障害児福祉手当
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、精神または身体に重度の障害があり、日常生活で常に介護を必要とする20歳未満の在宅の児童を対象とした国の手当制度です。月額16,100円が年4回(2月・5月・8月・11月)に分けて支給されます。
受給資格認定後は申請月の翌月分から支給が開始されます。施設に入所している方や、障害を支給理由とする年金を受給している方は対象外です。
受給者本人や配偶者・扶養義務者の所得が一定額を超える場合は支給されない所得制限があります。申請はお住まいの区市町村の障害福祉担当窓口で受け付けています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 精神又は身体に重度の障害を有する方
- 日常生活において常時の介護を必要とする状態にある方
- 在宅で生活している20歳未満の方
対象外となる方
- 20歳以上の方
- 施設等に入所されている方
- 当該障害を支給理由とする年金を受給されている方
所得制限
- 受給者本人の所得限度額:扶養親族0人で3,661,000円、1人で4,041,000円、2人で4,421,000円
- 配偶者及び扶養義務者の所得限度額:扶養親族0人で6,287,000円、1人で6,536,000円
- 住民税課税対象所得額から各種控除を差し引いた金額で判断
申請条件
20歳未満であること、在宅であること(施設入所中の方は対象外)、障害を支給理由とする年金を受給していないこと、所得制限あり
申請方法・手順
申請の流れ
- お住まいの区市町村の障害福祉担当窓口にお問い合わせください
- 区市町村の窓口で認定請求書を提出します
- 個人番号(マイナンバー)の記載が必要です
- 番号確認と身元確認ができる書類を持参してください
支給開始時期
- 受給資格が認定されると、申請月の翌月分から支給開始
- 毎年2月・5月・8月・11月に、各月の前月分までの手当が支給されます
届出が必要な場合
- 毎年、所得状況届の提出が必要
- 住所変更、氏名変更等の際は届出が必要
必要書類
個人番号(マイナンバー)の記載が必要(認定請求書、所得状況届)、番号確認と身元確認の書類
よくある質問
障害児福祉手当の月額はいくらですか?
障害児福祉手当の月額は16,100円です。年4回(2月・5月・8月・11月)に分けて、各月の前月分までの手当が支給されます。受給資格が認定されると、申請した月の翌月分から支給が開始されます。
障害児福祉手当と特別児童扶養手当は同時に受給できますか?
障害児福祉手当は障害のある児童本人に支給される手当、特別児童扶養手当は障害児を監護する父母等に支給される手当であり、制度が異なります。要件を満たす場合は、両方の手当を同時に受給することが可能です。ただし、それぞれに所得制限があるため、所得状況によっては一方または両方が支給停止になる場合があります。
施設に入所していると受給できませんか?
施設等に入所されている方は、障害児福祉手当を受給することができません。ただし、通所施設への通所や短期入所(ショートステイ)の利用は施設入所には該当しませんので、受給には影響しません。退所して在宅生活に戻った場合は、改めて申請することで受給が可能です。
所得制限はどのくらいですか?
受給者本人の所得限度額は、扶養親族0人の場合3,661,000円、1人の場合4,041,000円、2人の場合4,421,000円です。配偶者及び扶養義務者の所得限度額は、扶養親族0人の場合6,287,000円、1人の場合6,536,000円です。住民税の課税対象所得額から各種控除を差し引いた金額で判断されます。所得が限度額以下になった年の翌年の8月分から支給が再開されます。
20歳になったらどうなりますか?
障害児福祉手当は20歳未満の方を対象とした制度のため、20歳に達した時点で受給資格がなくなります。20歳以降は、障害の程度に応じて特別障害者手当(月額29,590円)の申請が可能です。特別障害者手当は、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方を対象としています。
申請に必要なものは何ですか?
平成28年1月以降、障害児福祉手当の申請には個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。認定請求書や所得状況届にマイナンバーを記載し、番号確認と身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を提示する必要があります。詳しい必要書類はお住まいの区市町村の担当窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ
お住まいの区市町村の障害福祉担当窓口
東京都の障害者支援関連給付金
特別障害者手当
月額29,590円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)
20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者
東京都重度心身障害者手当
月額60,000円(毎月支給)
東京都内に在住で、心身に重度の障害(重度知的障害+著しい精神症状、重度知的障害+重度身体障害、重度肢体不自由で四肢・体幹すべてに機能全廃相当の障害がある方)を有する方
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