東京都重度心身障害者手当

東京都

基本情報

給付額月額60,000円(毎月支給)
申請期間随時受付(判定日の連絡まで数か月かかる場合あり)
対象地域東京都
対象者東京都内に在住で、心身に重度の障害(重度知的障害+著しい精神症状、重度知的障害+重度身体障害、重度肢体不自由で四肢・体幹すべてに機能全廃相当の障害がある方)を有する方
申請方法お住まいの区市町村の担当窓口に申請。心身障害者福祉センターによる来所判定または出張判定を受ける。判定結果に基づき東京都が認定

この給付金のまとめ

この給付金は、心身に重度の障害があり常時複雑な介護を必要とする方に対して、東京都の条例に基づき月額60,000円を毎月支給する都独自の手当制度です。対象は、重度の知的障害に著しい精神症状が伴う方、重度の知的障害と重度の身体障害が重複する方、または重度の肢体不自由で両上肢・両下肢・体幹すべてに機能全廃相当の障害がある方です。
手帳の等級が重度というだけでは該当せず、条例に定める障害要件を満たす必要があります。申請後に心身障害者福祉センターでの判定を経て東京都が認定します。

65歳以上の新規申請は不可で、所得制限もあります。

対象者・申請資格

対象者の要件(条例別表)

  • 1号:重度の知的障害(愛の手帳1・2度相当)があり、かつ激しい問題行動や難治性てんかんなど常時複雑な配慮を必要とする著しい精神症状を有する方
  • 2号:重度の知的障害(愛の手帳1・2度相当)と重度の身体障害(身体障害者手帳1・2級相当)が重複する方
  • 3号:重度の肢体不自由で、両上肢・両下肢の機能が失われ、かつ座っていることが困難な程度の身体障害がある方

対象外となる方

  • 65歳以上で新規申請の方
  • 病院に継続して3か月を超えて入院されている方
  • 障害者支援施設、特別養護老人ホーム等に入所されている方
  • 前年中の所得が所得限度額を超えている方

所得制限

  • 20歳以上は本人の所得、20歳未満は主たる生計維持者の所得で判断
  • 扶養0人:3,661,000円、1人:4,041,000円、2人:4,421,000円

申請条件

東京都内在住であること、条例別表に定める重度の障害に該当すること、65歳以上での新規申請不可、3か月超の入院・施設入所は対象外、所得制限あり(扶養0人の場合3,661,000円)

申請方法・手順

1

申請から認定までの流れ

  • お住まいの区市町村の障害福祉担当窓口に申請書を提出
  • 申請時に「来所判定」か「出張判定」を選択
  • 心身障害者福祉センターから判定日時の連絡(数か月かかる場合あり)
  • 福祉センターの医師等による障害程度の判定
  • 判定結果に基づき東京都が受給資格の該当・非該当を認定
  • 認定通知書または非該当通知書が区市町村を経由して届く
2

注意事項

  • 入院中の方は退院後に判定を行います
  • 施設・病院等への出張判定はできません
  • 脳血管障害等の発症から6か月未満の方や3歳未満の乳幼児は障害固定後に申請してください
  • 個人番号(マイナンバー)の記載が必要です

必要書類

受給資格認定申請書(個人番号の記載が必要)、番号確認と身元確認の書類

よくある質問

東京都重度心身障害者手当の月額はいくらですか?

東京都重度心身障害者手当の月額は60,000円で、毎月支給されます。年額では720,000円になります。国の特別障害者手当(月額29,590円)とは別の制度であり、要件を満たせば両方を受給することも可能です。

身体障害者手帳1級を持っていれば対象になりますか?

身体障害者手帳の等級が重度(1級・2級)であるだけでは、この手当の支給要件には該当しません。条例別表に定める3つの障害要件のいずれかに該当する必要があります。例えば、重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方(2号要件)や、両上肢・両下肢・体幹のすべてに機能全廃相当の障害がある方(3号要件)などが対象です。

65歳を過ぎても受給を続けられますか?

65歳以上で新規に申請することはできませんが、65歳になる前に受給資格の認定を受けている方は、引き続き受給を続けることができます。ただし、3か月超の入院や施設入所、所得超過などに該当した場合は受給資格が消滅します。所得超過の場合は、超過した年の翌年の10月末日で消滅となります。

申請してから認定通知が届くまでどのくらいかかりますか?

申請後、心身障害者福祉センターからの判定日時の連絡まで数か月かかる場合があります。来所判定か出張判定かによっても通知までの期間が異なります。センターからの連絡を待つ必要があるため、申請から最終的な認定通知の受取まで相当の期間を要する場合があります。

短期入所(ショートステイ)を利用しても受給できますか?

短期入所(ショートステイ)の利用は、条例でいう「施設入所」には該当しないため、手当を受給しながら利用することが可能です。ただし、障害者支援施設、特別養護老人ホーム、救護施設等に正式に入所した場合は受給資格が消滅します。入所施設が対象施設に該当するかどうか不明な場合は、お住まいの区市町村の窓口にお問い合わせください。

脳血管障害を発症しましたが、いつから申請できますか?

脳血管障害、頭部外傷、脳挫傷、低酸素脳症などの発症から6か月以上経過していない方は、障害が固定するまで医学的判断ができないため、発症から6か月以上経過してから申請してください。一般に、発症から6か月以上経過しないと障害固定しないといわれています。また、3歳未満の乳幼児も障害固定後に申請する必要があります。

お問い合わせ

お住まいの区市町村の障害福祉担当窓口

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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