長瀞町結婚新生活支援事業費補助金
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、長瀞町が町内で新婚生活をスタートする世帯を支援するための補助金制度です。住宅取得費、賃貸費用、引越費用、リフォーム費用を合わせた額に対して、上限30万円(夫婦ともに29歳以下は60万円)が支給されます。
住宅取得やリフォームについては、婚姻日より前に実施した場合でも婚姻日から1年以内であれば対象となります。補助金の交付から3年以上の長瀞町内居住が条件で、離職して無職の場合は所得なしとして計算されるなど、柔軟な所得判定が設けられています。
対象者・申請資格
婚姻要件
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届が受理されていること
年齢要件
- 補助金交付申請時に夫婦ともに39歳以下
所得要件
- 夫婦の合計所得が500万円未満
- 無職の場合は所得なしとして算出
- 貸与型奨学金の返済がある場合は返済額を控除
居住要件
- 夫婦の双方または一方が対象住宅に住民登録
- 3年以上長瀞町に居住する意思があること
その他
- 町税等の滞納がないこと
- 暴力団員等でないこと
- 過去に同制度の補助金を受けていないこと
申請条件
婚姻届が受理されていること。夫婦ともに39歳以下。
合計所得500万円未満。夫婦の双方または一方が対象住宅に住民登録。
3年以上長瀞町に居住する意思。町税等の滞納なし。
暴力団員等でないこと。過去に同制度の補助金を受けていないこと。
申請方法・手順
申請の流れ
- 健康こども課子育て支援担当に相談
- 必要書類を準備
- 交付申請書(様式第1号)と添付書類を提出
必要書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍全部事項証明
- 夫婦双方の所得証明書および納税証明書(または非課税証明書)
- 住宅関連の契約書および領収書
- 住居手当支給証明書(様式第2号、賃貸の場合)
- 引越費用の領収書(該当する場合)
- リフォーム工事の契約書・領収書(該当する場合)
- 離職票の写し(離職した場合)
- 奨学金返済額書類(該当する場合)
- 誓約書(様式第3号)
注意点
- 住宅取得・リフォームは婚姻日から1年以内に実施したものが対象
- 対象経費が上限額に満たない場合は経費総額(千円未満切捨て)を支給
必要書類
交付申請書(様式第1号)、婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍全部事項証明、所得証明書・納税証明書(または非課税証明書)、住宅関連の契約書・領収書、住居手当支給証明書(様式第2号、賃貸の場合)、引越費用の領収書、誓約書(様式第3号)
よくある質問
婚姻前に住宅を購入した場合も対象になりますか?
はい、住宅取得やリフォームについては、婚姻日より前に実施した場合でも、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得または実施したものであれば対象となります。婚姻日と取得日の関係を確認のうえ申請してください。
無職の場合の所得はどう計算されますか?
夫婦の双方または一方が申請時において無職の場合、離職した方については所得がないものとして計算されます。この場合、離職票の写しの提出が必要です。離職した方の所得をゼロとして夫婦合算の所得を計算し、500万円未満かどうか判定します。
対象経費が上限額に満たない場合はどうなりますか?
対象経費(住居費から引越費用までを合わせた額)が上限額に満たない場合は、対象経費の総額が支給されます。千円未満は切り捨てとなります。例えば対象経費が25万3,800円の場合、25万3,000円が支給額となります。
住居手当を受けている場合の取り扱いは?
勤務先から住居手当の支給を受けている場合は、その手当に相当する費用を対象経費から除きます。また、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の補助を受けている場合も同様に控除されます。住居手当支給証明書(様式第2号)の提出が必要です。
補助金の申請期限はいつですか?
令和8年3月31日までに健康こども課子育て支援担当に申請書類を提出する必要があります。令和7年4月1日以降に結婚を機に生じた費用が対象となりますので、費用の支払いが完了し、必要書類が揃ってから申請してください。
長瀞町にはどのように問い合わせればよいですか?
健康こども課子育て支援担当に電話でお問い合わせください。電話番号は0494-66-3111(内線134・135)、FAXは0494-66-3564です。申請前に事前相談されることをおすすめします。窓口の開設時間等も事前にご確認ください。
お問い合わせ
長瀞町 健康こども課 子育て支援担当 電話:0494-66-3111 内線134・135 FAX:0494-66-3564
埼玉県のその他関連給付金
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
休業前賃金の80%(日額上限あり)
新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者で、休業手当の支払いを受けることができなかった方
住居確保給付金
家賃相当額(上限:単身45,000円、2人世帯54,000円、3~5人世帯59,000円、6人世帯63,000円、7人以上70,000円/月)
離職・廃業から2年以内の方、または個人の責めによらない就業機会の減少により経済的に困窮し、住居を喪失またはそのおそれのある方
求職者支援制度(職業訓練受講給付金)
月額10万円(職業訓練受講給付金)
雇用保険を受給できない求職者で、ハローワークに求職申込をしており、職業訓練等の支援が必要とハローワークが認めた方
再就職手当
支給残日数の3分の2以上:支給残日数×70%×基本手当日額、支給残日数の3分の1以上:支給残日数×60%×基本手当日額(基本手当日額上限6,570円)
雇用保険の基本手当の受給資格がある方で、安定した職業に就いた方(支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある方)
秩父市結婚新生活支援事業補助金
1世帯あたり上限30万円(夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円)
秩父市内で新生活を始める新婚世帯で、夫婦ともに39歳以下、世帯の合計所得が500万円未満の方
鴻巣市結婚新生活支援補助金
29歳以下の世帯:上限60万円、30歳以上39歳以下の世帯:上限30万円
令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届が受理された新婚世帯で、夫婦ともに39歳以下、合計所得500万円未満の方
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