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春日部市結婚新生活支援事業補助金

埼玉県

基本情報

給付額上限30万円(夫婦いずれも29歳以下の場合は上限60万円)、対象経費の2分の1
申請期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(予算額に達した時点で受付終了)
対象地域埼玉県
対象者令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届が受理された夫婦で、夫婦ともに39歳以下、合計所得500万円未満、親世帯が春日部市に5年以上居住している方
申請方法記入例を参考に申請書を記載し、必要書類と一緒に住宅政策課に提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、春日部市が若年世帯の婚姻に伴う新生活を経済的に支援するための補助金制度です。春日部市の大きな特徴として、申請者の親世帯が春日部市に引き続き5年以上住所を有していることが要件に含まれており、地域に縁のある世帯を優先的に支援する仕組みとなっています。
また、補助額は対象経費の2分の1で上限30万円(29歳以下は60万円)と、実費の半額補助という計算方式を採用しています。自治会への加入意思も要件に含まれ、地域コミュニティへの参加を促進しています。

住居費は市外からの転入または市内での転居が条件で、婚姻を機に新たに住宅を購入または賃借することが必要です。

対象者・申請資格

婚姻要件

  • 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届が受理されていること

年齢要件

  • 婚姻届日において夫婦ともに39歳以下

所得要件

  • 前年分の夫婦の年間所得の合算が500万円未満
  • 貸与型奨学金の返済がある場合は返済額を控除

居住・親世帯要件

  • 対象住宅が市内にあり、住民登録・居住していること
  • 親世帯が春日部市に引き続き5年以上住所を有していること
  • 住民登録日から3年を超える期間居住する意思

その他

  • 自治会に加入する意思があること
  • 市区町村民税・軽自動車税・固定資産税・国民健康保険税の滞納がないこと
  • 過去に同様の補助金を受けていないこと
  • 暴力団等と関係がないこと

申請条件

夫婦ともに39歳以下。合計所得500万円未満。
対象住宅が市内で住民登録・居住。親世帯が春日部市に引き続き5年以上住所を有していること。

住民登録日から3年を超える期間居住する意思。自治会に加入する意思。

市税等の滞納なし。過去に同様の補助金を受けていないこと。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 住宅政策課に事前相談
  • 記入例を参考に申請書を記載
  • 必要書類を準備
  • 住宅政策課の窓口に提出
2

必要書類

  • 交付申請書(様式第一号)
  • 必要書類一覧に記載の各種書類
  • 住宅手当支給証明書(様式第二号、該当する場合)
3

対象費用

  • 住居費:婚姻を機に市外から転入または市内で転居し、新たに住宅を購入または賃借する費用
  • 引越費用:引越業者または運送業者へ支払った費用
4

補助額の計算

  • 対象経費の2分の1、1世帯あたり上限30万円
  • 夫婦いずれも29歳以下の場合は上限60万円
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
5

注意点

  • 生活保護の住宅扶助や勤務先の住宅手当は対象外
  • 変更が生じた場合は変更交付申請書(様式第四号)を提出

必要書類

交付申請書(様式第一号)、必要書類一覧に記載の書類、住宅手当支給証明書(様式第二号)

よくある質問

親世帯が春日部市に住んでいないと申請できないのですか?

はい、春日部市の結婚新生活支援事業では、申請日現在で親世帯が春日部市に引き続き5年以上住所を有していることが要件です。これは春日部市独自の要件で、地域に縁のある世帯を優先的に支援する仕組みとなっています。

補助額が「対象経費の2分の1」とはどういう意味ですか?

春日部市では、対象経費の全額ではなく2分の1を補助する方式を採用しています。例えば引越費用が20万円の場合、補助額は10万円となります。上限は30万円(29歳以下は60万円)で、1,000円未満の端数は切り捨てです。

自治会への加入は必須ですか?

自治会に加入する「意思」があることが要件です。春日部市では地域コミュニティへの参加を重視しており、新婚世帯が地域に溶け込めるよう自治会加入を推奨しています。加入の意思表示が求められますのでご了承ください。

市内で転居した場合も対象ですか?

はい、婚姻を機に市外から転入した場合だけでなく、市内で転居した場合も対象です。ただし、新たに自己居住用の住宅を購入または賃借する必要があります。既存の住居にそのまま住み続ける場合は対象外となる可能性があります。

申請内容を変更したい場合はどうすればよいですか?

申請事項について変更が生じた場合は、速やかに結婚新生活支援補助金変更交付申請書(様式第四号)と変更に係る書類を添えて住宅政策課に提出してください。様式は春日部市のホームページからダウンロードできます。

どのような税が滞納していると申請できませんか?

市区町村民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税のいずれかに滞納がある場合は申請できません。他の自治体より確認対象の税目が多いため、事前に全ての税目について滞納がないかご確認のうえ申請してください。

お問い合わせ

春日部市 住宅政策課 住宅政策担当 電話(直通):048-796-8159 FAX:048-736-1974 〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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