受付中全国対象生活支援

住居確保給付金

東京都

基本情報

給付額家賃補助:単身月額53,700円〜7人以上83,800円。転居費用補助:単身279,200円〜5〜6人364,000円
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者離職・自営業廃止・やむを得ない就業機会の減少により住居を失った方または失うおそれのある方
申請方法お住まいの住所を管轄する足立福祉事務所各福祉課窓口に相談・申請。家賃補助は必要書類をダウンロードまたは窓口で入手して提出。転居費用補助は福祉まるごと相談課で家計改善支援を受けた上で申請

この給付金のまとめ

この給付金は、足立区が離職・休業等により住居に困っている方を支援する制度で、求職活動中の家賃補助と転居費用補助の2種類があります。家賃補助は最大3か月間(最大2回延長可能)、賃貸住宅の家賃を貸主に直接振り込む形で支給されます。
支給限度額は単身で月額53,700円、2人で64,000円、3〜5人で69,800円です。令和7年4月からは転居費用補助も新設され、家計改善により転居が必要と認められる場合に、単身で最大279,200円の転居関連費用が支給されます。

いずれも世帯の収入額や金融資産に要件があり、足立福祉事務所の各福祉課窓口に相談・申請します。令和5年4月から職業訓練受講給付金との併給も可能になっています。

対象者・申請資格

家賃補助の要件(すべて満たすこと)

  • 離職等またはやむを得ない休業等で経済的に困窮していること
  • 離職・廃業後2年以内、または同等程度の収入減少状態にあること
  • 主たる生計維持者であること
  • 世帯収入額が基準額+家賃相当額以下(単身:153,800円、2人:205,000円、3人:253,000円)
  • 金融資産が基準額の6倍以下(上限100万円)
  • 誠実に求職活動を行っていること

転居費用補助の追加要件

  • 世帯収入額の著しい減少から2年以内
  • 福祉まるごと相談課の家計改善支援で転居が必要と認められること
  • 転居により家計全体の支出削減が見込めること

共通の除外要件

  • 世帯員が暴力団員でないこと
  • 類似の給付を受けていないこと

申請条件

離職等から2年以内、主たる生計維持者、世帯収入額が基準額+家賃相当額以下(単身:153,800円)、金融資産が基準額の6倍以下(上限100万円)、暴力団員でないこと等

申請方法・手順

1

家賃補助の申請手順

  • 「住居確保給付金のしおり(家賃補助編)」で要件を確認
  • 必要書類をダウンロードまたは窓口で入手して作成
  • チェックリストで不備がないか確認
  • お住まいの住所を管轄する足立福祉事務所各福祉課へ提出
  • 審査後、支給決定通知または不支給決定通知が届く
  • 支給期間中は月4回以上の報告義務あり
2

転居費用補助の申請手順

  • 管轄の福祉課窓口で相談
  • 福祉まるごと相談課で家計改善支援を受ける(3か月程度)
  • 「要転居証明書」の交付を受ける
  • 必要書類を揃えて福祉課に提出
  • 「入居予定住宅に関する状況通知書」の交付後、物件探し
  • 転居後に費用の確認書類を提出
3

支給方法

  • 賃貸住宅の貸主等の口座へ直接振込

必要書類

生活困窮者住居確保給付金支給申請書、住居確保給付金申請時確認書、本人確認書類、離職等関係書類、収入関係書類、金融資産関係書類、入居住宅に関する状況通知書、賃貸借契約書の写し

よくある質問

家賃補助の支給額はいくらですか?

家賃補助の支給限度額(月額)は、単身53,700円、2人64,000円、3〜5人69,800円、6人75,000円、7人以上83,800円です。ただし、収入に応じて減額される場合があります。賃貸住宅の貸主等の口座へ直接振り込まれます。

支給期間はどのくらいですか?

家賃補助の支給期間は3か月間です。就職活動の状況に応じて最大2回まで延長可能で、最長9か月間受給できます。ただし、支給期間中は原則月4回以上、福祉事務所に就職活動の報告をする必要があります。

転居費用補助は令和7年4月から新しく始まった制度ですか?

はい、転居費用補助は令和7年4月から新設された制度です。福祉まるごと相談課での家計改善支援を受け、転居により家計全体の支出削減が見込めると認められた場合に、引越費用や転居先の初期費用(礼金、仲介手数料、保証料等)が支給されます。支給限度額は単身で279,200円、2人で300,000円、3人で324,000円です。

職業訓練受講給付金と同時に受けられますか?

はい、令和5年4月1日から住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給が可能になりました。ハロートレーニング(職業訓練)を受講しながら住居確保給付金で家賃支援を受け、さらに職業訓練受講給付金(月額10万円)も受給できます。

どこに相談すればいいですか?

お住まいの住所を管轄する足立福祉事務所の各福祉課にご相談ください。中部第一福祉課(03-3880-5875)、中部第二福祉課(03-3880-5419)、千住福祉課(03-3888-3142)、東部福祉課(03-3605-7129)、西部福祉課(03-3897-5013)、北部福祉課(03-5831-5797)です。担当地域は足立区のウェブサイトで確認できます。

転居費用補助の対象経費は何ですか?

転居費用補助の対象経費は、転居先への家財運搬費用、転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)、ハウスクリーニング等の原状回復費用(転居前の住宅分を含む)、鍵交換費用です。敷金、前家賃、家財・設備購入費(エアコン等)は対象外です。

お問い合わせ

中部第一福祉課 03-3880-5875、中部第二福祉課 03-3880-5419、千住福祉課 03-3888-3142、東部福祉課 03-3605-7129、西部福祉課 03-3897-5013、北部福祉課 03-5831-5797

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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