南砺市結婚新生活支援事業
富山県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、南砺市が新婚世帯の新生活スタートアップにかかる費用を支援するための制度です。住居費(家賃・共益費・敷金・礼金・仲介手数料)、引越費用、リフォーム費用が対象で、夫婦ともに29歳以下は上限60万円、それ以外は上限30万円が支給されます。
令和7年6月1日から申請開始で、婚姻後に夫婦ともに同一の南砺市内の住所に異動手続きを行い、対象経費の支払いを終えた後に申請します。定住要件として29歳以下は2年以上、それ以外は1年以上市内に居住見込みであることが必要です。
対象者・申請資格
基本要件
- 令和7年1月1日〜令和8年3月31日に入籍した夫婦
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下
- 夫婦の合計所得が500万円未満(世帯収入約700万円未満相当)
定住要件
- 夫婦ともに29歳以下は2年以上、それ以外は1年以上市内居住見込み
除外要件
- 他の公的制度による住居費・引越費用・リフォーム費用の補助を受けていないこと
所得控除
- 貸与型奨学金返還中は年間返済額を所得から控除可能
申請条件
婚姻届が受理されていること、夫婦ともに39歳以下、合計所得500万円未満、市内居住見込み(29歳以下は2年以上、それ以外は1年以上)、他の公的制度による補助を受けていないこと
申請方法・手順
事前準備
- 婚姻届を提出し入籍する
- 夫婦ともに同一の南砺市内住所に住民票を異動する
- 対象経費(住居費・引越費用・リフォーム費用)の支払いを完了する(家賃・共益費についても支払った後に申請)
申請手続き
- 交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて南砺で暮らしません課に提出します
- 所得証明書は令和7年度分が必要です
申請期限
- 令和7年6月1日から令和8年3月31日までに申請してください。申請が遅れないようご注意ください
必要書類
交付申請書、戸籍謄本または婚姻届受理証明書、住民票または戸籍の附票、所得証明書(令和7年度分)、市税完納証明書、住居費・引越費用・リフォーム費用の領収書等、賃貸借契約書、住宅手当支給証明書等
よくある質問
南砺市結婚新生活支援事業の補助金額はいくらですか?
住居費・引越費用・リフォーム費用を合わせて、夫婦ともに29歳以下は上限60万円、それ以外は上限30万円です。1世帯あたりの限度額となります。なお、実際の支給額は対象経費の実費に基づいて計算されますので、上限額を下回る場合もあります。詳しい金額の計算方法については、担当窓口にお問い合わせいただくことをおすすめします。
いつから申請できますか?
令和7年6月1日から申請開始です。婚姻後に夫婦ともに同一の南砺市内住所に住民票を異動し、対象経費の支払いを終えた時点で申請できます。令和8年3月31日が申請期限です。今後同様の制度が実施される可能性がありますので、自治体のホームページや広報誌をこまめにチェックされることをおすすめします。ご不明な点がございましたら、担当窓口にお電話でお問い合わせください。
リフォーム費用も対象ですか?
はい、新居の修繕・増築・改築・設備更新等の工事費用が対象です。ただし、具体的な除外項目については南砺で暮らしません課にお問い合わせください。対象要件の詳細については、自治体のホームページに掲載されている要綱やチラシをご確認いただくか、担当窓口に直接お問い合わせいただくことをおすすめします。
所得要件の計算で奨学金返済は考慮されますか?
はい、貸与型奨学金を返還している新婚世帯は、奨学金の年間返済額を夫婦の所得から控除して計算することができます。所得の計算方法や控除の適用については個々の状況により異なりますので、詳細は担当窓口にお問い合わせいただくことをおすすめします。
定住要件はどのくらいですか?
夫婦ともに29歳以下の場合は2年以上、それ以外の場合は1年以上、市内に居住見込みであることが要件です。定住要件を満たさなかった場合の取り扱いについては、南砺で暮らしません課(電話:0763-23-2037)にお問い合わせください。
家賃の場合、支払い後に申請する必要がありますか?
はい、家賃・共益費についても支払った後に申請してください。対象経費の支払いを終えた時点で申請可能となります。書類に不備がある場合は審査に時間がかかることがありますので、提出前に担当窓口で必要書類を確認されることをおすすめします。
お問い合わせ
南砺で暮らしません課 〒939-1692 富山県南砺市荒木1550番地 電話:0763-23-2037 FAX:0763-52-3680
富山県のその他関連給付金
上市町結婚新生活支援補助金交付事業
1世帯あたり上限30万円(夫婦ともに29歳以下は上限60万円)
令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届が受理された新婚夫婦で、夫婦ともに39歳以下、合計所得500万円未満の世帯
高岡市結婚新生活支援事業
1世帯あたり上限30万円
令和7年4月1日〜令和8年3月31日に婚姻届が受理された夫婦で、婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下、世帯合計所得500万円未満、高岡市内に新居がある世帯
令和6年度 物価高騰支援給付金(住民税非課税世帯・3万円)及び灯油等購入費助成金(5千円)
物価高騰支援給付金3万円+灯油等購入費助成金5千円(18歳以下の児童がいる世帯は児童1人あたり2万円加算)
令和6年度住民税均等割が非課税の世帯で、基準日(令和6年12月13日)に富山市に住民登録がある世帯
魚津市新婚ライフわくわく応援補助金
上限30万円(住居費と引越費用の合算)
令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻し、夫婦ともに39歳以下、市内の民間賃貸住宅に住所を有し、世帯合計所得500万円未満の世帯
射水市結婚新生活支援事業
29歳以下の世帯は上限60万円、それ以外は上限30万円
令和7年1月1日〜令和8年3月31日に入籍し、夫婦ともに39歳以下、合計所得500万円未満、射水市内に住民登録し3年以上定住する意思がある世帯
魚津市子育て新婚世帯住宅取得支援補助金
定額50万円(新生活応援世帯A加算で計80万円、B加算で計110万円)※令和8年4月1日認定分から30万円に変更予定
子育て世帯(中学3年生以下の子を養育)または新婚世帯(婚姻後2年以内)で、魚津市内に居住用住宅を取得する方
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