受付中全国対象障害者支援

浜松市 特別障害者手当

静岡県

基本情報

給付額月額28,840円(令和6年度)
申請期間随時
対象地域日本全国
対象者浜松市に住民登録がある方で、著しく重度の障がいにより日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の方
申請方法各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)の窓口に直接書類を持参。代理申請も可能。 受付時間:午前8時30分〜午後5時15分(土日祝・年末年始除く)

この給付金のまとめ

この給付金は、浜松市にお住まいの方で、著しく重度の障がいにより日常生活において常時特別の介護が必要な在宅の方を対象とした国の手当です。月額28,840円(令和6年度)が支給されます。
浜松市では中央区役所・浜名区役所・天竜区役所および各行政センター内の福祉事業所社会福祉課で随時申請を受け付けています。所得制限があり、申請者本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上の場合は支給が停止されます。

対象者・申請資格

支給対象者の要件

  • 著しく重度の障がいにより、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にあること
  • 在宅であること(施設入所中または3か月超の入院中は退所・退院後に申請)
  • 20歳以上であること

所得制限について

  • 申請者(障がいのある人本人)、配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上になると手当の支給が停止されます
  • 具体的な所得制限額は窓口または障害保健福祉課(053-457-2034)にご確認ください

申請条件

  • 著しく重度の障がいにより、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にあること
  • 在宅であること(施設入所中・3か月超の入院中は対象外)
  • 申請者・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以下であること
  • 20歳以上であること

申請方法・手順

1

STEP 1:窓口へ相談・書類入手

  • 最寄りの福祉事業所社会福祉課の窓口(中央区役所内:053-457-2058、または各行政センター内)に相談します。
  • 認定請求書や医師の診断書(所定用紙)などの書類を窓口で受け取ります。
2

STEP 2:医師の診断書を取得

  • かかりつけ医または専門医に所定様式の診断書を作成してもらいます(診断日から2か月以内のものが必要)。
  • 診断書の省略が可能な場合もありますので、事前に窓口で確認してください。
3

STEP 3:必要書類の準備

  • 特別障害者手当認定請求書(所得状況届含む)
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(いずれか)
  • 申請者名義の普通預金通帳・認印
  • 年金受給額がわかる書類
  • 申請者・配偶者・扶養義務者のマイナンバー確認書類
4

STEP 4:窓口へ提出・審査

  • 書類をそろえて各福祉事業所社会福祉課の窓口に持参します。代理申請も可能です。
  • 受付時間:8:30〜17:15(土日祝・年末年始除く)

必要書類

(1) 特別障害者手当認定請求書(窓口で配布) (2) 医師の診断書(所定用紙・診断日から2か月以内のもの)※省略できる場合あり (3) 特別障害者手当所得状況届 (4) 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(いずれか。手帳未取得の場合は身元確認書類) (5) 申請者名義の普通預金通帳 (6) 申請者の認印 (7) 申請者の年金受給額がわかる書類 (8) 窓口来訪者の身元確認書類 (9) 申請者・配偶者・扶養義務者のマイナンバーが確認できる書類

よくある質問

月額28,840円はいつ振り込まれますか?

特別障害者手当は年4回(2月、5月、8月、11月)に分けて支給されます。各支給月に前月分までの手当が振り込まれます。詳しくは浜松市の各福祉事業所社会福祉課(中央区役所内:053-457-2058)にお問い合わせください。

入院中ですが申請できますか?

3か月を超えて入院中の場合は申請できません。退院後に申請してください。施設入所中の場合も同様に、退所後に申請が必要です。短期入院(3か月以内)の場合は申請できますので、詳しくは窓口(障害保健福祉課:053-457-2034)にご確認ください。

代理人が申請することはできますか?

はい、代理申請が可能です。代理人が窓口に来る際は、代理人自身の身元確認書類も必要です。また、申請者(障がいのある人本人)・配偶者・扶養義務者のマイナンバーが確認できる書類も必要ですので、事前に確認しておいてください。

所得制限の基準額はいくらですか?

所得制限額は申請者本人・配偶者・扶養義務者それぞれで異なります。扶養親族の人数によっても変わりますので、具体的な金額は浜松市の障害保健福祉課(電話:053-457-2034)または最寄りの福祉事業所社会福祉課にお問い合わせください。

お問い合わせ

浜松市役所 健康福祉部 障害保健福祉課 電話番号:053-457-2034 / FAX:053-457-2630 【各福祉事業所窓口】 ・中央福祉事業所 社会福祉課  中央区役所内:053-457-2058  東行政センター内:053-424-0176  西行政センター内:053-597-1159  南行政センター内:053-425-1485 ・浜名福祉事業所 社会福祉課  浜名区役所内:053-585-1697  北行政センター内:053-523-2898 ・天竜福祉事業所 社会福祉課  天竜区役所内:053-922-0024

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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慰労金(金額は窓口で確認)

浜松市に住民登録があり、自宅で重度の障がいのある方を常時介護している方(重度の障がいのある方と同じ住所に居住していること)

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保険診療による自己負担額のうち1か月最高10,000円まで(入院が1か月を超えた日の属する月から適用)

浜松市内に住所があり、精神科病院(総合病院の精神科病棟を含む)へ引き続き1か月を超えて入院している精神に障がいのある方。ただし他の制度で助成を受けることができる方は除きます。

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浜松市 障がいのある人の各種手当・介護者慰労金(特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当・浜松市重度心身障害児扶養手当・介護者慰労金)

①特別障害者手当:月額30,450円(令和8年4月分から) ②障害児福祉手当:月額16,560円(令和8年4月分から) ③特別児童扶養手当:1級 月額58,450円、2級 月額38,930円(令和8年4月分から) ④浜松市重度心身障害児扶養手当:月額5,000円(浜松市独自・令和4年4月分から) ⑤浜松市在宅重度障害者介護者慰労金:年額70,000円(浜松市独自) ⑥浜松市在宅重度知的障害者介護者慰労金:年額70,000円(浜松市独自)

浜松市に住民登録がある障がいのある方(20歳以上または20歳未満)およびその養育者・介護者。在宅であること(施設入所・長期入院中は対象外)。所得制限あり。

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