受付中全国対象子育て・出産

出産・子育て応援事業(出産応援ギフト・子育て応援ギフト)

東京都

基本情報

給付額出産応援ギフト:5万円相当、子育て応援ギフト:10万円相当(東京都赤ちゃんファースト5万円相当含む)
申請期間出産応援ギフト:令和6年4月1日〜令和7年3月31日に妊娠届を提出した方。子育て応援ギフト:令和6年4月1日〜令和7年3月31日に出生した子を養育する方。
対象地域日本全国
対象者【出産応援ギフト】令和6年4月1日から令和7年3月31日までに妊娠届を提出し、みなとプレママ応援事業(面談)を受けた妊婦。【子育て応援ギフト】令和6年4月1日から令和7年3月31日までに出生した子を養育する方で、こんにちは赤ちゃん訪問を受けた方。里帰り先で訪問を受けた方も対象。
申請方法出産応援ギフト:みなとプレママ応援事業(面談)の際に申請書を記入。子育て応援ギフト:こんにちは赤ちゃん訪問の際に申請書を記入。申請後2か月程度で電子クーポンが送付される。

この給付金のまとめ

この給付金は、妊娠期から子育て初期まで切れ目なく支援する国の出産・子育て応援事業です。港区では妊娠届後に助産師等が面談を行い、5万円相当の電子クーポン(出産応援ギフト)を交付します。
出産後は生後4か月以内に保健師・助産師が自宅を訪問し、10万円相当の電子クーポン(子育て応援ギフト)を交付します。合計最大15万円相当のギフトが受け取れ、育児用品や子育て関連商品の購入に利用できます。

令和7年4月以降は「妊婦のための支援給付事業」に移行します。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 出産応援ギフト(5万円相当):令和6年4月1日〜令和7年3月31日に妊娠届を提出した妊婦で、みなとプレママ応援事業の面談を受けた方
  • 子育て応援ギフト(10万円相当):令和6年4月1日〜令和7年3月31日に出生した子を養育する方で、こんにちは赤ちゃん訪問を受けた方
  • 里帰り中の方も対象(里帰り先でこんにちは赤ちゃん訪問を受けた場合も可)
  • 流産・死産・新生児死亡で大切な命をなくされた方も対象(別途窓口へ連絡が必要)

申請条件

妊娠届の提出(出産応援ギフト)、または出生通知書の送付(子育て応援ギフト)が必要。みなとプレママ応援事業またはこんにちは赤ちゃん訪問を受けること。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 出産応援ギフト:①妊娠届提出 → ②みなとプレママ応援事業(助産師等との面談)の際に申請書を記入 → ③申請後2か月程度で電子クーポン送付
  • 子育て応援ギフト:①出生通知書を送付 → ②こんにちは赤ちゃん訪問(生後4か月以内)の際に申請書を記入 → ③申請後2か月程度で電子クーポン送付
  • 問い合わせ先:妊婦のための支援給付担当(専用窓口) 電話:03-6722-0310(平日9〜17時)

必要書類

妊娠届(出産応援ギフトの場合)、出生通知書(子育て応援ギフトの場合)、申請書(面談・訪問時に記入)

よくある質問

出産応援ギフトはどのようなものに使えますか?

東京都が発行する電子クーポンで、育児用品や子育て関連商品の購入に使用できます。

里帰り出産中でも子育て応援ギフトを受け取れますか?

里帰り先でこんにちは赤ちゃん訪問を受けた場合も対象となります。港区と里帰り先の両方で訪問を受けることも可能です。

流産・死産の場合も対象になりますか?

はい、流産・死産・新生児死亡で大切な命をなくされた方も本事業の対象です。別途、専用窓口(03-6722-0310)にご連絡ください。

申請後どのくらいでギフトが届きますか?

申請後2か月程度で電子クーポンが送付されます。

令和7年4月以降も同じ手続きで申請できますか?

令和7年4月1日からは子ども・子育て支援法の改正により「妊婦のための支援給付事業」に移行します。手続きの詳細は専用窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

妊婦のための支援給付担当(出産・子育て応援事業専用窓口) 電話:03-6722-0310 受付時間:平日9時〜17時(12月29日〜1月3日を除く)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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東京都子育て・出産関連給付金

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018サポート

月額5,000円(年間最大60,000円)

0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子供を養育する方

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東京都出産・子育て応援事業(赤ちゃんファースト)

合計22万円相当(妊娠時6万円+出産後10万円+1歳・2歳前後6万円)

都内に住所があり出産した方(妊娠届出時・出生届出後に申請)

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児童育成手当(育成手当)

月額13,500円(1人あたり)

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある、ひとり親家庭等の児童を養育する方

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令和7年度中央区子育て応援手当

児童手当支給対象児童1人あたり2万円(1回限り)

児童手当の支給対象児童を養育する父母等

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児童育成手当(育成)

児童1人につき月額13,500円

ひとり親家庭(父母の離婚、未婚の母、父または母の死亡、父または母による1年以上の遺棄)または配偶者が重度障害を持つ家庭で、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を監護・養育している父、母または養育者

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妊婦のための支援給付

妊娠時5万円+出産時5万円(胎児1人につき)。双子の場合は計15万円(妊娠時5万円+出産時10万円)

中央区に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊婦である方

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