物価高騰に伴う住民税非課税世帯支援給付金(佐野市・3万円)
栃木県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」における物価高騰対策として、佐野市が住民税非課税世帯に対して支給した制度です。1世帯あたり3万円が支給され、18歳以下の児童がいる世帯にはこども加算として児童1人あたり2万円が追加されました。
基準日は令和6年12月13日で、対象世帯には支給要件確認書が令和7年3月28日に発送されました。租税条約による住民税免除世帯や、他市区町村で同趣旨の給付金を受給済みの世帯は対象外です。
本給付金は所得税等は課税されず、差し押さえの対象にもなりません。受付は令和7年5月30日に終了しています。
対象者・申請資格
支給対象世帯
- 基準日(令和6年12月13日)時点で佐野市に住民登録がある世帯
- 世帯全員の令和6年度住民税が非課税であること
対象外
- 租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
- 他市区町村で同趣旨の給付金を受給済みの世帯
- 住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯
- 例:非課税の両親が別世帯の子(課税者)に扶養されている世帯、親元を離れて暮らす学生等
- ここでいう扶養は税法上の扶養であり、社会保険の扶養とは異なる
こども加算の対象
- 平成18年4月2日以降に生まれた児童
- 施設入所児童、18歳以下の児童本人が世帯主の場合は対象外
- 他市区町村でこども加算の対象となっている児童も対象外
申請条件
基準日(令和6年12月13日)時点で佐野市に住民登録があること。世帯全員の令和6年度住民税が非課税であること。
住民税課税者の扶養親族等のみで構成されている世帯は対象外。租税条約による住民税免除を受けている方を含む世帯も対象外。
申請方法・手順
申請の流れ
- 対象世帯に「支給要件確認書」を令和7年3月28日に発送
- 内容を確認し、必要事項を記入、必要書類を添付して返信用封筒で返送
- 転入者等で市で課税状況が確認できない場合は別途申請が必要
転入者等の申請
- 申請書類は佐野市ウェブサイトからダウンロード可能
- ダウンロードできない場合は市役所に設置の書類を利用
- 必要書類を添付して郵送にて申請
問い合わせ先
- こども福祉部社会福祉課 TEL: 0283-20-3020
必要書類
支給要件確認書、本人確認書類、口座確認書類。転入者は申請書類をダウンロードまたは市役所で入手。
よくある質問
この給付金は現在も申請できますか?
いいえ、令和7年5月30日をもって受付を終了しています。現在は新規申請を受け付けていません。
自分が非課税世帯に該当するか確認できますか?
住民税の課税状況は個人情報のため、電話ではお答えできません。令和6年度の住民税は、令和5年1月から12月までの収入に基づいて課税されます。ご自身の課税状況は、住民税の通知書や市区町村の窓口で確認できます。
税法上の扶養と社会保険の扶養は違いますか?
はい、異なります。本給付金で「扶養」とは税法上の扶養を指します。社会保険(健康保険)の扶養に入っていても、税法上の扶養に入っていなければ対象外とはなりません。逆に、税法上の扶養に入っている場合は、社会保険上の扶養状況にかかわらず対象外となります。
転入した場合の手続きは?
世帯に令和6年1月2日以降に佐野市に転入した方がいる場合等で、市で課税状況等の確認が取れない方については、別途申請が必要でした。申請書類は佐野市ウェブサイトからダウンロードするか、市役所で入手できました。
施設に入所している児童はこども加算の対象ですか?
いいえ、施設に入所している児童は、住所の異動の有無にかかわらず、こども加算の対象外です。また、18歳以下の児童本人が世帯主となっている場合も対象外です。
他の市区町村で同じ給付金を受けた場合は?
他の市区町村で同趣旨の給付金を受給済みの世帯は、佐野市での本給付金の対象外となります。二重給付を防止するための措置です。こども加算についても、他市区町村で対象となっている児童は佐野市での加算対象外です。
お問い合わせ
こども福祉部社会福祉課 TEL: 0283-20-3020 FAX: 0283-24-2708
栃木県の生活支援関連給付金
宇都宮市低所得世帯に対する重点支援給付金(3万円)
1世帯あたり3万円+こども加算(児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で宇都宮市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯の世帯主
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(日光市)
1世帯3万円+こども加算(児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で日光市に住民登録があり、令和6年度住民税非課税の世帯
低所得世帯支援給付金(真岡市・3万円)
1世帯あたり3万円+こども加算(児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で真岡市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯
住民税均等割のみ課税世帯に対する支援給付金(真岡市・10万円)
1世帯あたり10万円+こども加算(児童1人あたり5万円)
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低所得世帯支援給付金(真岡市・令和6年度新たに非課税等・10万円)
1世帯あたり10万円+こども加算(児童1人あたり5万円)
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上三川町令和6年度住民税非課税世帯支援給付金(3万円)
1世帯あたり3万円+こども加算(こども1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で上三川町の住民基本台帳に記録されている世帯で、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
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