心身障害者福祉手当(区の制度)

東京都

基本情報

給付額月額15,500円または月額7,750円(障害程度による)
申請期間申請月から支給開始(手帳新規取得の場合は認定日の属する月から)。毎年4月・8月・12月に前月分までを支給。
対象地域東京都
対象者港区に住所がある心身障害者。身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1級、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の人、難病等の医療費助成を受けている人(月額15,500円)。または身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の人(月額7,750円)。
申請方法各総合支所区民課保健福祉係の窓口または電子申請(港区電子申請サービス)

この給付金のまとめ

この給付金は、港区に住所を有する心身障害者を対象に、区が独自に実施する福祉手当です。障害の程度に応じて月額15,500円または7,750円が支給され、毎年4月・8月・12月に指定口座へ振り込まれます。
身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者や、難病等の医療費助成を受けている方が対象となります。申請は各総合支所の窓口または電子申請で受け付けており、申請月(または手帳認定日の属する月)から支給が始まります。

国や東京都の制度と重複しないよう所得制限等の条件がありますが、港区ならではの上乗せ支援として多くの障害者の生活を支えています。

対象者・申請資格

対象者の条件

  • 港区に住所を有していること
  • 以下のいずれかに該当すること(月額15,500円)
  • 身体障害者手帳1級または2級の人
  • 愛の手帳1度〜3度の人
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の人
  • 脳性麻痺または進行性筋萎縮症の人
  • 難病等の医療費助成を受けている人
  • 以下に該当する場合(月額7,750円)
  • 身体障害者手帳3級の人
  • 愛の手帳4度の人

対象外となる場合

  • 所得が支給限度額を超えている場合
  • 保護者が児童育成(障害)手当を受けている場合
  • 施設に入所している場合
  • 対象障害者手帳の取得または難病等医療費助成の開始が65歳以上の場合

申請条件

次の場合は受給不可:所得が限度額を超えている場合、保護者が児童育成(障害)手当を受けている場合、施設に入所している場合、対象障害者手帳取得または難病等医療費助成を受け始めた年齢が65歳以上の場合。

申請方法・手順

1

申請方法

  • 各総合支所(麻布・赤坂・高輪・芝浦港南)区民課保健福祉係の窓口で申請
  • 電子申請(港区電子申請サービスの「心身障害者福祉手当 新規申請」フォーム)
2

変更・消滅等の届出

  • 口座変更や住所・氏名・等級変更は変更届を提出
  • 転出・施設入所・死亡時は消滅届を提出
  • これらも窓口または電子申請で受付
3

支給スケジュール

  • 申請月(または手帳認定日の属する月)から支給開始
  • 毎年4月・8月・12月に各前月分までをまとめて指定口座へ振込

必要書類

身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳(または難病医療費受給者証・医療券)、振込口座がわかるもの、マイナンバーカード等(受給者が20歳未満の場合は扶養義務者のものも必要)

よくある質問

どの障害者手帳があれば受給できますか?

身体障害者手帳(1〜3級)、愛の手帳(1〜4度)、精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方が対象です。また、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の方や難病等の医療費助成を受けている方も対象となります。

月額はいくらですか?

障害の程度によって異なります。身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1級、脳性麻痺・進行性筋萎縮症、難病等医療費助成を受けている方は月額15,500円。身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の方は月額7,750円です。

65歳以上でも受給できますか?

65歳未満で対象となった方は引き続き受給できますが、65歳以上で初めて対象障害者手帳を取得した場合や難病等医療費助成を受け始めた場合は受給できません。65歳未満で対象となった方は各総合支所へご相談ください。

施設に入所しているが受給できますか?

施設に入所している場合は受給対象外となります。

申請はどこでできますか?

お住まいの地区を担当する各総合支所(麻布・赤坂・高輪・芝浦港南)区民課保健福祉係の窓口、または港区電子申請サービスのオンラインフォームで申請できます。

お問い合わせ

保健福祉支援部障害者福祉課障害者給付係 電話:03-3578-2299(内線:2299)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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月額15,500円(年3回、4ヶ月分ずつ支給:4月・8月・12月の各25日払い)

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