児童育成手当(育成手当)

東京都

基本情報

給付額児童1人につき月額13,500円
申請期間申請期間:随時受付。支給日:毎年6月・10月・2月の15日(土日祝は直前の平日)に前月分まで振り込み。
対象地域東京都
対象者府中市内に住む18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している保護者(父母が離別・死別、父または母が重度障害・生死不明・拘禁・遺棄など、婚姻外出生、DV保護命令を受けた場合など)で所得制限内の方
申請方法府中市役所 子育て応援課の窓口で認定請求書を入手し、必要書類を添えて申請。申請した月の翌月分から支給される。

この給付金のまとめ

この給付金は、ひとり親家庭等の子どもの健やかな成長を支援するために東京都が設けた制度で、府中市が窓口となって支給します。離婚・死別・重度障害など様々な事情でひとり親となった家庭の保護者に、子ども1人につき月額13,500円が支給されます。
所得制限があり、扶養親族数に応じた上限額を超えないことが条件です。毎年6月・10月・2月の15日に前月分までがまとめて振り込まれます。

申請は府中市役所の子育て応援課窓口で随時受け付けており、申請月の翌月分から支給が始まります。

対象者・申請資格

受給対象者の要件

  • 府中市内に住所があること
  • 18歳になった最初の3月31日までの児童を養育していること

対象となるひとり親等の状況

  • 父母が婚姻(事実上の婚姻を含む)を解消した
  • 父または母が死亡した
  • 父または母が重度の障害(障害者手帳1・2級程度)がある
  • 父または母が生死不明
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている
  • 父または母に1年以上遺棄されている
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • DV(配偶者暴力)による裁判所の保護命令を受けた

所得制限(扶養親族等の数に応じた上限)

  • 0人:3,661,000円未満
  • 1人:4,041,000円未満
  • 2人:4,421,000円未満(以降1人増すごとに380,000円加算)

申請条件

府中市内に住所があること。18歳になった最初の3月31日までの児童を養育していること。
父母が婚姻を解消した、父母が死亡、父母が重度障害、その他規定の要件に該当すること。所得が所得制限額未満であること(扶養0人:3,661,000円未満、1人:4,041,000円未満など)。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 府中市役所 子育て応援課の窓口で認定請求書を入手
  • 必要書類を揃えて窓口に提出(申請月の翌月分から支給開始)
2

必要書類一覧

  • 認定請求書(子育て応援課で入手)
  • 申請者(保護者)および児童の戸籍謄本
  • 申請者(保護者)および児童の健康保険証の写し
  • 申請者(保護者)の口座番号が分かるもの
  • 地方税関係情報取得に係る同意書(保護者・配偶者が署名)
  • マイナンバーが分かるものと身元確認書類
  • 印鑑
3

支給スケジュール

  • 毎年6月・10月・2月の15日(土日祝の場合は直前の平日)
  • 各回、前月分まで(4ヶ月分)をまとめて振り込み

必要書類

認定請求書(窓口で入手)、申請者および児童の戸籍謄本、健康保険証の写し、口座番号が分かるもの、地方税関係情報取得に係る同意書、マイナンバーが分かるものと身元確認書類、印鑑

よくある質問

受け取れる金額はいくらですか?

子ども1人につき月額13,500円です。子どもが2人いれば月額27,000円になります。6月・10月・2月の年3回、各4ヶ月分がまとめて振り込まれます。

所得制限はありますか?

あります。扶養親族が0人の場合は年所得366万1千円未満、1人の場合は404万1千円未満が目安です。扶養親族1人増えるごとに38万円が上限額に加算されます。

申請はどこで行いますか?

府中市役所の子育て応援課窓口(市役所おもや3階)で受け付けています。認定請求書は窓口に用意されています。

離婚調停中でも申請できますか?

離婚調停中の場合でも、状況によっては申請できる場合があります。詳しくは子育て応援課にご相談ください。

転居した場合はどうすればいいですか?

府中市外へ転居した場合は資格を失います。氏名変更や転居など変更事項が生じた場合は速やかに子育て応援課へ届け出てください。

お問い合わせ

府中市役所 子ども家庭部 子育て応援課 〒183-8703 東京都府中市宮西町2丁目24番地

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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