令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付金(上三川町・10万円)
栃木県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、上三川町が令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯に対して支給した生活支援制度です。1世帯あたり10万円が支給され、18歳以下のこどもがいる世帯にはこども加算として1人あたり5万円が追加されました。
「新たに」とは令和5年度には該当しなかった世帯が令和6年度に対象となったことを意味し、過去の給付金(7万円・10万円)の対象世帯は対象外です。対象世帯には確認書が8月下旬から順次郵送され、申請期限は令和6年10月11日でした。
本給付金は差し押さえが禁止されており、課税対象外です。
対象者・申請資格
支給対象世帯
- 基準日(令和6年6月3日)時点で上三川町の住民基本台帳に記録されている世帯
- 令和6年度新たに住民税が非課税となった世帯
- 令和6年度新たに住民税が均等割のみ課税となった世帯(定額減税前の税額で判断)
対象外
- 令和5年度住民税非課税世帯への7万円給付金の対象世帯
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付金の対象世帯(未申請・辞退含む)
- 住民税所得割が課税されている方の扶養のみからなる世帯
- 租税条約による住民税免除を受けている方を含む世帯
- 令和6年1月1日に日本国内に住民登録がなかった方のみの世帯
こども加算
- 18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のこども1人につき5万円
申請条件
基準日(令和6年6月3日)時点で上三川町に住民登録があること。令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯。
令和5年度の7万円・10万円給付金の対象世帯は対象外。住民税課税者の扶養親族のみの世帯は対象外。
申請方法・手順
申請の流れ
- 対象世帯に確認書を8月下旬頃から順次郵送
- 必要事項を記入し、必要書類を添付して返信用封筒で返送
- 確認書到着後おおよそ3週間で口座に振込
注意事項
- 申請期限は令和6年10月11日(終了済み)
- 期限を過ぎると受給辞退とみなされる
- 転入者や未申告者がいる世帯には確認書が届かない場合あり
問い合わせ先
- 健康福祉課 社会福祉係 TEL: 0285-56-9190
必要書類
確認書(郵送される)、本人確認書類、口座確認書類
よくある質問
「新たに」非課税等となった世帯とは?
令和5年度には住民税が課税されていたが、令和6年度に新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯を指します。既に令和5年度から非課税だった世帯は別の給付金(7万円)の対象であり、本給付金の対象外です。
令和5年度の給付金を受けていないが対象になりますか?
令和5年度の住民税非課税世帯への7万円給付金や均等割のみ課税世帯への10万円給付金の対象世帯であった場合、未申請や辞退により受給していなくても本給付金の対象外です。他自治体から同趣旨の給付金を受給している場合も同様です。
定額減税との関係は?
住民税が均等割のみ課税かどうかの判断は、定額減税前の税額で行われます。定額減税によって所得割がゼロになったとしても、減税前に所得割が課されていれば均等割のみ課税世帯には該当しません。
こども加算の対象と金額は?
18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のこどもがいる世帯に対し、こども1人につき5万円が加算されます。例えば、子ども2人の世帯であれば10万円+5万円×2人=20万円となります。
確認書が届かない場合は?
基準日時点で上三川町に住所がある場合でも、令和6年1月2日以降に転入された方や未申告の方を含む世帯には確認書が送付されません。対象世帯に該当すると思われる場合は、健康福祉課にお問い合わせください。
この給付金は課税されますか?
いいえ、本給付金は差し押さえ・譲渡・担保に供することが禁止されており、課税の対象外です。受給しても所得税や住民税に影響はありません。
お問い合わせ
健康福祉課 社会福祉係 TEL: 0285-56-9190 FAX: 0285-56-6868
栃木県の生活支援関連給付金
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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(日光市)
1世帯3万円+こども加算(児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で日光市に住民登録があり、令和6年度住民税非課税の世帯
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1世帯あたり3万円+こども加算(児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で真岡市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯
住民税均等割のみ課税世帯に対する支援給付金(真岡市・10万円)
1世帯あたり10万円+こども加算(児童1人あたり5万円)
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低所得世帯支援給付金(真岡市・令和6年度新たに非課税等・10万円)
1世帯あたり10万円+こども加算(児童1人あたり5万円)
令和6年6月3日時点で真岡市に住民登録があり、令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯
上三川町令和6年度住民税非課税世帯支援給付金(3万円)
1世帯あたり3万円+こども加算(こども1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で上三川町の住民基本台帳に記録されている世帯で、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
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