物価高対応子育て応援手当
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、物価高騰の影響を特に強く受けている子育て世帯を支援するため、港区が実施する「物価高対応子育て応援手当」です。0歳から高校生年代の子ども1人あたり2万円が支給されます。
令和7年9月分の児童手当を港区から受給していた保護者は申請不要で、令和8年2月26日に自動振込されます。公務員や令和7年10月以降に出生した児童の保護者など、申請が必要な方は令和8年3月31日(一部は4月30日)までに申請書を提出する必要があります。
子育て世帯の家計を直接支える、一人2万円の現金給付制度です。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 令和7年9月分の児童手当を港区から受給していた方(令和7年9月出生の児童は10月分)
- 令和7年10月1日〜令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
- 令和7年9月1日〜令和8年3月31日にDV避難・離婚等により港区で児童手当申請が必要となった保護者
- 官公庁から児童手当を受給している公務員で、令和7年9月30日時点で港区に住民票がある方
申請不要の方
- 港区から令和7年9月分の児童手当を受給していた方(自動振込)
- 令和7年10〜令和8年3月出生児童の児童手当認定を受けた方(順次お知らせ)
注意点
- 児童手当の申請が書類不備等で保留中の場合は支給不可
- 受給資格がない場合は返還が必要
申請条件
港区に住民票があり、令和7年9月分(または10月分)の児童手当を受給していること。または令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童の保護者であること。
官公庁から児童手当を受給している公務員は申請が必要。
申請方法・手順
申請方法・手順
① 申請書類を準備する ② 提出方法を選択する ③ 審査・通知
- 申請不要の方:児童手当の登録口座に令和8年2月26日に自動振込(事前にお知らせが届く)
- 申請が必要な方(公務員等):以下の手順で手続き
- 物価高対応子育て応援手当申請書(港区HPからDL)
- 公務員は勤務先で「公務員児童手当受給状況証明欄」に証明を受ける
- 振込先口座の確認書類(公金口座以外を希望する場合)
- 本人確認書類の写し
- 郵送:〒105-8511 東京都港区芝公園1-5-25 子ども若者支援課子ども給付係宛
- LoGoフォーム(電子申請):港区HPのリンクから提出
- 審査後、支給決定通知書または不支給決定通知書が届く
- 支給決定通知書に振込予定日が記載される
申請期限
- 原則:令和8年3月31日(火)
- 令和8年2〜3月出生分:令和8年4月30日(木)
必要書類
① 物価高対応子育て応援手当申請書(公務員は勤務先の受給状況証明欄への記入が必要) ② 振込先金融機関口座確認書類(公金口座以外の場合) ③ 本人確認書類の写し
よくある質問
申請は必要ですか?
令和7年9月分の児童手当を港区から受給していた方は申請不要です。令和8年2月26日に児童手当の登録口座へ自動振込されます。公務員や令和7年10月以降に出生した児童の保護者等は申請が必要です。
いくらもらえますか?
対象となる子ども1人につき2万円(1回限り)が支給されます。子どもが2人いれば4万円、3人いれば6万円となります。
公務員ですが、どこに申請すればいいですか?
令和7年9月30日時点で住民票のある自治体(港区)に申請してください。申請書に勤務先からの受給状況の証明を受けたうえで、港区子ども若者支援課子ども給付係へ郵送またはLoGoフォームで提出してください。
いつ振り込まれますか?
申請不要の方は令和8年2月26日(木)に振込予定です。申請が必要な方は審査後に送付される支給決定通知書に振込予定日が記載されます。
子育て応援手当を受け取りたくない場合はどうすればいいですか?
辞退を希望する場合は「物価高対応子育て応援手当受給辞退の届出書」を港区子ども若者支援課子ども給付係へ提出してください。
お問い合わせ
港区「物価高対応子育て応援手当」コールセンター:0120-922-099(平日9:00〜17:00)/子ども若者支援課子ども給付係:03-3578-2433
東京都の子育て・出産関連給付金
018サポート
月額5,000円(年間最大60,000円)
0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子供を養育する方
東京都出産・子育て応援事業(赤ちゃんファースト)
合計22万円相当(妊娠時6万円+出産後10万円+1歳・2歳前後6万円)
都内に住所があり出産した方(妊娠届出時・出生届出後に申請)
児童育成手当(育成手当)
月額13,500円(1人あたり)
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある、ひとり親家庭等の児童を養育する方
令和7年度中央区子育て応援手当
児童手当支給対象児童1人あたり2万円(1回限り)
児童手当の支給対象児童を養育する父母等
児童育成手当(育成)
児童1人につき月額13,500円
ひとり親家庭(父母の離婚、未婚の母、父または母の死亡、父または母による1年以上の遺棄)または配偶者が重度障害を持つ家庭で、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を監護・養育している父、母または養育者
妊婦のための支援給付
妊娠時5万円+出産時5万円(胎児1人につき)。双子の場合は計15万円(妊娠時5万円+出産時10万円)
中央区に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊婦である方
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