低所得世帯支援給付金(真岡市・3万円)
栃木県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、真岡市が令和6年度住民税非課税世帯に対して支給した生活支援制度です。1世帯あたり3万円が支給され、18歳以下の児童がいる世帯にはこども加算として児童1人あたり2万円が追加されました。
基準日は令和6年12月13日で、過去の同様の給付金(7万円・10万円)を受給済みの世帯は手続き不要で前回の口座に自動振込、それ以外の世帯には確認書が郵送されました。本給付金は1回限りの支給であり、所得税等は課税されず、差し押さえの対象にもなりません。
現在は受付を終了しています。
対象者・申請資格
支給対象世帯
- 令和6年12月13日時点で真岡市に住民登録がある世帯
- 世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
対象外
- 住民税が課税されている方に扶養されている世帯(親に扶養されている学生や、子に扶養されている両親の世帯等)
こども加算の対象児童
- 基準日において世帯主と同一世帯の18歳以下の児童(平成18年4月2日〜令和6年12月13日生まれ)
- 基準日以降に出生した児童(申請必要)
- 別世帯だが世帯主と生計同一の児童(申請必要)
- 施設入所児童は対象外
申請条件
令和6年12月13日時点で真岡市に住民登録があること。世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税であること。
住民税課税者に扶養されている世帯は対象外。
申請方法・手順
手続き不要な世帯
- 真岡市で過去の給付金(7万円・10万円)を口座振込で受給した世帯で、世帯状況に変更がない場合
- 「支給のお知らせ」が届き、令和7年4月下旬に前回の口座に振込
- 口座変更は4月14日必着で届出書を提出
手続きが必要な世帯
- 上記以外の対象世帯に確認書を令和7年4月から順次発送
- 必要事項を記入し、返信用封筒で返送
- 転入者等は別途申請書を送付
問い合わせ先
- 社会福祉課 生活支援係 TEL: 0285-83-6063
必要書類
確認書または申請書、本人確認書類、口座確認書類
よくある質問
この給付金は現在も申請できますか?
いいえ、令和7年7月31日をもって受付を終了しています。現在は新規申請を受け付けていません。
1世帯あたりの支給額はいくらですか?
1世帯あたり3万円です。18歳以下の児童がいる世帯には、こども加算として児童1人あたり2万円が追加で支給されます。この給付金は1回限りの支給で、所得税等は課税されません。
過去の給付金を受け取っている場合、手続きは必要ですか?
真岡市で過去の物価高騰重点支援給付金(7万円)や低所得世帯支援給付金(10万円)を口座振込で受給しており、令和5年12月1日から世帯状況に変更がない場合は、手続き不要で前回の口座に自動振込されます。口座を解約・名義変更した場合は届出が必要です。
親に扶養されている学生は対象になりますか?
いいえ、住民税が課税されている方に扶養されている世帯は対象外です。親元を離れて暮らしている学生であっても、親(住民税課税者)の扶養に入っている場合は給付金の対象にはなりません。
代理人が申請することはできますか?
はい、申請書を代理人が申請する場合は、所定の委任状の記入・提出が必要です。委任状は真岡市のウェブサイトからダウンロードできます。
振込までどのくらいかかりますか?
確認書または申請書を市が受理してから、概ね1か月程度で指定口座に振り込まれます。ただし、書類に不備がある場合は振り込みが遅れることがあります。
お問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課 生活支援係 TEL: 0285-83-6063 FAX: 0285-83-8554
栃木県の生活支援関連給付金
宇都宮市低所得世帯に対する重点支援給付金(3万円)
1世帯あたり3万円+こども加算(児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で宇都宮市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯の世帯主
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(日光市)
1世帯3万円+こども加算(児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で日光市に住民登録があり、令和6年度住民税非課税の世帯
住民税均等割のみ課税世帯に対する支援給付金(真岡市・10万円)
1世帯あたり10万円+こども加算(児童1人あたり5万円)
令和5年12月1日時点で真岡市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税所得割が課されていない世帯(非課税世帯を除く)
低所得世帯支援給付金(真岡市・令和6年度新たに非課税等・10万円)
1世帯あたり10万円+こども加算(児童1人あたり5万円)
令和6年6月3日時点で真岡市に住民登録があり、令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯
上三川町令和6年度住民税非課税世帯支援給付金(3万円)
1世帯あたり3万円+こども加算(こども1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で上三川町の住民基本台帳に記録されている世帯で、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付金(上三川町・10万円)
1世帯あたり10万円+こども加算(こども1人あたり5万円)
令和6年6月3日時点で上三川町に住民登録があり、令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯
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