住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(日光市)
栃木県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国の総合経済対策を踏まえ、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を軽減するため、日光市が実施した低所得世帯向けの支援制度です。令和6年度住民税非課税世帯に対して1世帯あたり3万円が支給されました。
18歳以下の児童がいる世帯には、こども加算として児童1人あたり2万円が追加されました。基準日は令和6年12月13日で、この日時点で日光市に住民登録がある住民税非課税世帯が対象です。
過去の同様の給付金受給世帯には前回の口座に自動振込、それ以外の世帯には確認書が送付されました。現在は申請受付を終了しています。
対象者・申請資格
支給対象
- 令和6年12月13日時点で日光市に住民登録がある世帯
- 令和6年度住民税非課税世帯
対象外
- 住民税が課税されている者の被扶養者のみの世帯
こども加算の対象
- 18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の世帯員(世帯主を除く)
- 別世帯で寮生活等の場合は、別居先世帯での支給が原則
- 申請期限までに出生した子も対象(要連絡)
申請条件
令和6年12月13日時点で日光市に住民登録があること。令和6年度住民税非課税世帯であること。
住民税が課税されている者の被扶養者のみの世帯は対象外。
申請方法・手順
受給方法1:手続き不要な世帯
- 令和5年度以降の同給付金(7万円・10万円)を受給しており、世帯構成等に変更がない世帯
- 前回の口座に自動振込
- 口座変更・受給辞退の場合は社会福祉課に連絡
受給方法2:確認書が届く世帯
- 上記以外の対象世帯に確認書を郵送
- 必要事項を記入し、返信用封筒で返送
問い合わせ先
- 健康福祉部社会福祉課社会福祉係 TEL: 0288-25-3064
必要書類
確認書(郵送される)、本人確認書類、口座確認書類
よくある質問
この給付金は現在も申請できますか?
いいえ、令和7年7月31日をもって支給申請受付は終了しています。現在は新規の申請を受け付けていません。
給付額はいくらですか?
1世帯あたり3万円です。18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の世帯員がいる場合は、児童1人につき2万円がこども加算として追加支給されます。
過去の給付金を受け取っていない場合はどうなりますか?
令和5年度以降の同給付金を受給していない世帯や、世帯構成等に変更があった世帯には、確認書が郵送されます。必要事項を記入し、返信用封筒で返送する手続きが必要でした。
転入者は対象になりますか?
令和6年1月2日から令和6年12月13日の間に日光市に転入した世帯で、非課税世帯に該当する場合は対象となる可能性があります。課税状況や他市区町村での給付金支給状況の確認が必要なため、社会福祉課にご連絡ください。
別居している子どもの分のこども加算は受けられますか?
単身で寮生活などの場合、こども加算は別居先世帯での支給が原則です。別世帯の子どもがおり、別居先世帯として該当の給付金を受給していない場合は、支給対象となる場合がありますので社会福祉課にご連絡ください。
この給付金は差し押さえの対象になりますか?
いいえ、本給付金は法律により差し押さえることが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。ATMの操作を求めることや手数料の振込を求めることは一切ありませんので、不審な連絡にはご注意ください。
お問い合わせ
健康福祉部社会福祉課社会福祉係 TEL: 0288-25-3064 FAX: 0288-21-5105
栃木県の生活支援関連給付金
宇都宮市低所得世帯に対する重点支援給付金(3万円)
1世帯あたり3万円+こども加算(児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で宇都宮市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯の世帯主
低所得世帯支援給付金(真岡市・3万円)
1世帯あたり3万円+こども加算(児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で真岡市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯
住民税均等割のみ課税世帯に対する支援給付金(真岡市・10万円)
1世帯あたり10万円+こども加算(児童1人あたり5万円)
令和5年12月1日時点で真岡市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税所得割が課されていない世帯(非課税世帯を除く)
低所得世帯支援給付金(真岡市・令和6年度新たに非課税等・10万円)
1世帯あたり10万円+こども加算(児童1人あたり5万円)
令和6年6月3日時点で真岡市に住民登録があり、令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯
上三川町令和6年度住民税非課税世帯支援給付金(3万円)
1世帯あたり3万円+こども加算(こども1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で上三川町の住民基本台帳に記録されている世帯で、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付金(上三川町・10万円)
1世帯あたり10万円+こども加算(こども1人あたり5万円)
令和6年6月3日時点で上三川町に住民登録があり、令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯
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