受付中全国対象生活支援

住居確保給付金(家賃補助)

東京都

基本情報

給付額収入に応じて調整された額(世帯人数別上限:1人世帯69,800円、2人世帯75,000円、3人世帯81,000円、4人世帯86,000円)
申請期間随時受付(事前電話予約制)
対象地域日本全国
対象者離職・廃業・やむを得ない休業等により経済的に困窮し、就労能力と就労意欲があり、住居を失った方または失うおそれのある方。申請日において離職等の日から原則2年以内(疾病・育児等の理由がある場合は最長4年)。世帯収入・資産が基準額以下であること。
申請方法事前に港区生活・就労支援センターへ電話予約(03-5114-8826)。必要書類を持参して窓口にて申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、離職・廃業・休業等により経済的に困窮し、家賃の支払いが困難になった方を対象に、家賃相当額を最長9か月間支給する制度です。生活困窮者自立支援法に基づく国の制度で、港区では港区生活・就労支援センターが窓口となっています。
支給は大家への代理納付方式で行われるため、確実に家賃が支払われます。1人世帯で最大69,800円、3人世帯で最大81,000円が毎月支給され、就労活動と合わせて生活の安定を図ることができます。

相談は事前電話予約制で、丁寧にサポートしてもらえます。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 離職・廃業の方:申請日において離職等の日から原則2年以内(疾病・育児等で求職困難だった期間は加算、最長4年)
  • 休業等の方:離職と同等程度に収入が減少していること
  • 就労能力と就労意欲があること
  • 住居を失っている、または失うおそれがあること

収入・資産要件

  • 月収合計が「基準額+家賃額」以下であること(1人世帯の基準額:84,000円)
  • 金融資産合計が基準額×6倍以下かつ100万円以下

その他の要件

  • 申請日において世帯の主たる生計維持者であること
  • 類似の給付金を受給していないこと
  • ハローワーク等への求職申込みと継続的な求職活動が必須

申請条件

(1) 離職・廃業・やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失または喪失のおそれがあること。(2) 申請日において離職等の日から原則2年以内(最長4年)であること、またはやむを得ない休業等で離職と同等程度の状況にあること。
(3) 申請日の属する月において世帯の生計を主として維持していること。(4) 世帯の月収合計が収入基準額(基準額+家賃額)以下であること。

(5) 申請者及び同一世帯の金融資産合計が資産基準額(最大100万円)以下であること。(6) ハローワーク等に求職申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。

(7) 類似の給付金等を受けていないこと。(8) 申請者及び同一世帯の者が暴力団員でないこと。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • まず港区生活・就労支援センター(03-5114-8826)に電話で事前予約
  • 予約日時に必要書類一式を持参して窓口で申請
  • 審査後、支給決定通知が届く
  • 支給は大家等への代理納付(毎月支払われる)
2

受給中の義務

  • 週1回以上、求人先への応募または面接
  • 月2回以上、ハローワーク等で職業相談
  • 月4回以上、港区生活・就労支援センターへの面談または電話相談
3

支給期間の延長について

  • 原則3か月間、条件を満たせば3か月延長(計6か月)、さらに再延長(計9か月)が可能

必要書類

(1) 生活困窮者住居確保給付金支給申請書(第1-1号様式)(2) 住居確保給付金申請時確認書(第1-1A号様式)(3) 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)(4) 離職・休業等関係書類(離職票、退職証明書等)(5) 収入関係書類(給与明細書、通帳の振込記録等)(6) 金融資産関係書類(全通帳のコピー等)(7) 求職申込関係書類(ハローワークカード等)(8) 入居(予定)住居関係書類(状況通知書)(9) 賃貸借契約書の写し(10) 光熱水費等の支払いを確認できる書類(1か月以内の領収書)(11) 家賃の支払い状況に関する書類

よくある質問

支給期間はどれくらいですか?

原則3か月間です。一定の要件を満たせば3か月の延長(計6か月)、さらに再延長(計9か月)が可能です。

支給額はいくらですか?

世帯の収入状況に応じて調整された額が支給されます。上限は世帯人数によって異なり、1人世帯69,800円、2人世帯75,000円、3人世帯81,000円、4人世帯86,000円です。

申請するにはどうすればよいですか?

事前に港区生活・就労支援センター(03-5114-8826)に電話で予約し、必要書類を持参して窓口で申請してください。窓口は麻布地区総合支所2階です。

離職後何年以内に申請する必要がありますか?

原則として離職等の日から2年以内に申請する必要があります。ただし、疾病・負傷・育児等で30日以上求職活動ができなかった期間がある場合は、その期間を加算した期間(最長4年)以内であれば申請可能です。

休業中でも申請できますか?

はい、やむを得ない休業等により収入が大幅に減少し、離職と同等程度の状況にある方も申請できます。その場合、自営業者であれば経営改善に向けた活動を求職活動の代替として認められる場合があります。

お問い合わせ

港区生活・就労支援センター(麻布地区総合支所2階)電話:03-5114-8826(月〜金 8:30〜17:15、祝日・年末年始を除く)FAX:03-3505-3501 住所:〒106-8515 東京都港区六本木5丁目16番45号 / 担当課:保健福祉支援部生活福祉調整課自立支援担当 電話:03-3578-2463

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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1人あたり1万円(世帯主に世帯員全員分を一括支給)

令和8年1月1日時点で足立区の住民基本台帳に記録されている全区民(所得制限なし)

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住居確保給付金

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離職・自営業廃止・やむを得ない就業機会の減少により住居を失った方または失うおそれのある方

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