再就職手当
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の受給資格がある方が早期に安定した職業に就いた場合に支給される一時金です。早期の再就職を促進するための制度で、基本手当の支給残日数が多いほど高い給付率が適用されます。
支給残日数が所定給付日数の3分の2以上ある場合は70%、3分の1以上の場合は60%の給付率で、支給残日数×給付率×基本手当日額(上限6,570円、60歳以上65歳未満は5,310円)で計算されます。さらに、再就職先に6か月以上勤務し賃金が低下した場合には「就業促進定着手当」も別途受給可能です。
対象者・申請資格
基本要件
- 基本手当の受給資格があること
- 安定した職業に就いたこと(雇用保険の被保険者となる場合等)
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
支給率
- 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上:70%
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上:60%
基本手当日額の上限
(毎年8月1日以降に変更されることがあります)
- 59歳以下:6,570円
- 60歳以上65歳未満:5,310円
関連給付:就業促進定着手当
- 再就職手当の支給を受けた方が再就職先に6か月以上雇用され、賃金が低下した場合に追加支給
申請条件
基本手当の受給資格があること。安定した職業に就いたこと(雇用保険の被保険者となる場合、事業主として被保険者を雇用する場合など)。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること。一定の要件を満たすこと。
申請方法・手順
申請の流れ
- 安定した職業に就く(雇用保険の被保険者になる等)
- 最寄りのハローワークで再就職手当の申請を行う
- 支給要件の審査後、支給決定
支給額の計算例
- 基本手当日額5,000円、所定給付日数180日の方が、残日数120日(3分の2以上)で再就職した場合
- 120日 × 70% × 5,000円 = 420,000円
関連する給付金
- 就業促進定着手当:再就職先に6か月以上勤務し賃金が低下した場合
- 常用就職支度手当:就職が困難な方(障害のある方等)向け
注意点
- 基本手当日額には上限あり(6,570円、60歳以上は5,310円)
- 早く再就職するほど給付率が高い(3分の2以上で70%、3分の1以上で60%)
必要書類
受給資格者証、再就職手当支給申請書、その他ハローワークが求める書類
よくある質問
再就職手当の支給額はどのように計算されますか?
支給残日数×給付率×基本手当日額で計算されます。給付率は、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%です。基本手当日額の上限は6,570円(60歳以上65歳未満は5,310円)です。早く再就職するほど有利な計算になります。
再就職先で賃金が下がった場合に追加の手当はありますか?
はい、「就業促進定着手当」があります。再就職手当の支給を受けた方が再就職先に6か月以上雇用され、賃金が低下した場合に支給されます。上限額は基本手当日額×支給残日数×20%で、差額を補填する仕組みです。
基本手当日額の上限はいくらですか?
59歳以下の方は6,570円、60歳以上65歳未満の方は5,310円が上限です。この上限額は毎年8月1日以降に変更されることがありますので、最新の情報はハローワークにご確認ください。上限を超える日額の方は上限額で計算されます。
支給残日数が3分の1未満の場合はどうなりますか?
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満の場合は、再就職手当の支給対象外となります。ただし、障害のある方など就職が困難な方が安定した職業に就いた場合は「常用就職支度手当」が支給される場合があります。
自分で事業を始めた場合も対象になりますか?
はい、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合なども再就職手当の支給対象となります。安定した職業に就いたと認められる場合に該当します。詳細な要件はハローワークにお問い合わせください。起業による独立も対象となり得ます。
申請はどこで行えばよいですか?
最寄りのハローワークで申請手続きを行ってください。埼玉県内には複数のハローワークがありますので、お住まいの地域を管轄するハローワークにお問い合わせください。再就職した日の翌日から申請手続きが可能となります。
お問い合わせ
最寄りのハローワーク(埼玉県内各ハローワーク)
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29歳以下の世帯:上限60万円、30歳以上39歳以下の世帯:上限30万円
令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届が受理された新婚世帯で、夫婦ともに39歳以下、合計所得500万円未満の方
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