宇都宮市低所得世帯に対する重点支援給付金(3万円)
栃木県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年12月の国の補正予算成立に基づき、物価高騰の影響を特に受けやすい低所得世帯への支援として、宇都宮市が実施した制度です。令和6年度住民税非課税世帯に対して1世帯あたり3万円が支給されました。
さらに、18歳以下の児童がいる世帯にはこども加算として児童1人あたり2万円が追加支給されました。基準日は令和6年12月13日で、この日時点で宇都宮市に住民登録があり、世帯全員の住民税均等割が非課税である世帯が対象でした。
なお、本給付金は差し押さえ・譲渡が禁止されており、課税対象外です。現在は受付を終了しています。
対象者・申請資格
支給対象世帯
- 基準日(令和6年12月13日)時点で宇都宮市に住民登録がある世帯
- 世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税であること
対象外となる世帯
- 住民税均等割が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯
- 他市区町村から同様の3万円給付金を受給済みの世帯
- 住民税均等割が課税となる所得があるが未申告の者がいる世帯
- 租税条約により住民税の免除を受けている者がいる世帯
こども加算の対象児童
- 基準日において世帯主と同一世帯の18歳以下の児童(平成18年4月2日〜令和6年12月13日生まれ)
- 基準日以降に支給対象世帯に出生した児童
- 別世帯だが世帯主と生計が同一の児童(寮入所等)
申請条件
基準日(令和6年12月13日)時点で宇都宮市に住民登録があること。世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税であること。
住民税均等割が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯は除く。
申請方法・手順
受給の流れ
- 過去の給付金を受給済みの世帯には「支給のお知らせ」が届き、原則手続き不要で前回の口座に振り込み
- それ以外の対象世帯には「支給要件確認書」が郵送される
- 確認書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、返信用封筒で郵送
- オンライン申請も可能(宇都宮市電子申請共通システム)
口座変更・辞退の場合
- 口座変更や受給辞退を希望する場合は、コールセンターに連絡
- 口座変更の場合は振込時期が遅れる
問い合わせ先
- 保健福祉部 保健福祉総務課 TEL: 028-632-5113
必要書類
支給要件確認書(郵送される)、本人確認書類、口座確認書類
よくある質問
この給付金は現在も申請できますか?
いいえ、宇都宮市低所得世帯に対する重点支援給付金(3万円)の受付は既に終了しています。支給のお知らせに係る申出期限は令和7年2月19日、支給要件確認書の提出期限は令和7年5月30日でした。
給付額はいくらですか?
1世帯あたり3万円です。さらに、18歳以下の児童がいる世帯には、こども加算として児童1人あたり2万円が追加支給されます。例えば、児童2人の非課税世帯であれば、3万円+2万円×2人=7万円が支給されます。
学生の一人暮らしでも受給できましたか?
令和6年度住民税均等割が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯は対象外です。令和5年中に住民税課税者である親族の扶養を受けていた場合は、現在一人暮らしであっても対象外となります。住民税は前年の所得に基づくため、ご家族に扶養の状況をご確認ください。
基準日後に子どもが生まれた場合、こども加算の対象になりますか?
はい、令和6年12月14日以降に支給対象世帯に出生した児童もこども加算の対象となります。申請が必要ですので、宇都宮市重点支援給付金コールセンターにご連絡ください。
DV被害で避難している場合は受給できますか?
配偶者等からの暴力(DV)を理由に宇都宮市に避難している方で、住民票を移すことができない場合でも、所定の手続きを行うことで給付金の対象となる可能性があります。詳しい手続き方法についてはコールセンターにお問い合わせください。
この給付金は課税の対象になりますか?
いいえ、本給付金は課税の対象にはなりません。また、差し押さえ・譲渡・担保に供することも禁止されています。受給しても所得税や住民税に影響はありません。
お問い合わせ
保健福祉部 保健福祉総務課 TEL: 028-632-5113
栃木県の生活支援関連給付金
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(日光市)
1世帯3万円+こども加算(児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で日光市に住民登録があり、令和6年度住民税非課税の世帯
低所得世帯支援給付金(真岡市・3万円)
1世帯あたり3万円+こども加算(児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で真岡市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯
住民税均等割のみ課税世帯に対する支援給付金(真岡市・10万円)
1世帯あたり10万円+こども加算(児童1人あたり5万円)
令和5年12月1日時点で真岡市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税所得割が課されていない世帯(非課税世帯を除く)
低所得世帯支援給付金(真岡市・令和6年度新たに非課税等・10万円)
1世帯あたり10万円+こども加算(児童1人あたり5万円)
令和6年6月3日時点で真岡市に住民登録があり、令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯
上三川町令和6年度住民税非課税世帯支援給付金(3万円)
1世帯あたり3万円+こども加算(こども1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で上三川町の住民基本台帳に記録されている世帯で、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付金(上三川町・10万円)
1世帯あたり10万円+こども加算(こども1人あたり5万円)
令和6年6月3日時点で上三川町に住民登録があり、令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯
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