低所得世帯支援給付金(真岡市・令和6年度新たに非課税等・10万円)
栃木県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、真岡市が令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯に対して支給した制度です。1世帯あたり10万円が支給され、18歳以下の児童がいる世帯にはこども加算として児童1人あたり5万円が追加されました。
「新たに」とは、令和5年度には対象外だった世帯が令和6年度に対象となったことを意味し、既に令和5年度の給付金(7万円・10万円)を受けた世帯は対象外です。定額減税前の税額で判断され、1世帯1回限りの支給です。
受付は令和6年10月31日に終了しています。
対象者・申請資格
支給対象世帯
- 令和6年6月3日時点で真岡市に住民登録がある世帯
- 令和6年度に新たに住民税非課税となった世帯
- 令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税となった世帯(定額減税前の税額で判断)
対象外
- 令和5年度住民税非課税世帯への7万円給付金の対象世帯(未申請・辞退含む)
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付金の対象世帯
- 住民税課税者の扶養親族のみからなる世帯
- 租税条約により課税免除を受けている者がいる世帯
- 他市区町村で同様の給付金を受給した世帯
こども加算
- 18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童1人につき5万円
- 施設入所児童や18歳以下の児童が世帯主の場合は対象外
- 基準日以降の出生児や別世帯の生計同一児童は申請が必要
申請条件
令和6年6月3日時点で真岡市に住民登録があること。令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯。
令和5年度の7万円・10万円給付金の対象世帯は対象外。住民税課税者の扶養親族のみの世帯は対象外。
申請方法・手順
申請の流れ
- 対象世帯に確認書を郵送(令和6年8月頃)
- 必要事項を記入し、返信用封筒で返送
- 市が受理後、概ね1か月程度で口座に振込
注意事項
- 受付は令和6年10月31日に終了済み
- 定額減税しきれない方への調整給付は別制度
問い合わせ先
- 社会福祉課 生活支援係 TEL: 0285-83-8695、0285-83-6063
必要書類
確認書(郵送される)、本人確認書類、口座確認書類
よくある質問
「新たに」非課税となった世帯とはどういう意味ですか?
令和5年度には住民税が課税されていたが、令和6年度に新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯を指します。令和5年度から既に非課税だった世帯は別の給付金(7万円)の対象であり、本給付金の対象外です。
令和5年度の給付金を辞退した場合も対象外ですか?
はい、令和5年度の住民税非課税世帯への7万円給付金や均等割のみ課税世帯への10万円給付金の対象世帯であった場合、未申請や辞退により受給していなくても本給付金の対象外となります。
定額減税とこの給付金の関係は?
住民税均等割のみ課税かどうかの判断は、定額減税前の税額で行われます。定額減税によって所得割がゼロになった場合でも、減税前の税額で所得割が課されていれば均等割のみ課税世帯には該当しません。定額減税しきれない方向けには別途「調整給付」制度があります。
こども加算の対象年齢は?
基準日(令和6年6月3日)時点で18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童が対象です。児童1人につき5万円が追加支給されます。ただし、施設入所児童や18歳以下の児童本人が世帯主の場合は対象外です。
他の市区町村で同様の給付金を受けた場合はどうなりますか?
他の市区町村で同様の趣旨の給付金を受給済みの世帯は、真岡市での本給付金の対象外となります。二重給付を防ぐための措置です。
この給付金は課税されますか?
いいえ、本給付金は差押禁止及び非課税です。所得税や住民税に影響はなく、翌年度の課税判定にも含まれません。
お問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課 生活支援係 TEL: 0285-83-8695、0285-83-6063
栃木県の生活支援関連給付金
宇都宮市低所得世帯に対する重点支援給付金(3万円)
1世帯あたり3万円+こども加算(児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で宇都宮市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯の世帯主
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(日光市)
1世帯3万円+こども加算(児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で日光市に住民登録があり、令和6年度住民税非課税の世帯
低所得世帯支援給付金(真岡市・3万円)
1世帯あたり3万円+こども加算(児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で真岡市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯
住民税均等割のみ課税世帯に対する支援給付金(真岡市・10万円)
1世帯あたり10万円+こども加算(児童1人あたり5万円)
令和5年12月1日時点で真岡市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税所得割が課されていない世帯(非課税世帯を除く)
上三川町令和6年度住民税非課税世帯支援給付金(3万円)
1世帯あたり3万円+こども加算(こども1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で上三川町の住民基本台帳に記録されている世帯で、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付金(上三川町・10万円)
1世帯あたり10万円+こども加算(こども1人あたり5万円)
令和6年6月3日時点で上三川町に住民登録があり、令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯
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