受付終了全国対象その他

那須町住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)

栃木県

基本情報

給付額1世帯あたり3万円+こども加算(18歳以下の児童1人あたり2万円)
申請期間受付終了(確認書提出期限:令和7年5月30日)
対象地域日本全国
対象者令和6年12月13日時点で那須町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯の世帯主
申請方法「支給申込書」が届いた世帯は原則手続き不要。「支給要件確認書」が届いた世帯は必要事項記入のうえ返送。

この給付金のまとめ

この給付金は、物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担軽減を目的として、住民税均等割が非課税の世帯に1世帯あたり3万円を支給するものです。さらに18歳以下のこどもがいる世帯には、こども1人あたり2万円が加算されます。
基準日は令和6年12月13日で、同日時点で那須町に住民登録がある非課税世帯が対象です。過去に給付金を受給している世帯には「支給申込書」が届き原則手続き不要、それ以外の対象世帯には「支給要件確認書」が届き返送が必要でした。

現在は受付が終了しています。差し押さえ禁止の非課税給付金です。

対象者・申請資格

対象者

  • 令和6年12月13日(基準日)時点で那須町に住民登録がある世帯
  • 世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税であること

こども加算の対象

  • 対象世帯の世帯員である18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のこども

対象外

  • 住民税が課税されている方の扶養家族のみからなる世帯
  • 例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らす家族等

申請条件

基準日(令和6年12月13日)時点で那須町に住民登録があること。世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税。
住民税課税者の扶養家族のみの世帯は除外。

申請方法・手順

1

申請方法

  • 「支給申込書」が届いた世帯:原則手続き不要、令和7年4月9日に自動振込
  • 「支給要件確認書」が届いた世帯:記入例を参考に必要事項記入し返信用封筒で郵送
  • 書類は令和7年3月13日に郵送済み
2

提出期限

  • 支給申込書の辞退・口座変更:令和7年3月27日必着
  • 支給要件確認書:令和7年5月30日当日消印有効
3

振込時期

  • 確認書提出後約3〜4週間

必要書類

支給要件確認書(届いた世帯のみ)、必要書類

よくある質問

支給額はいくらですか?

1世帯あたり3万円です。18歳以下のこどもがいる世帯には、こども1人あたり2万円が加算されます。例えば子ども2人の場合、3万円+4万円(2万円×2人)で合計7万円となります。詳細については、各担当窓口へお問い合わせいただくか、公式ホームページをご確認ください。最新の情報は変更になる場合がありますのでご注意ください。

現在も申請できますか?

いいえ、受付は終了しています。支給要件確認書の提出期限は令和7年5月30日(当日消印有効)でした。詳細については、各担当窓口へお問い合わせいただくか、公式ホームページをご確認ください。最新の情報は変更になる場合がありますのでご注意ください。

この給付金は課税されますか?

本給付金は法律により差し押さえることが禁止されており、課税の対象にもなりません。生活保護の収入としても認定されません。詳細については、各担当窓口へお問い合わせいただくか、公式ホームページをご確認ください。最新の情報は変更になる場合がありますのでご注意ください。

別世帯の扶養に入っている場合は対象になりますか?

住民税が課税されている方の扶養家族のみからなる世帯は対象外です。例えば、親元を離れて暮らしている学生で課税者の扶養に入っている場合などは該当しません。詳細については、各担当窓口へお問い合わせいただくか、公式ホームページをご確認ください。最新の情報は変更になる場合がありますのでご注意ください。

手続きが不要な場合とはどんな場合ですか?

那須町から過去に給付金を受給しており、「支給申込書」が届いた世帯は原則手続き不要です。申込書に記載の口座に自動的に振り込まれます。辞退や口座変更を希望する場合のみ手続きが必要です。詳細については、各担当窓口へお問い合わせいただくか、公式ホームページをご確認ください。最新の情報は変更になる場合がありますのでご注意ください。

詐欺に注意する必要がありますか?

はい、給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。県や町、国の職員をかたる不審な電話やメールがあった場合は、町や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

那須町総務課 総務係 電話:0287-72-6901

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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