受付中全国対象障害者支援

浜松市 障がいのある人の各種手当・介護者慰労金(特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当・浜松市重度心身障害児扶養手当・介護者慰労金)

静岡県

基本情報

給付額①特別障害者手当:月額30,450円(令和8年4月分から) ②障害児福祉手当:月額16,560円(令和8年4月分から) ③特別児童扶養手当:1級 月額58,450円、2級 月額38,930円(令和8年4月分から) ④浜松市重度心身障害児扶養手当:月額5,000円(浜松市独自・令和4年4月分から) ⑤浜松市在宅重度障害者介護者慰労金:年額70,000円(浜松市独自) ⑥浜松市在宅重度知的障害者介護者慰労金:年額70,000円(浜松市独自)
申請期間通年受付
対象地域日本全国
対象者浜松市に住民登録がある障がいのある方(20歳以上または20歳未満)およびその養育者・介護者。在宅であること(施設入所・長期入院中は対象外)。所得制限あり。
申請方法各手当とも浜松市の障害者福祉窓口(各区役所・行政センターの障害福祉担当窓口)で申請。申請の際は事前に窓口へ相談することを推奨。浜松市役所障がい者施策課にも相談可。

この給付金のまとめ

この手当は、浜松市にお住まいの障がいのある方とその家族・介護者を対象に、国の制度と浜松市独自の制度を組み合わせて複数の手当・慰労金を支給する制度です。特別障害者手当(月額30,450円)・障害児福祉手当(月額16,560円)・特別児童扶養手当(1級月額58,450円、2級月額38,930円)の3つが国の制度で、その上に浜松市独自の重度心身障害児扶養手当(月額5,000円・特別児童扶養手当1級受給者が対象)があります。
さらに浜松市独自の介護者慰労金(年額70,000円)として、重度身体障害者や最重度知的障害者を1年間在宅で介護し障害福祉サービスを利用していない介護者に支給されます。支給月は年3〜4回で、いずれも所得制限があります。

申請は各区役所・行政センターの障害福祉担当窓口で受け付けています。

対象者・申請資格

特別障害者手当(国制度・月額30,450円)

  • 20歳以上の在宅の方(施設入所・3か月超の入院は対象外)
  • 精神または身体に極めて重度の障害があり常時特別の介護を必要とする方
  • 重度の障害を2つ以上有する(視覚・聴覚・上肢・下肢・体幹等の基準)
  • 所得制限あり(本人・配偶者・扶養義務者)

障害児福祉手当(国制度・月額16,560円)

  • 20歳未満の在宅の方(施設入所は対象外)
  • 身体障害1級程度または療育手帳Aの一部相当の重度障害
  • 特別児童扶養手当との併給可
  • 所得制限あり

特別児童扶養手当(国制度・1級月額58,450円・2級月額38,930円)

  • 20歳未満の心身障害児を養育する父・母または養育者
  • 身体障害1〜3級(4級一部)または療育手帳A・B一部相当
  • 在宅の方(施設入所は対象外)
  • 所得制限あり

浜松市重度心身障害児扶養手当(浜松市独自・月額5,000円)

  • 特別児童扶養手当1級を受給している方
  • 浜松市在住であること

浜松市在宅重度障害者・知的障害者介護者慰労金(浜松市独自・年額70,000円)

  • 18〜64歳(4月1日時点)の障がいのある方を在宅介護している方
  • 特別障害者手当または障害児福祉手当受給者(身体)または最重度療育手帳取得者(知的)
  • 10月1日前1年間、障害福祉サービス等を未利用で6か月以上在宅介護を受けた方
  • 浜松市に住民票があり福祉施設に未入所

申請条件

①特別障害者手当:20歳以上・在宅・重度障害を2つ以上有する等 ②障害児福祉手当:20歳未満・在宅・身体障害1級程度または療育手帳A相当 ③特別児童扶養手当:20歳未満の心身障害児を養育する父母等・在宅 ④浜松市重度心身障害児扶養手当:特別児童扶養手当1級受給者・浜松市在住 ⑤浜松市在宅重度障害者介護者慰労金:18〜64歳・肢体不自由1級・特別障害者手当か障害児福祉手当受給・1年間障害福祉サービス等未利用・6か月以上在宅介護・浜松市在住 ⑥浜松市在宅重度知的障害者介護者慰労金:18〜64歳・最重度療育手帳・1年間障害福祉サービス等未利用・6か月以上在宅介護・浜松市在住

申請方法・手順

1

STEP1: 対象の手当を確認する

障がいの程度・年齢・養育または介護の状況に応じて、申請できる手当の種類を確認します。複数の手当を同時に受給できる場合もあります(例:障害児福祉手当+特別児童扶養手当は併給可)。

2

STEP2: 窓口に相談する

浜松市役所障がい者施策課(電話:053-457-2035)または各区役所・行政センターの障害福祉担当窓口に相談してください。必要な書類や診断書の様式を確認します。
受付時間:月曜〜金曜 8:30〜17:15(土日祝・年末年始除く)。

3

STEP3: 診断書・必要書類を準備する

各手当には医師が作成する診断書が必要です(所定様式あり)。その他、戸籍謄本・住民票・所得証明書・印鑑・口座情報等が必要です。
窓口で必要書類の一覧を事前に確認してください。

4

STEP4: 申請書を提出する

各区役所・行政センターの障害福祉担当窓口に書類を提出して申請します。浜松市には中央区役所・浜名区役所・天竜区役所および各行政センターがあります。

5

STEP5: 認定・支給開始

認定後、所定の支給月(特別障害者手当・障害児福祉手当:年4回2月・5月・8月・11月、特別児童扶養手当:年3回4月・8月・11月)に指定口座へ振込。

必要書類

①特別障害者手当申請:診断書(医師作成)・印鑑・口座情報等 ②障害児福祉手当申請:診断書・印鑑・口座情報等 ③特別児童扶養手当申請:診断書・戸籍謄本・住民票・所得証明書等 ④浜松市重度心身障害児扶養手当:特別児童扶養手当と同時申請 ⑤⑥介護者慰労金:申請書・介護状況確認書類等(窓口で確認)

よくある質問

特別障害者手当と障害基礎年金は両方もらえますか?

特別障害者手当と障害基礎年金は原則として両方受給できます。ただし所得制限があり、一定額以上の収入がある場合は手当が支給停止となります。また施設に入所している方や3か月を超えて入院している方は受給できません。

浜松市独自の重度心身障害児扶養手当はどこで申請できますか?

浜松市重度心身障害児扶養手当は特別児童扶養手当1級と同時に申請します。申請窓口は各区役所・行政センターの障害福祉担当窓口です。浜松市中央区の方は中央区役所内の窓口(電話:053-457-2035)で受け付けています。

介護者慰労金の「障害福祉サービスを利用していない」とはどういう意味ですか?

障害福祉サービス等(ヘルパー派遣・通所施設・放課後デイサービス・移動支援等)および介護保険サービス(福祉用具貸与等を除く)を10月1日前の1年間において一切利用していないことが条件です。これらを少しでも利用した場合は対象外となります。ただし福祉用具の貸与・販売は利用していても対象となります。

所得制限の金額はいくらですか?

各手当の所得制限は扶養親族等の数によって異なります。詳細は浜松市公式サイトの所得制限一覧表をご参照いただくか、各区役所・行政センターの障害福祉担当窓口(代表:053-457-2035)にお問い合わせください。

お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障がい者施策課 電話:053-457-2035/各区役所・行政センター障害福祉担当窓口 浜松市市民コールセンター:053-457-2111(受付8:30〜17:15)

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