朝日町結婚新生活支援事業
富山県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、朝日町が新婚世帯の新生活を応援するために設けた引越費用の助成制度です。令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻した夫婦で、婚姻時に夫婦ともに39歳以下、合計所得500万円未満の世帯が対象です。
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払った引越事業者等への引越費用が対象経費で、最大30万円まで助成されます。他の自治体の結婚新生活支援事業と異なり、住居費やリフォーム費用ではなく引越費用に特化した支援内容となっています。
奨学金の返還をしている場合や婚姻に伴う離職等があった場合は、所得の算出方法が別途設定されています。
対象者・申請資格
基本要件
- 令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻した世帯
- 婚姻時の夫婦の年齢がともに39歳以下
- 令和6年中の夫婦の合計所得が500万円未満
居住要件
- 夫婦の住所が朝日町内にあること
その他要件
- 町税等の滞納がないこと
- 他制度による引越費用の補助を受けていないこと
所得控除
- 奨学金返還中の場合や婚姻に伴う離職があった場合は別途算出
申請条件
婚姻届が受理されていること、夫婦ともに39歳以下、合計所得500万円未満、朝日町内に住所があること、町税等の滞納がないこと、他の制度による引越費用の補助を受けていないこと
申請方法・手順
対象経費の確認
- 引越事業者等に支払った引越費用のみが対象
- 令和7年4月1日〜令和8年3月31日に支払ったもの
申請手続き
- 交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて住民・子ども課に提出
- 引越費用の請求書・領収書の写しが必要
請求
- 交付決定後、請求書(様式第2号)を提出して助成金を受取
必要書類
交付申請書(様式第1号)、婚姻届受理証明書または戸籍謄本、所得証明書、納税証明書、奨学金返済証明書(該当者)、引越費用請求書・領収書の写し、請求書(様式第2号)
よくある質問
朝日町結婚新生活支援事業の助成金額はいくらですか?
最大30万円です。令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払った引越事業者等への引越費用が対象で、実費が助成されます。なお、実際の支給額は対象経費の実費に基づいて計算されますので、上限額を下回る場合もあります。詳しい金額の計算方法については、担当窓口にお問い合わせいただくことをおすすめします。
住居費やリフォーム費用は対象ですか?
いいえ、朝日町の結婚新生活支援事業は引越費用に特化した助成制度です。住居費(賃料・敷金等)やリフォーム費用は対象外となっています。対象要件の詳細については、自治体のホームページに掲載されている要綱やチラシをご確認いただくか、担当窓口に直接お問い合わせいただくことをおすすめします。
所得要件はどのように計算しますか?
令和6年中の夫婦の合計所得が500万円未満であることが条件です。奨学金の返還をしている場合や婚姻に伴う離職等があった場合は、別途の算出方法が適用されます。所得の計算方法や控除の適用については個々の状況により異なりますので、詳細は担当窓口にお問い合わせいただくことをおすすめします。
申請に必要な書類は何ですか?
交付申請書(様式第1号)、婚姻届受理証明書または戸籍謄本、夫婦の所得証明書・納税証明書、引越費用の請求書・領収書の写し、請求書(様式第2号)が必要です。奨学金返還中の方は返済証明書も必要です。書類に不備がある場合は審査に時間がかかることがありますので、提出前に担当窓口で必要書類を確認されることをおすすめします。
他の自治体で同様の補助を受けた場合は対象外ですか?
国・地方公共団体その他の団体から、他の制度による引越費用に対する補助を受けている場合は対象外となります。対象要件の詳細については、自治体のホームページに掲載されている要綱やチラシをご確認いただくか、担当窓口に直接お問い合わせいただくことをおすすめします。
申請はいつまでにすればよいですか?
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに引越費用を支払い、その期間内に申請する必要があります。住民・子ども課(電話:0765-83-1100)にお問い合わせください。申請期限を過ぎると原則として受付できなくなりますので、余裕を持って手続きを行ってください。不明な点は早めに担当窓口にご確認ください。
お問い合わせ
朝日町役場 住民・子ども課 〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133 電話:0765-83-1100 FAX:0765-83-1109
富山県のその他関連給付金
上市町結婚新生活支援補助金交付事業
1世帯あたり上限30万円(夫婦ともに29歳以下は上限60万円)
令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届が受理された新婚夫婦で、夫婦ともに39歳以下、合計所得500万円未満の世帯
高岡市結婚新生活支援事業
1世帯あたり上限30万円
令和7年4月1日〜令和8年3月31日に婚姻届が受理された夫婦で、婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下、世帯合計所得500万円未満、高岡市内に新居がある世帯
令和6年度 物価高騰支援給付金(住民税非課税世帯・3万円)及び灯油等購入費助成金(5千円)
物価高騰支援給付金3万円+灯油等購入費助成金5千円(18歳以下の児童がいる世帯は児童1人あたり2万円加算)
令和6年度住民税均等割が非課税の世帯で、基準日(令和6年12月13日)に富山市に住民登録がある世帯
魚津市新婚ライフわくわく応援補助金
上限30万円(住居費と引越費用の合算)
令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻し、夫婦ともに39歳以下、市内の民間賃貸住宅に住所を有し、世帯合計所得500万円未満の世帯
射水市結婚新生活支援事業
29歳以下の世帯は上限60万円、それ以外は上限30万円
令和7年1月1日〜令和8年3月31日に入籍し、夫婦ともに39歳以下、合計所得500万円未満、射水市内に住民登録し3年以上定住する意思がある世帯
魚津市子育て新婚世帯住宅取得支援補助金
定額50万円(新生活応援世帯A加算で計80万円、B加算で計110万円)※令和8年4月1日認定分から30万円に変更予定
子育て世帯(中学3年生以下の子を養育)または新婚世帯(婚姻後2年以内)で、魚津市内に居住用住宅を取得する方
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