特別障害者手当
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活で常に特別な介護を必要とする20歳以上の在宅の方を対象とした国の手当制度です。月額29,590円が年4回(2月・5月・8月・11月)に分けて支給されます。
受給資格の認定後は申請月の翌月分から支給が開始されます。ただし、病院に3か月を超えて入院している方や施設に入所している方は対象外となります。
また、受給者本人や配偶者・扶養義務者の所得が一定額を超える場合は支給停止となる所得制限が設けられています。申請はお住まいの区市町村の障害福祉担当窓口で行います。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 精神又は身体に著しく重度の障害を有する方
- 日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方
- 在宅で生活している20歳以上の方
対象外となる方
- 20歳未満の方
- 病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院されている方
- 施設等に入所されている方
所得制限
- 受給者本人の所得限度額:扶養親族0人で3,661,000円、1人で4,041,000円、2人で4,421,000円
- 配偶者及び扶養義務者の所得限度額:扶養親族0人で6,287,000円、1人で6,536,000円
- 障害年金や遺族年金等の公的年金は所得に算入される
- 住民税課税対象所得額から各種控除を差し引いた金額で判断
申請条件
20歳以上であること、在宅であること(病院に3か月超入院中・施設入所中の方は対象外)、所得制限あり(扶養0人の場合、本人3,661,000円、配偶者等6,287,000円)
申請方法・手順
申請の流れ
- お住まいの区市町村の障害福祉担当窓口にお問い合わせください
- 区市町村の窓口で認定請求書を提出します
- 個人番号(マイナンバー)の記載が必要です
- 番号確認と身元確認ができる書類を持参してください
支給開始時期
- 受給資格が認定されると、申請月の翌月分から支給開始
- 毎年2月・5月・8月・11月に、各月の前月分までの手当が支給されます
届出が必要な場合
- 毎年、所得状況届の提出が必要
- 住所変更、氏名変更、受給者の死亡等の際は届出が必要
必要書類
個人番号(マイナンバー)の記載が必要(認定請求書、所得状況届)、番号確認と身元確認の書類
よくある質問
特別障害者手当の月額はいくらですか?
特別障害者手当の月額は29,590円です。年4回(2月・5月・8月・11月)に分けて、各月の前月分までの手当が支給されます。例えば、2月には前年12月分と1月分が支給されます。受給資格が認定されると、申請した月の翌月分から支給が開始されます。
入院中でも特別障害者手当を受給できますか?
病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院されている方は、特別障害者手当を受給することができません。入院が3か月以内であれば受給可能ですが、3か月を超えた時点で支給が停止されます。退院後に再び在宅生活に戻った場合は、届出をすることで支給が再開されます。
所得制限の具体的な金額を教えてください
受給者本人の所得限度額は、扶養親族0人の場合3,661,000円、1人の場合4,041,000円、2人の場合4,421,000円です。配偶者及び扶養義務者の所得限度額は、扶養親族0人の場合6,287,000円、1人の場合6,536,000円です。住民税の課税対象所得額から各種控除を引いた金額で判断されます。なお、障害年金等の公的年金は所得に算入されます。
申請に必要なものは何ですか?
平成28年1月以降、特別障害者手当の申請には個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。認定請求書や所得状況届にマイナンバーを記載し、番号確認と身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を提示する必要があります。詳しい必要書類はお住まいの区市町村の担当窓口にお問い合わせください。
施設に入所していると受給できませんか?
施設等に入所されている方は、特別障害者手当を受給することができません。ここでいう「施設」には、障害者支援施設、特別養護老人ホーム、救護施設などが含まれます。ただし、短期入所(ショートステイ)の利用は施設入所には該当しないため、受給に影響はありません。
扶養義務者とは誰のことですか?
扶養義務者とは、受給者と生計を一つにしている父母・祖父母・曽祖父母・子・孫・曾孫・兄弟姉妹(血族)のうち最も収入が多い方を指します。単身赴任や二世帯住宅等で形式的に世帯を分けていても、生計を一つにしている場合は同一世帯として扱われ、その所得も審査の対象となります。
お問い合わせ
お住まいの区市町村の障害福祉担当窓口
東京都の障害者支援関連給付金
障害児福祉手当
月額16,100円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)
20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者
東京都重度心身障害者手当
月額60,000円(毎月支給)
東京都内に在住で、心身に重度の障害(重度知的障害+著しい精神症状、重度知的障害+重度身体障害、重度肢体不自由で四肢・体幹すべてに機能全廃相当の障害がある方)を有する方
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