児童育成手当(育成)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭や配偶者が重度障害を持つ家庭を支援するために東京都が実施する児童育成手当(育成手当)です。中央区に住民登録がある18歳未満(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父・母または養育者に対し、児童1人につき月額13,500円が支給されます。
所得制限があるため、前年の所得が一定額を超える場合は支給対象外となります。離婚・死別・未婚出産などでひとり親となった方をはじめ、育児の経済的負担を軽減するための重要な支援制度です。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 父母が離婚した児童を養育している方
- 母が未婚で出生した児童を養育している方
- 父または母が死亡した児童を養育している方
- 父または母に1年以上遺棄されている児童を養育している方
- 配偶者が重度の障害を持つ家庭で児童を養育している方
年齢要件
- 対象児童は18歳到達後の最初の3月31日まで(高校3年生修了時まで)
所得制限
- 申請者(扶養義務者含む)の前年所得が一定額以下であること
- 所得額は扶養親族数により異なる
申請条件
所得制限あり。各年度の前年の所得に基づき審査。
申請方法・手順
申請の流れ
- 必要書類を準備する(戸籍謄本、住民票、所得証明書など)
- 中央区子育て支援課または区民事務所の窓口に来所
- 申請書を記入し、必要書類とともに提出
- 審査後、認定通知が届く
- 認定月の翌月分から支給開始(原則4・8・12月に4ヶ月分をまとめて振込)
注意事項
- 支給要件に変更が生じた場合は速やかに届け出が必要
- 毎年現況届の提出が必要
必要書類
戸籍謄本、住民票、所得証明書、認印、振込口座情報等(状況により異なる)
よくある質問
児童育成手当はいつから受け取れますか?
申請した月の翌月分から支給されます。資格取得後は速やかに申請することをお勧めします。
所得制限はどのくらいですか?
扶養親族の数によって異なります。詳細は中央区子育て支援課にお問い合わせください。
児童が18歳になったら手当はどうなりますか?
18歳到達後の最初の3月31日まで支給されます。高校3年生の3月末まで受け取れる計算です。
離婚が成立していない別居状態でも対象になりますか?
父または母に1年以上遺棄されている場合は対象となる可能性があります。詳細は窓口にご相談ください。
手当はどのように支払われますか?
原則として4月・8月・12月の年3回、それぞれ4ヶ月分がまとめて指定口座に振り込まれます。
お問い合わせ
中央区子育て支援課 電話:03-3546-5352
東京都の子育て・出産関連給付金
018サポート
月額5,000円(年間最大60,000円)
0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子供を養育する方
東京都出産・子育て応援事業(赤ちゃんファースト)
合計22万円相当(妊娠時6万円+出産後10万円+1歳・2歳前後6万円)
都内に住所があり出産した方(妊娠届出時・出生届出後に申請)
児童育成手当(育成手当)
月額13,500円(1人あたり)
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある、ひとり親家庭等の児童を養育する方
令和7年度中央区子育て応援手当
児童手当支給対象児童1人あたり2万円(1回限り)
児童手当の支給対象児童を養育する父母等
妊婦のための支援給付
妊娠時5万円+出産時5万円(胎児1人につき)。双子の場合は計15万円(妊娠時5万円+出産時10万円)
中央区に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊婦である方
物価高対応子育て応援手当
対象児童1人につき2万円(1回限り)
① 令和7年9月分の児童手当受給者(令和7年9月出生児童は10月分受給者) ② 令和7年10月1日〜令和8年3月31日までに出生した児童の保護者 ③ 令和7年9月1日〜令和8年3月31日までにDV避難・離婚等により港区で児童手当申請が必要となった保護者
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