東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この支援金は、地域経済を支える重要な社会インフラである物流やバス・タクシー事業を維持するために、燃料価格高騰の影響を受けている都内の運輸事業者に対して交付された制度です。令和7年度後半分として、令和7年10月1日から12月31日までの期間を対象としています。
前半分(令和7年4月~9月)を継続する事業として実施されました。対象は中小貨物運送事業者、乗合バス事業者、中小貸切バス事業者、中小タクシー事業者で、化石燃料を使用する自動車(ハイブリッド車含む)が対象車両です。
電気自動車や水素自動車は対象外です。令和8年1月23日をもって申請受付は終了しています。
対象者・申請資格
対象事業者
- 中小貨物運送事業者(資本金3億円以下もしくは従業員300人以下)
- 乗合バス事業者(路線定期運行を行っている事業者)
- 中小貸切バス事業者
- 中小タクシー事業者
事業者要件
- 令和7年10月1日までに関東運輸局東京運輸支局で事業許可を受けた、または届出済みの事業者
- 令和7年11月17日時点で事業を継続しており、申請日時点で引き続き事業継続の意向があること
- 暴力団及び暴力団関係者でないこと
車両要件
- 化石燃料を使用して自ら走行する自動車(ハイブリッド車は対象)
- 電気自動車、水素自動車、原動機付自転車を含む自動二輪車は対象外
- 令和7年10月1日までに登録・検査を受け、車検の有効期間が同日以降であること
申請条件
事業者要件と車両要件の両方を満たすこと。中小貨物運送事業者は資本金3億円以下もしくは従業員300人以下。
関東運輸局東京運輸支局で事業許可・届出済みであること。化石燃料を使用して走行する自動車(ハイブリッド車含む、EV・水素車は対象外)。
申請方法・手順
申請方法
- 電子申請:ポータルサイトからオンラインで申請
- 郵送申請:申請書類を郵送
申請の流れ
- 交付要件の確認 → 電子申請または郵送申請 → 審査 → 交付決定通知書による通知 → 交付(指定口座への振込)
継続申請の場合
- 令和7年度前半分の支援金を申請済みで車両台数に変更がない場合は申請書のみで可
- 車両の増減がある場合は追加書類が必要
注意事項
- 予定台数(予算額)に達した時点で終了
- 令和8年1月23日をもって申請受付は終了済み
必要書類
交付申請書兼状況報告書、申請対象車両一覧、誓約書、車検証記録事項、口座情報、法人概況説明書、履歴事項全部証明書(法人のみ)、許可書等。継続申請者は一部書類不要。
よくある質問
この支援金は現在も申請できますか?
いいえ、令和8年1月23日をもって申請受付は終了しています。また、ポータルサイトも令和8年3月13日をもって公開終了となります。
電気自動車は対象になりますか?
いいえ、電気自動車や水素自動車は対象外です。化石燃料を使用して自ら走行する自動車が対象で、ハイブリッド車は対象に含まれます。
前半分の支援金を申請していた場合、手続きは簡略化されますか?
はい、令和7年度前半分の支援金を申請済みの事業者は、車両台数に変更がない場合は申請書のみで申請可能です。車両の増減がある場合は追加書類が必要になります。
対象となる事業者の範囲は?
中小貨物運送事業者(資本金3億円以下もしくは従業員300人以下)、乗合バス事業者(路線定期運行)、中小貸切バス事業者、中小タクシー事業者が対象です。いずれも関東運輸局東京運輸支局で事業許可・届出済みであることが必要です。
フォークリフトやトレーラーは対象ですか?
いいえ、小型特殊自動車(フォークリフト、農耕用トラクター等)や被けん引車(トレーラー等)は対象外です。貨物輸送を目的とした特種用途自動車は対象になりますが、主として貨物を運ぶことを目的としていない特種用途自動車は対象外です。
申請方法は電子申請と郵送のどちらがよいですか?
ポータルサイトからの電子申請が推奨されていました。電子申請は場所・時間を選ばず申請でき、書類のやり取りがポータルサイト上で完結するため、郵送申請に比べて振込までの期間を短縮できるなどのメリットがありました。
お問い合わせ
専用ポータルサイト: https://nenryo2025.metro.tokyo.lg.jp/
東京都の事業者向け関連給付金
港区中小企業子育て支援奨励金
15万円
港区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく中小企業事業主。雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有する事業主。対象業種・規模は中小企業基本法第2条第1項各号に定める事業主(小売業:資本5000万円以下または常用50人以下、サービス業:資本5000万円以下または常用100人以下、卸売業:資本1億円以下または常用100人以下、その他:資本3億円以下または常用300人以下)。
東京都中小企業者等月次支援給付金
売上減少率に応じて月額上限あり(法人:売上減少30%以上50%未満で上乗せあり、50%以上で最大上限額)。対象月は2021年4月~10月。
都内に本社・本店のある中小企業等及び都内に住所のある個人事業者等(業種不問)
東京都家賃等支援給付金
中小企業等:月額最大12.5万円×3か月(家賃75万円以下は月額の1/12、75万円超225万円以下は6.25万円+超過分の1/24)。個人事業主:月額最大6.25万円×3か月。
国の家賃支援給付金の給付決定を受けた、都内に本店又は支店等のある中小企業等又は個人事業主
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金
一店舗当たり168万円(令和3年2月8日~3月7日の28日間全面協力の場合)
東京都における緊急事態措置等により営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等(大企業が運営する店舗も含む)
休業の協力依頼を行う中小企業等に対する支援金
1施設(1テナント店舗)あたり2万円/日
令和3年5月12日から5月31日までの間、休業の協力依頼を受けた都内の中小企業、個人事業主等(飲食店以外)
中小企業特別高圧電力・工業用LPガス価格高騰緊急対策事業支援金
特別高圧電力直接受電:250万円/所、特高施設のテナント:5万円/所、工業用LPガス使用:5万円/所
都内の施設で特別高圧電力を直接受電する中小企業者等、特別高圧電力を受電する都内の施設のテナント中小企業者等、都内で工業用LPガスを使用する中小企業者等
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