浜松市 令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)
静岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、浜松市にお住まいの方で令和6年度の定額減税(所得税1人3万円・住民税1人1万円)において減税しきれなかった差額を受け取れる制度です。本人・扶養家族の人数が多いほど、または所得が少ないほど給付額が大きくなります。
例えば夫婦と子ども2人(計4人)で所得が少なく定額減税が全てしきれなかった場合、最大16万円(所得税分3万円×4人+住民税分1万円×4人)が給付の目安となります(実際の額は個別に計算)。浜松市から確認書が郵送されたもので、申請受付は令和6年10月31日に終了しています。
なお、当初調整給付に不足が生じた方には令和7年度に不足額給付が別途実施されました。
対象者・申請資格
対象となる方の要件
- 令和6年1月1日時点で浜松市に住民票があること
- 令和6年度の定額減税対象者(所得税または住民税所得割が課税されている方)
- 定額減税可能額(3万円×扶養人数〔所得税分〕+1万円×扶養人数〔住民税分〕)が定額減税前の推計所得税額または住民税所得割額を上回っていること
- 合計所得金額が1,805万円以下であること
対象外となる方
- 所得税・住民税所得割の両方が非課税の方(住民税非課税世帯の方は別の給付金が対象)
- 合計所得金額が1,805万円超の方
- 扶養親族が国外居住の方は、その分が定額減税可能額の計算から除外
申請条件
- 定額減税の対象者(所得税または住民税の課税がある)であること
- 定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回ること
- 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下であること
- 令和6年1月1日時点で浜松市に住民票があること
申請方法・手順
STEP1: 対象者への確認書の送付
令和6年度に浜松市から「支給のお知らせ」または「支給確認書(浜松市定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書)」が郵送されました。届いた書類の種類を確認してください。
STEP2-A: 支給のお知らせが届いた場合
手続きは不要で、記載の振込先口座に自動で振り込まれました。振込先を変更する場合や辞退する場合は、浜松市重点支援給付金コールセンター(0120-034-053、9番を選択)へ期限までに連絡が必要でした。
STEP2-B: 支給確認書が届いた場合
確認書に必要事項(確認日・署名・振込先口座)を記入し、本人確認書類と通帳の写しと共に同封の返信用封筒で郵送提出。確認・審査完了後3〜4週間程度で振込。
通帳には「ゲンゼイキユウフキン」と印字。
STEP3: 不足額があった場合(令和7年度)
令和6年分所得税の確定等により当初調整給付に不足が生じた方には、令和7年度に不足額給付が別途実施されました。
現在の状況
申請受付は令和6年10月31日に終了。現在は新規申請不可。
問い合わせはコールセンターも終了しており、浜松市役所へご連絡ください。
必要書類
- 支給確認書(市から郵送)
- 本人確認書類の写し
- 振込先口座の通帳の写し
よくある質問
定額減税と調整給付金の違いは何ですか?
定額減税とは令和6年分の所得税・住民税から直接控除する仕組みです。調整給付金とは、定額減税の可能額(本人・扶養家族の人数×3〜4万円)が実際の税額を上回り、税額控除だけでは不足する差額分を現金で給付するものです。税額が低い(所得が少ない)方ほど給付額が多くなります。
給付金の計算式を教えてください
調整給付金は「所得税分控除不足額+個人住民税分控除不足額」を1万円単位で切り上げた金額です。所得税分は「3万円×扶養人数−令和6年分推計所得税額」、住民税分は「1万円×扶養人数−令和6年度分住民税所得割額」から算出します。具体的な額は市から送付された支給確認書に記載されています。
令和6年中に引越して浜松市に転入した場合はどうなりますか?
調整給付金は令和6年1月1日時点で住民票がある市区町村が実施します。令和6年中に浜松市に転入した場合でも、令和6年1月1日時点の住民票所在市区町村で手続きが行われます。転入前の市区町村にお問い合わせください。
令和7年度の不足額給付との違いは何ですか?
令和6年度の調整給付金は令和5年所得を基に推計した調整給付で、実際の令和6年分所得税額が確定する前に支給されました。令和7年度の不足額給付は、その後令和6年分所得税が確定した結果、当初の調整給付額に不足が生じた方に差額を追加給付するものです。両者は別々の手続きで、浜松市から個別に通知が届きました。
お問い合わせ
浜松市重点支援給付金コールセンター 電話:0120-034-053(受付終了)/現在の問い合わせ先:浜松市役所市民税課
静岡県の生活支援関連給付金
浜松市 令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)
不足額給付(1):当初調整給付の不足差額(1万円単位切り上げ)/不足額給付(2):3万円または5万円(令和6年1月1日時点の国内居住状況等による)
浜松市に住民登録があり、令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)を受給した後に不足額が生じた方、または定額減税対象外で合計所得金額が48万円超もしくは事業専従者の方(令和5・6年度の低所得給付金受給者を除く)
浜松市 令和6年度住民税非課税世帯物価高支援給付金(3万円+こども加算2万円)
1世帯あたり3万円(住民税非課税世帯)+こども加算:児童1人あたり2万円(18歳以下の児童を扶養する世帯)
浜松市に住民登録がある世帯(基準日:令和6年12月13日)で、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯。こども加算は対象世帯のうち18歳以下の児童を扶養している世帯。
自立支援教育訓練給付金(静岡市)
一般・特定一般教育訓練:受講費用の60%(上限20万円)。専門実践教育訓練:受講費用の60%(上限160万円)、資格取得・就職時は85%(上限240万円)。
静岡市在住のひとり親家庭の母または父(20歳未満の児童を扶養)
浜松市 物価高騰支援商品券事業(生活支援商品券・プレミアム付商品券)
①生活支援商品券:3,000円分。②プレミアム付商品券:3,000円で6,000円分(プレミアム率100%)、1人最大3口(最大9,000円支払い→18,000円分利用可)。
①生活支援商品券:令和8年1月1日時点で浜松市に住民登録があり、昭和35(1960)年12月31日以前生まれの65歳以上の方、または令和7年度住民税非課税の方(住民税課税者と生計を一にする方・扶養親族等は除く)。②プレミアム付商品券:浜松市内にお住まいで購入を希望する方(詳細は決定次第公表)。
浜松市 結婚新生活支援事業補助金
夫婦ともに29歳以下:最大60万円、夫婦ともに39歳以下:最大30万円(住宅取得・リフォーム・賃借・引越費用の合計)
浜松市に住民登録があり、令和7年1月1日から令和7年12月31日までに婚姻届を提出した夫婦で、対象住宅の住所と住民票の住所が一致する世帯。夫婦ともに婚姻日時点で39歳以下。
浜松市 住居確保給付金
基準額+実際の家賃額−世帯収入額(目安:単身世帯37,700円/月、2人世帯45,000円/月、3〜5人世帯49,000円/月)
浜松市にお住まいで、離職・廃業から2年以内の方、または休業等で収入が離職等と同程度に減少した方で、世帯収入合計額・預貯金合計額が生活保護基準以下の方
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