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児童扶養手当

東京都

基本情報

給付額月額46,690円(令和7年4月以降・全部支給・本体額)、一部支給は46,680円〜11,010円。第2子以降加算:全部支給11,030円、一部支給11,020円〜5,520円
申請期間随時(通年受付)
対象地域日本全国
対象者18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(一定の障害がある場合は20歳未満)を養育する父または母、あるいは養育者。父母の離婚、死亡、重度障害、生死不明、遺棄、保護命令、拘禁、婚姻によらない出生等の支給要件に該当し、所得が限度額未満の方。
申請方法各総合支所区民課保健福祉係に必要書類を持参して申請。支給要件に該当する方からの申請に基づき受給資格が認定される。申請日(必要書類が揃った日)の翌月分から支給開始。

この給付金のまとめ

この給付金は、ひとり親家庭等を支援する国の制度「児童扶養手当」の港区における窓口案内です。離婚・死別・未婚出産などの事情で一人で子どもを育てている父母等に対し、子どもが18歳になる年度末まで毎月手当が支給されます。
令和7年4月以降、全部支給の本体額は月46,690円に改定されました。所得に応じて全部支給・一部支給が決まり、第2子以降には加算もあります。

申請は各総合支所区民課保健福祉係で受け付けており、申請翌月分から支給が始まります。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 18歳到達後最初の3月31日までの児童(障害がある場合は20歳未満)を養育している父または母、あるいは養育者
  • 以下の支給要件のいずれかに該当すること
  • 父母が離婚した
  • 父または母が死亡した
  • 父または母が重度障害(身障手帳1〜2級相当等)を有する
  • 父または母が生死不明
  • 父または母が1年以上子どもを遺棄している
  • 父または母に保護命令が出ている
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている
  • 婚姻によらない出生(未婚の親)
  • 受給資格者本人および扶養義務者の所得が所得制限限度額未満であること

対象外となる場合

  • 児童が施設(保育園・母子生活支援施設を除く)に入所している
  • 請求者または児童が日本国内に住所を有しない
  • 児童が里親に委託されている
  • 児童が父または母の配偶者(事実婚含む)に養育されている
  • 児童が父および母と生計を同じくしている

申請条件

所得制限あり(扶養親族数により異なる)。全部支給は扶養0人の場合、受給資格者本人の所得690,000円未満。
一部支給は2,080,000円未満(扶養0人の場合)。手当受給開始から5年または事由発生から7年経過後は原則2分の1支給停止(就業中・求職中等は免除申請可)。

公的年金受給者は支給制限あり。

申請方法・手順

1

申請の手順

  • 申請窓口:港区内の各総合支所区民課保健福祉係(麻布・芝・芝浦港南・高輪・赤坂の各総合支所)
  • 事前相談:まず窓口に相談し、必要書類を確認する
  • 必要書類を揃えて窓口に持参・提出する
  • 書類が揃った日(申請日)の翌月分から支給開始
  • 支給月:奇数月(1・3・5・7・9・11月)に前2か月分をまとめて支給
2

注意事項

  • 必要書類は申請者の状況により異なるため、必ず事前に窓口で確認すること
  • 基本書類は戸籍謄本、健康保険資格情報、住居名義確認書類など
  • 受給開始後も毎年8月に現況届の提出が必要

必要書類

申請者及び児童の戸籍謄本、健康保険の資格情報がわかるもの、お住まいの名義がわかるもの等(申請者の状況により異なるため、窓口にてご確認ください)

よくある質問

児童扶養手当はいくらもらえますか?

令和7年4月以降、全部支給の場合は月額46,690円(本体額)です。一部支給の場合は所得に応じて46,680円〜11,010円の間で変動します。第2子には11,030円(全部支給)、第3子以降にも加算があります。

所得制限はありますか?

あります。扶養親族の数によって異なり、例えば扶養親族0人の場合は全部支給が所得69万円未満、一部支給が208万円未満です。扶養親族が増えるごとに限度額が上がります。同居する扶養義務者(祖父母など)の所得も審査対象です。

離婚後すぐに申請できますか?

はい、離婚が成立した後すぐに申請できます。申請日(必要書類が揃った日)の翌月分から支給が始まりますので、早めに各総合支所区民課保健福祉係へ相談されることをお勧めします。

受給中に再婚した場合はどうなりますか?

受給資格を失います。事実婚(生活を共にしている、異性の住民票が生じた場合なども含む)も婚姻とみなされますので、該当する状況になった際は速やかに届け出てください。

手当の支給が止まることはありますか?

所得が限度額を超えた場合、所得の高い扶養義務者と同居した場合などに支給停止となります。また受給開始から5年または事由発生から7年経過後は原則2分の1が支給停止になりますが、就業中・求職中・障害がある場合等は届出により免除されます。

お問い合わせ

港区各総合支所区民課保健福祉係

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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