佐野市住民税非課税世帯支援給付金(3万円)
栃木県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づく物価高騰対策として、令和6年度住民税非課税世帯に1世帯あたり3万円を支給するものです。さらに18歳以下の児童がいる世帯にはこども加算として児童1人あたり2万円が追加支給されます。
基準日は令和6年12月13日で、同日時点で佐野市に住民登録があり世帯全員の住民税が非課税の世帯が対象です。対象世帯には「支給要件確認書」が3月28日に送付されました。
令和6年1月2日以降の転入者等で課税状況が確認できない方は別途申請が必要でした。現在は受付が終了しています。
対象者・申請資格
対象者
- 基準日(令和6年12月13日)時点で佐野市に住民登録がある世帯
- 世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯の世帯主
こども加算の対象
- 平成18年4月2日以降に生まれた児童
対象外
- 租税条約による住民税免除を受けている方を含む世帯
- 他の市区町村で同趣旨の給付金を受け取っている世帯
- 住民税課税者の扶養親族等のみで構成される世帯
- 施設入所児童・児童本人が世帯主の場合のこども加算
申請条件
基準日(令和6年12月13日)時点で佐野市に住民登録があること。世帯全員の令和6年度住民税が非課税。
住民税課税者の扶養親族等のみで構成される世帯は除外。
申請方法・手順
申請方法
- 「支給要件確認書」が届いた方:記入例を参考に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送
- 転入者等で課税状況が確認できない方:別途申請書類をダウンロードまたは市役所で入手し、郵送で申請
提出期限
- 受付は令和7年5月30日をもって終了
注意事項
- 住民税の課税状況は電話では回答不可
- 給付金は非課税、差し押さえ対象外
必要書類
支給要件確認書、必要書類(転入者は申請書類のダウンロードまたは市役所で入手)
よくある質問
支給額はいくらですか?
1世帯あたり3万円です。さらに18歳以下の児童がいる世帯にはこども加算として児童1人あたり2万円が追加されます。例えば子ども3人の世帯の場合、3万円+6万円で合計9万円となります。詳細については、各担当窓口へお問い合わせいただくか、公式ホームページをご確認ください。最新の情報は変更になる場合がありますのでご注意ください。
現在も申請できますか?
いいえ、佐野市の住民税非課税世帯支援給付金(3万円)の受付は令和7年5月30日をもって終了しています。現在は新規の申請を受け付けておりませんので、今後の給付金については市の公式ホームページや広報をご確認ください。
税法上の扶養と社会保険の扶養は違いますか?
はい、本給付金でいう「扶養」とは税法上の扶養であり、社会保険の扶養とは異なります。社会保険の扶養に入っていても、税法上の扶養に入っていなければ対象となる可能性があります。詳細については、各担当窓口へお問い合わせいただくか、公式ホームページをご確認ください。最新の情報は変更になる場合がありますのでご注意ください。
この給付金は課税されますか?
いいえ、この給付金は所得税等は課税されません。また差し押さえの対象にもなりません。詳細については、各担当窓口へお問い合わせいただくか、公式ホームページをご確認ください。最新の情報は変更になる場合がありますのでご注意ください。
施設に入所している児童はこども加算の対象ですか?
いいえ、施設に入所している児童は住所の異動の有無にかかわらず対象外です。また、18歳以下の児童本人が世帯主となっている場合も対象外です。詳細については、各担当窓口へお問い合わせいただくか、公式ホームページをご確認ください。最新の情報は変更になる場合がありますのでご注意ください。
転入者の場合はどうなりますか?
令和6年1月2日以降に佐野市に転入した方がいる世帯等で課税状況の確認が取れない場合は、別途申請が必要でした。申請書類は市のホームページからダウンロードするか市役所で入手できました。詳細については、各担当窓口へお問い合わせいただくか、公式ホームページをご確認ください。最新の情報は変更になる場合がありますのでご注意ください。
お問い合わせ
佐野市こども福祉部 社会福祉課 電話:0283-20-3020
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