令和7年度中央区子育て応援手当
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、物価高騰の影響を受ける子育て世帯を応援するために中央区が独自に実施する制度です。児童手当を受給している子ども1人あたり2万円が1回限り支給されます。
原則として申請は不要で、すでに登録されている児童手当の受取口座に自動的に振り込まれるため、手続きの手間がかかりません。物価上昇で家計が圧迫される中、子育て家庭の負担を少しでも軽減することを目的とした中央区独自の取り組みです。
複数のお子さんがいる場合は、人数分が支給されます。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 中央区に住民登録があること
- 児童手当の支給対象となる児童を養育していること
- 児童手当の受給者(父母等の養育者)であること
支給対象となる児童の範囲
- 0歳から中学校修了まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童
- 中央区で児童手当が支給されている児童
注意事項
- 児童手当を受給していない場合は、別途申請が必要になる場合がある
- 令和7年度中に中央区に転入した場合は、児童手当の受給状況によって対応が異なる場合がある
申請条件
中央区に住民登録があり、児童手当の支給対象児童を養育していること。児童手当の受給者であること。
申請方法・手順
支給の流れ
- 原則として申請は不要
- 児童手当の受取口座に自動的に振り込まれる
- 振込時期や具体的なスケジュールは中央区から別途通知される
申請が必要な場合
- 児童手当を受給していないが対象となる場合など、一部の方は申請が必要
- 申請が必要な場合は中央区から個別に案内が届く
確認方法
- 中央区公式サイトまたは子育て支援窓口で最新情報を確認
- 不明な点は中央区子育て支援担当へ問い合わせ
必要書類
原則申請不要。申請が必要な場合は中央区が個別に案内する。
よくある質問
申請は必要ですか?
原則として申請は不要です。児童手当の受取口座に自動的に振り込まれます。ただし、一部の対象者については申請が必要な場合があるため、中央区からの案内をご確認ください。
いくら受け取れますか?
児童手当の支給対象となっているお子さん1人あたり2万円が支給されます。お子さんが複数いる場合は、その人数分が支給されます。
何度も受け取れますか?
この給付金は1回限りの支給です。令和7年度の取り組みとして実施されるものです。
振込先はどこになりますか?
既存の児童手当の受取口座に振り込まれます。口座情報の変更が必要な場合は中央区窓口にご相談ください。
所得制限はありますか?
公式ページには所得制限の記載はありませんが、児童手当の支給対象であることが条件となるため、児童手当の所得制限が実質的に適用される場合があります。詳細は中央区にお問い合わせください。
お問い合わせ
中央区子育て支援課(詳細は中央区公式サイト参照)
東京都の子育て・出産関連給付金
018サポート
月額5,000円(年間最大60,000円)
0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子供を養育する方
東京都出産・子育て応援事業(赤ちゃんファースト)
合計22万円相当(妊娠時6万円+出産後10万円+1歳・2歳前後6万円)
都内に住所があり出産した方(妊娠届出時・出生届出後に申請)
児童育成手当(育成手当)
月額13,500円(1人あたり)
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある、ひとり親家庭等の児童を養育する方
児童育成手当(育成)
児童1人につき月額13,500円
ひとり親家庭(父母の離婚、未婚の母、父または母の死亡、父または母による1年以上の遺棄)または配偶者が重度障害を持つ家庭で、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を監護・養育している父、母または養育者
妊婦のための支援給付
妊娠時5万円+出産時5万円(胎児1人につき)。双子の場合は計15万円(妊娠時5万円+出産時10万円)
中央区に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊婦である方
物価高対応子育て応援手当
対象児童1人につき2万円(1回限り)
① 令和7年9月分の児童手当受給者(令和7年9月出生児童は10月分受給者) ② 令和7年10月1日〜令和8年3月31日までに出生した児童の保護者 ③ 令和7年9月1日〜令和8年3月31日までにDV避難・離婚等により港区で児童手当申請が必要となった保護者
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