500万円未満ではなく所得500万円未満とはどういうことですか?
所得は年収とは異なります。給与所得者の場合、年収から給与所得控除を差し引いた額が所得です。所得500万円未満は年収換算すると約680万円相当です。夫婦合算での計算となりますので、共働きの場合は両者の所得を合算してください。
3年以内に引っ越す予定がある場合は申請できませんか?
3年以上継続して川島町に居住する意思があることが申請の要件です。転出が予定されている場合は要件を満たさない可能性がありますので、政策推進課にご相談ください。要件を満たしているかどうかの事前確認をおすすめします。
他の公的補助を受けている場合は対象外ですか?
はい、他の公的制度による住宅補助を受けている場合は対象外となります。また、生活保護法により住宅扶助を受けている場合も対象外です。過去に他市町村で類似の補助金を受けたことがある場合も申請できませんので、ご注意ください。
補助金額はどのように計算されますか?
婚姻日における夫婦の年齢に応じて上限額が決まります。年齢の高い方が29歳以下の場合は上限60万円、30歳以上39歳以下の場合は上限30万円です。1,000円未満は切り捨てとなり、住宅手当がある場合はその分を控除します。
申請書類の内容を公簿で確認できる場合は省略できますか?
はい、内容を公簿等により確認できる場合で、本人の同意を得ているときは、当該書類の添付を省略することができます。具体的にどの書類が省略可能かは政策推進課にご確認ください。住民票や納税証明書等が対象となることがあります。
お問い合わせ
川島町 政策推進課 政策・財政グループ
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