妊婦のための支援給付
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、子ども・子育て支援法に基づく国の制度で、妊婦の産前産後期間の経済的負担を軽減するための支援です。中央区に住民登録がある妊婦を対象に、妊娠時に5万円、出産時に胎児1人につき5万円が支給されます。
双子の場合は合計15万円を受け取れます。伴走型の相談支援と一体的に実施されており、妊娠届出時から出産後まで区の担当者が継続的にサポートします。
申請は電子申請で完結するため、窓口に出向く必要がなく、育児で忙しい時期でも手続きが取りやすい設計になっています。
対象者・申請資格
対象者
- 中央区に住民登録がある方
- 令和7年4月1日以降に妊婦である方
支給回数・金額
※双子の場合:1回目5万円+2回目10万円=合計15万円
- 1回目(妊娠時):妊娠1回につき5万円
- 2回目(出産時):胎児1人につき5万円
注意事項
- 住民登録が中央区にあることが条件
- 伴走型相談支援(妊婦面談・新生児訪問)の受講が申請の前提となる
申請条件
中央区に住民登録があること。令和7年4月1日以降に妊婦であること。
申請方法・手順
申請手順
1. 妊娠届出後、区の窓口で妊婦面談を受ける 2. 面談後に案内通知が届く 3. 通知に記載の二次元コードからオンラインで電子申請する 1. 出産後、区の担当者による新生児訪問を受ける 2. 訪問後に案内通知が届く 3. 通知に記載の方法でオンライン電子申請する
- 1回目(妊娠時)
- 2回目(出産時)
問い合わせ先
中央区「妊婦のための支援給付」専用コールセンター 電話:050-3821-1200(平日9:00〜17:00)
よくある質問
この給付金は誰でも受け取れますか?
中央区に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊婦である方が対象です。区外に住民票がある方は対象外となります。
申請はいつ行えばよいですか?
妊娠時と出産時の2回申請します。1回目は妊婦面談後、2回目は新生児訪問後に案内通知が届きますので、その通知に従って電子申請してください。
双子の場合はいくら受け取れますか?
双子の場合、1回目(妊娠時)は5万円、2回目(出産時)は胎児1人につき5万円なので10万円、合計15万円が支給されます。
申請に窓口への来庁は必要ですか?
申請自体は電子申請で完結します。ただし、1回目申請前の妊婦面談と、2回目申請前の新生児訪問(区の担当者が自宅に訪問)を受ける必要があります。
この制度は中央区独自のものですか?
子ども・子育て支援法に基づく国の制度です。国が費用を負担し、中央区が窓口となって実施しています。
お問い合わせ
中央区「妊婦のための支援給付」専用コールセンター 050-3821-1200(平日9:00〜17:00)
東京都の子育て・出産関連給付金
018サポート
月額5,000円(年間最大60,000円)
0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子供を養育する方
東京都出産・子育て応援事業(赤ちゃんファースト)
合計22万円相当(妊娠時6万円+出産後10万円+1歳・2歳前後6万円)
都内に住所があり出産した方(妊娠届出時・出生届出後に申請)
児童育成手当(育成手当)
月額13,500円(1人あたり)
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある、ひとり親家庭等の児童を養育する方
令和7年度中央区子育て応援手当
児童手当支給対象児童1人あたり2万円(1回限り)
児童手当の支給対象児童を養育する父母等
児童育成手当(育成)
児童1人につき月額13,500円
ひとり親家庭(父母の離婚、未婚の母、父または母の死亡、父または母による1年以上の遺棄)または配偶者が重度障害を持つ家庭で、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を監護・養育している父、母または養育者
物価高対応子育て応援手当
対象児童1人につき2万円(1回限り)
① 令和7年9月分の児童手当受給者(令和7年9月出生児童は10月分受給者) ② 令和7年10月1日〜令和8年3月31日までに出生した児童の保護者 ③ 令和7年9月1日〜令和8年3月31日までにDV避難・離婚等により港区で児童手当申請が必要となった保護者
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