受付中全国対象障害者支援

特別児童扶養手当

東京都

基本情報

給付額1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者
申請方法お住まいの区市町村の担当窓口に申請(区市町村が申請窓口)。東京都の医師が診断書をもとに障害程度を審査・認定

この給付金のまとめ

この給付金は、20歳未満の障害のある児童を養育する父母または養育者に支給される国の手当制度です。障害の程度に応じて1級(月額56,800円)または2級(月額37,830円)に認定され、年3回(4月・8月・12月)に支給されます。
身体障害者手帳1〜3級程度の身体障害、愛の手帳1〜3度程度の知的障害、同程度の精神障害、または重複障害が対象です。受給者の所得が一定額を超える場合は支給されない所得制限があり、対象児童が施設に入所している場合も対象外となります。

申請はお住まいの区市町村の担当窓口で行い、東京都の医師が診断書をもとに障害の程度を審査・認定します。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 20歳未満の障害児を監護する父母又は養育者
  • 対象児童の障害が法令に定める程度に該当すること

障害の程度の目安

  • 身体障害:おおむね身体障害者手帳1級〜3級程度(下肢障害は4級の一部を含む)
  • 知的障害:おおむね愛の手帳1〜3度程度
  • 精神障害:上記と同程度の障害
  • 重複障害:個々の障害が軽度でも該当する場合あり

対象外となる方

  • 対象児童が施設等に入所している場合
  • 対象児童が障害を支給事由とする年金を受給している場合
  • 対象児童が日本国内に住所を有しない場合
  • 受給者が日本国内に住所を有しない場合

所得制限

  • 受給者本人の所得限度額:扶養0人で4,596,000円、1人で4,976,000円
  • 配偶者及び扶養義務者の所得限度額:扶養0人で6,287,000円、1人で6,536,000円

申請条件

対象児童が20歳未満であること、施設入所中でないこと、障害を支給事由とする年金を受給していないこと、所得制限あり(扶養0人の場合、本人4,596,000円、配偶者等6,287,000円)

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • お住まいの区市町村の担当窓口にお問い合わせください
  • 障害の種類に応じた認定診断書の様式を入手し、医師に記入を依頼
  • 認定請求書に個人番号(マイナンバー)を記載して提出
  • 東京都の医師が診断書をもとに障害程度を審査・認定
  • 認定されると申請月の翌月分から支給開始
2

支給時期

  • 毎年4月・8月・12月に、各月の前月分までの手当が支給
  • 12月期は11月に支払われます
3

認定診断書の様式

  • 眼の障害用(様式第1号)
  • 聴覚・平衡機能等障害用(様式第2号)
  • 肢体不自由用(様式第3号)
  • 知的障害・精神障害用(様式第4号)
  • 呼吸機能障害用(様式第5号)
  • 循環器疾患障害用(様式第6号)
  • 腎・肝疾患・糖尿病障害用(様式第7号)
  • 血液・造血器等障害用(様式第8号)

必要書類

認定診断書(障害に応じた様式)、個人番号(マイナンバー)の記載が必要(認定請求書、額改定請求書、所得状況届等)、番号確認と身元確認の書類

よくある質問

特別児童扶養手当の金額はいくらですか?

特別児童扶養手当は障害の程度に応じて2つの等級があります。1級は月額56,800円(年額681,600円)、2級は月額37,830円(年額453,960円)です。年3回(4月・8月・12月)に分けて支給され、12月期は11月に支払われます。受給資格が認定されると、申請月の翌月分から支給が開始されます。

どの程度の障害があれば対象になりますか?

身体障害はおおむね身体障害者手帳1級〜3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)、知的障害はおおむね愛の手帳1〜3度程度、精神障害は同程度の障害が対象です。また、複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度でも該当となることがあります。最終的には、提出された診断書に基づき東京都の医師が審査・認定します。

所得制限はどのくらいですか?

受給者本人の所得限度額は、扶養親族0人の場合4,596,000円、1人の場合4,976,000円、2人の場合5,356,000円です。配偶者及び扶養義務者の所得限度額は、扶養親族0人の場合6,287,000円、1人の場合6,536,000円です。貸与型奨学金の返済額を所得から控除できる場合もあります。所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給が再開されます。

特別児童扶養手当証書が廃止されたと聞きましたが、受給の証明はどうなりますか?

令和6年7月から特別児童扶養手当証書は法令改正により廃止されました。東京都では引き続き本手当受給の証明として、令和6年8月より「特別児童扶養手当受給証明書」を対象者に交付しています。証明書を紛失した場合や障害の有期認定期限を過ぎた場合で証明が必要な場合は、交付申請が必要です。

申請に必要な診断書はどこで入手できますか?

認定診断書の様式は、お住まいの区市町村の担当窓口で入手できるほか、東京都福祉局のウェブサイトからもダウンロードできます。障害の種類に応じた様式(眼、聴覚、肢体不自由、知的・精神、呼吸器、循環器、腎・肝疾患等)を使用し、かかりつけの医師に記入を依頼してください。診断書はB4サイズで印刷する必要があります。

障害児福祉手当と特別児童扶養手当は両方受給できますか?

障害児福祉手当は障害のある児童本人に支給される手当で、特別児童扶養手当は障害児を監護する父母等に支給される手当です。制度が異なるため、それぞれの要件を満たす場合は両方を同時に受給することが可能です。ただし、それぞれに所得制限があるため、所得状況によっては一方または両方が支給停止になる場合があります。

お問い合わせ

お住まいの区市町村の担当窓口(子育て支援課・障害福祉課等)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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