浜松市 在宅重度障害者介護者慰労金

静岡県

基本情報

給付額慰労金(金額は窓口で確認)
申請期間毎年度12月1日〜3月31日
対象地域静岡県
対象者浜松市に住民登録があり、自宅で重度の障がいのある方を常時介護している方(重度の障がいのある方と同じ住所に居住していること)
申請方法各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)の窓口に直接書類を提出、または郵送により申請。 受付時間:午前8時30分〜午後5時15分(土日祝日・年末年始除く)

この給付金のまとめ

この給付金は、浜松市にお住まいの方で、自宅で重度の障がいのある方を常時介護している介護者を対象とした浜松市独自の慰労金制度です。在宅介護の労苦をねぎらうことを目的としており、毎年12月1日から3月31日の間に申請できます。
申請は窓口への持参または郵送が可能で、浜松市内の中央区役所・浜名区役所・天竜区役所および各行政センター内の福祉事業所社会福祉課で受け付けています。

対象者・申請資格

支給対象者の要件

  • 自宅で重度の障がいのある人を常時介護していること
  • 重度の障がいのある人と同じ住所に居住していること(住民票上同一住所が原則)

支給対象外となる場合

  • 同年度に「浜松市在宅重度知的障害者介護者慰労金」の支給を受けている場合は申請不可
  • 施設入所中や長期入院中の方を介護している場合は対象外

申請条件

  • 自宅で重度の障がいのある人を常時介護していること
  • 重度の障がいのある人と同じ住所に居住していること
  • 同年度に浜松市在宅重度知的障害者介護者慰労金を受給していないこと

申請方法・手順

1

STEP 1:申請書類の準備

  • 「浜松市在宅重度障害者介護者慰労金申請書」を浜松市公式ホームページからダウンロード(Word形式)するか、窓口で受け取ります。
  • 必要事項を記入し、申請書を準備します。
2

STEP 2:申請期間の確認

  • 申請期間は毎年度12月1日(木曜日)〜3月31日(火曜日)です。この期間外の申請は受け付けられませんのでご注意ください。
3

STEP 3:申請の提出

  • 窓口持参または郵送で提出します。
  • 窓口:各福祉事業所社会福祉課(中央区役所内/電話:053-457-2057、東行政センター内/電話:053-424-0176 など)
  • 受付時間:午前8時30分〜午後5時15分(土日祝・年末年始除く)
4

STEP 4:審査・支給

  • 提出後、審査が行われ、支給が決定された場合は指定口座に振り込まれます。

必要書類

浜松市在宅重度障害者介護者慰労金申請書(Word形式、窓口でも入手可)

よくある質問

「重度の障がい」とはどのような状態ですか?

浜松市の要綱に定める重度の障がいの基準があります。具体的な基準については、各福祉事業所社会福祉課の窓口(中央区役所内:053-457-2057)にお問い合わせいただくか、障害保健福祉課(053-457-2034)にご確認ください。

郵送で申請できますか?郵送先はどこですか?

はい、郵送でも申請できます。申請書類は各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)宛に郵送してください。具体的な送付先は担当窓口にご確認ください。問い合わせ先:障害保健福祉課(電話:053-457-2034)。

在宅重度知的障害者介護者慰労金との違いは何ですか?

「在宅重度障害者介護者慰労金」は主に身体障がいのある方を介護する方が対象で、「在宅重度知的障害者介護者慰労金」は知的障がいのある方を介護する方が対象です。同年度に両方を受給することはできませんので、どちらの制度が対象になるか窓口で確認されることをお勧めします。

申請書はどこから入手できますか?

浜松市公式ホームページからWord形式でダウンロードできます(ページ内リンクから取得可能)。または、中央区役所・浜名区役所・天竜区役所および各行政センター内の福祉事業所社会福祉課の窓口でも配布しています。

お問い合わせ

浜松市役所 健康福祉部 障害保健福祉課 電話番号:053-457-2034 / FAX:053-457-2630 【各福祉事業所窓口】 ・中央福祉事業所 社会福祉課  中央区役所内:053-457-2057  東行政センター内:053-424-0176  西行政センター内:053-597-1159  南行政センター内:053-425-1485 ・浜名福祉事業所 社会福祉課  浜名区役所内:053-585-1697  北行政センター内:053-523-2898 ・天竜福祉事業所 社会福祉課  天竜区役所内:053-922-0024

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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浜松市に住民登録がある障がいのある方(20歳以上または20歳未満)およびその養育者・介護者。在宅であること(施設入所・長期入院中は対象外)。所得制限あり。

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