浜松市 精神障がい者 入院医療費助成

静岡県

基本情報

給付額保険診療による自己負担額のうち1か月最高10,000円まで(入院が1か月を超えた日の属する月から適用)
申請期間通年。申請の有効期限は申請する入院月の翌月15日から起算して1年以内。
対象地域静岡県
対象者浜松市内に住所があり、精神科病院(総合病院の精神科病棟を含む)へ引き続き1か月を超えて入院している精神に障がいのある方。ただし他の制度で助成を受けることができる方は除きます。
申請方法次のものを持参の上、各区役所・行政センター内の福祉事業所社会福祉課(担当窓口)で手続き。 【中央福祉事業所社会福祉課】 ・中央区役所内:053-457-2057 ・東行政センター内:053-424-0176 ・西行政センター内:053-597-1159 ・南行政センター内:053-425-1485 【浜名福祉事業所社会福祉課】 ・浜名区役所内:053-585-1697 ・北行政センター内:053-523-2898 【天竜福祉事業所社会福祉課】 ・天竜区役所内:053-922-0024

この給付金のまとめ

この給付金は、浜松市にお住まいで精神科病院に長期入院している精神に障がいのある方の経済的負担を軽減するための制度です。入院が引き続き1か月を超えた場合、超えた月から1か月あたり最高10,000円まで保険診療の自己負担額が助成されます。
申請は浜松市の各区役所・行政センター内にある福祉事業所社会福祉課の窓口で行います。申請書様式は令和6年1月1日から新しくなっており、浜松市ウェブサイトからダウンロードできます。

内容に変更があった場合は速やかに窓口への届出が必要です。

対象者・申請資格

対象となる入院の要件

  • 精神科病院(総合病院の精神科病棟を含む)への入院であること
  • 同じ入院が引き続き1か月を超えていること(例:4月15日入院 → 5月15日が「1か月を超えた日」→ 5月分から助成)
  • 浜松市内に住所があること
  • 精神に障がいのある方

助成の内容

  • 保険診療による自己負担額のうち、入院が1か月を超えた日の属する月から助成開始
  • 1か月あたり最高10,000円まで助成
  • 他の制度(例:自立支援医療、重度心身障がい者医療費助成等)で助成を受けられる場合は対象外
  • 申請の有効期限:申請する入院月の翌月15日から起算して1年以内

申請条件

※申請の有効期限:申請する入院月の翌月15日から起算して1年以内

  • 精神科病院(総合病院の精神科病棟を含む)への入院期間が引き続いて1か月を超えた方
  • 浜松市内に住所がある方
  • 精神に障がいのある方
  • 他の制度で助成を受けることができる方は対象外

申請方法・手順

1

STEP1: 入院が1か月を超えたことを確認する

  • 精神科病院(または総合病院の精神科病棟)に入院して1か月が過ぎたら助成の対象になる可能性がある
  • 例:4月15日入院 → 5月15日以降から助成の対象月となる
2

STEP2: 申請書様式を入手する

  • 浜松市ウェブサイトから「浜松市精神障害者医療費助成申請書」をダウンロード(Excelファイル)
  • または各窓口で入手
3

STEP3: 医療機関に申請書の証明を依頼する

  • 申請書は医療機関の証明が必要なため、入院している医療機関に証明をもらう
4

STEP4: 必要書類を揃えて窓口へ持参する

中央区役所内(053-457-2057)、浜名区役所内(053-585-1697)、天竜区役所内(053-922-0024) 東・西・南・北行政センター内の各窓口

  • 最寄りの区役所・行政センター内の福祉事業所社会福祉課へ
  • 住所確認書類・保険証(または資格確認書)・振込先口座がわかる通帳を持参
5

STEP5: 内容変更があれば速やかに届け出る

  • 住所・保険・口座等に変更が生じた場合は窓口に届け出ること

必要書類

  • 浜松市精神障害者医療費助成申請書(医療機関の証明があるもの)※令和6年1月1日から様式変更
  • 申請者(入院している人)の住所が確認できるもの
  • 申請者(入院している人)の加入している医療保険の情報が確認できるもの
  • 申請者(入院している人)名義の振込先金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できるもの

よくある質問

入院してすぐに申請できますか?

入院当初から申請はできますが、助成が始まるのは入院が1か月を超えた日の属する月分からです。例えば4月15日に入院した場合、5月分の医療費から助成が受けられます。申請の有効期限は申請する入院月の翌月15日から1年以内のため、長期入院が確定した時点で早めに手続きを行うことをお勧めします。

他の医療費助成制度(自立支援医療等)と併用できますか?

他の制度で助成を受けることができる方は、この制度の対象外です。例えば自立支援医療(精神通院)を利用している場合でも、入院については別の助成制度が適用される場合があります。どの制度が使えるか不明な場合は、浜松市障害保健福祉課(053-457-2212)または各福祉事業所社会福祉課窓口にご相談ください。

家族が入院中ですが、家族が代わりに申請できますか?

申請書には申請者(入院している方)の署名または押印が必要ですが、やむを得ない事情がある場合は窓口にご相談ください。なお、振込先口座は入院している本人名義のものが必要です。内容変更があった場合も速やかに窓口へ届け出てください。

申請書の様式が変わったと聞きましたが、古い様式で申請できますか?

令和6年(2024年)1月1日から申請書様式が新しくなっています。新様式は浜松市ウェブサイト(Excelファイル)からダウンロードできます。旧様式での受付可否については、各福祉事業所社会福祉課窓口(中央区役所内053-457-2057等)にお問い合わせください。

お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課 〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2 電話番号:053-457-2212 ファクス番号:053-457-2630 【各福祉事業所担当窓口】 中央福祉事業所(中央区役所内):053-457-2057 東行政センター内:053-424-0176 西行政センター内:053-597-1159 南行政センター内:053-425-1485 浜名福祉事業所(浜名区役所内):053-585-1697 北行政センター内:053-523-2898 天竜福祉事業所(天竜区役所内):053-922-0024

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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①特別障害者手当:月額30,450円(令和8年4月分から) ②障害児福祉手当:月額16,560円(令和8年4月分から) ③特別児童扶養手当:1級 月額58,450円、2級 月額38,930円(令和8年4月分から) ④浜松市重度心身障害児扶養手当:月額5,000円(浜松市独自・令和4年4月分から) ⑤浜松市在宅重度障害者介護者慰労金:年額70,000円(浜松市独自) ⑥浜松市在宅重度知的障害者介護者慰労金:年額70,000円(浜松市独自)

浜松市に住民登録がある障がいのある方(20歳以上または20歳未満)およびその養育者・介護者。在宅であること(施設入所・長期入院中は対象外)。所得制限あり。

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