受付中全国対象その他

住居確保給付金

埼玉県

基本情報

給付額家賃相当額(上限:単身45,000円、2人世帯54,000円、3~5人世帯59,000円、6人世帯63,000円、7人以上70,000円/月)
申請期間随時受付(制度は継続的に運用)
対象地域日本全国
対象者離職・廃業から2年以内の方、または個人の責めによらない就業機会の減少により経済的に困窮し、住居を喪失またはそのおそれのある方
申請方法お住まいの区役所福祉課の福祉まるごと相談窓口(自立相談支援機関)にて事前電話相談後、申請。オンライン市役所さいたま(オンたま)での電子申請も可能。

この給付金のまとめ

この給付金は、離職・廃業や個人の責めによらない就業機会の減少により経済的に困窮し、住居を喪失またはそのおそれのある方を支援する国の制度です。さいたま市では各区の福祉まるごと相談窓口で申請を受け付けています。
家賃相当額が最長9か月間支給され、単身世帯で月額最大45,000円、7人以上世帯で最大70,000円が上限です。支給は家主への代理納付が原則で、求職活動(月4回以上の相談、月2回以上のハローワーク訪問、週1回以上の求人応募)が義務付けられています。

再支給制度や電子申請にも対応しています。

対象者・申請資格

離職・就業機会の減少

  • 離職・廃業の日から2年以内であること
  • または個人の責めに帰すべき理由によらない就業機会の減少があること

生計維持要件

  • 離職・廃業の日において世帯の生計を主として維持していたこと

収入要件(世帯人数別基準額+家賃額以下)

  • 1人世帯:84,000円+家賃額(上限45,000円)
  • 2人世帯:130,000円+家賃額(上限54,000円)
  • 3人世帯:172,000円+家賃額(上限59,000円)

金融資産要件

  • 1人世帯:504,000円以下
  • 2人世帯:780,000円以下
  • 3人以上:1,000,000円以下

求職活動要件

  • ハローワークに求職申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

その他

  • 類似の住居確保目的の給付を受けていないこと
  • 暴力団員でないこと

申請条件

離職・廃業から2年以内、または個人の責めによらない就業機会の減少。世帯の生計を主として維持していたこと。
収入が基準額+家賃額以下。金融資産が基準額以下。

ハローワークに求職申込をし求職活動を行うこと。類似の給付を受けていないこと。

暴力団員でないこと。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • お住まいの区役所の福祉まるごと相談窓口に事前電話相談
  • 必要書類を準備
  • 窓口で申請(郵送申請も案内される場合あり)
  • オンライン市役所さいたま(オンたま)での電子申請も可能
2

必要書類

  • 住居確保給付金支給申請書(様式1-1)
  • 住居確保給付金申請時確認書(様式1-1A)
  • 入居住宅に関する状況通知書
  • 退職証明書等
  • 離職状況等に関する申立書
  • 就業機会の減少に関する申立書(該当者)
3

受給中の義務

  • 月4回以上の相談窓口での面接等
  • 月2回以上のハローワークでの職業相談
  • 原則週1回以上の求人先への応募
4

支給期間

  • 3か月間(要件を満たせば3か月間の延長・再延長が可能、最長9か月)

必要書類

支給申請書(様式1-1)、申請時確認書(様式1-1A)、入居住宅に関する状況通知書、退職証明書等、離職状況等に関する申立書、就業機会の減少に関する申立書(該当者)、収支状況表(自営業者)、自立に向けた活動計画(該当者)

よくある質問

住居確保給付金の支給額はいくらですか?

家賃相当額(共益費・管理費を除く)が支給されます。世帯人数に応じた上限額があり、単身で月45,000円、2人世帯で54,000円、3~5人世帯で59,000円、6人世帯で63,000円、7人以上で70,000円です。収入が基準額を超える場合は減額されます。

支給期間はどのくらいですか?

原則3か月間です。一定の要件を満たす場合には、申請により3か月間の延長および再延長が可能で、最長9か月間まで受給できます。ただし、就職等により収入が基準額を超えた場合や求職活動を行わない場合は支給が中止されることがあります。

自営業者でも申請できますか?

はい、自営業を廃業した方や、自営業者で就業機会が減少した方も対象です。自営業者の場合、自立に向けた活動を行うことが自立の促進に資すると認められる場合は、3か月間(延長の場合は6か月間)に限り、経営相談等の取組を求職活動に代えることができます。

申請はどこでできますか?

お住まいの区役所福祉課に設置されている福祉まるごと相談窓口で受付しています。申請前に事前電話相談が必要です。また、オンライン市役所さいたま(オンたま)で電子申請も可能です。開設時間は9時~17時(土日・祝日除く)です。

再支給は受けられますか?

支給終了後に新たに解雇その他事業主の都合による離職等があり、従前の支給終了月の翌月から1年を経過しており、支給要件を満たす場合は再支給を受けることができます。常用就職または収入増加の後に再度要件に該当した場合に限られます。

住居の初期費用(敷金・礼金等)は支給されますか?

いいえ、住居の初期費用は住居確保給付金の支給対象外です。初期費用の準備が困難な場合は、社会福祉協議会の「総合支援資金」の借入れ申込みを行うことができます。また、支給開始までの生活費については「臨時特例つなぎ資金」の借入れ申込みが可能です。

お問い合わせ

さいたま市 各区役所福祉課 福祉まるごと相談窓口 例:大宮区 048-646-3065、浦和区 048-829-6196 等

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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終了
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