受付終了全国対象その他

定額減税補足給付金(不足額給付)

富山県

基本情報

給付額不足額給付1:本来給付すべき額と調整給付額の差額、不足額給付2:最大4万円(国外居住者は3万円)
申請期間令和7年10月31日で受付終了
対象地域日本全国
対象者令和7年1月1日に富山市に住所がある方で、定額減税しきれない不足額が生じた方、または定額減税・低所得世帯向け給付のいずれも対象外だった方
申請方法確認書が届いた場合は必要事項を記入し返送。受付終了。

この給付金のまとめ

この給付金は、令和6年度に実施された定額減税の調整給付で不足が生じた方に追加給付を行うものです。令和7年10月31日で受付を終了しています。
不足額給付1は、令和6年分所得税の確定後に本来給付すべき額と調整給付額の間で差額が生じた方が対象で、その差額が支給されました。不足額給付2は、定額減税や低所得世帯向け給付のいずれの対象にもならなかった方(青色事業専従者等)に対し、最大4万円が定額支給されました。

一部の通知書に支給額の誤りがあったことが公表されており、該当者リストがホームページに掲載されています。

対象者・申請資格

共通要件

  • 令和7年1月1日に富山市に住所がある方
  • 納税者本人の合計所得金額が1,805万円以下

不足額給付1

  • 定額減税の実績額確定後に調整給付額との差額が生じた方
  • 例:令和6年所得が令和5年所得より減少した方、扶養親族が増加した方

不足額給付2

  • 所得税・住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
  • 税制度上「扶養親族」の対象外
  • 低所得世帯向け給付の対象世帯に該当しない方

申請条件

令和7年1月1日に富山市に住所があること、納税者本人の合計所得金額が1,805万円以下、定額減税の不足額が生じていること

申請方法・手順

1

注意事項

  • この制度(定額減税補足給付金(不足額給付))は受付を終了しています。新たな申請は受け付けていません。
2

参考情報

  • 今後同様の制度が実施される場合は、自治体のホームページやお知らせをご確認ください
  • 不明点がある場合は担当窓口にお電話でお問い合わせください
3

過去の手続き方法

  • 対象者には確認書等が郵送されていました
  • 確認書に必要事項を記入し返送する方式でした

必要書類

本人確認書類のコピー、振込先口座のわかるもののコピー

よくある質問

この給付金はまだ申請できますか?

いいえ、令和7年10月31日で受付を終了しています。申請期間内に手続きをされなかった場合は受給できません。今後同様の制度が実施される可能性がありますので、自治体のホームページや広報誌をこまめにチェックされることをおすすめします。ご不明な点がございましたら、担当窓口にお電話でお問い合わせください。

不足額給付1と2の違いは何ですか?

不足額給付1は定額減税しきれない不足額が生じた方への差額給付、不足額給付2は定額減税も低所得世帯向け給付も対象とならなかった方(青色事業専従者等)への定額給付(最大4万円)です。ご自身がどちらに該当するか不明な場合は、担当窓口にお問い合わせいただくことで確認できます。

令和6年度の調整給付が過大だった場合、返還は必要ですか?

いいえ、本来給付すべき額が令和6年度調整給付額を下回った場合(過大給付)でも、余剰額の返還は求められません。書類に不備がある場合は審査に時間がかかることがありますので、提出前に担当窓口で必要書類を確認されることをおすすめします。

昨年の調整給付を申請しなかった場合、不足額給付と合わせて受け取れますか?

いいえ、不足額給付で受け取れるのは不足額給付分のみです。当初調整給付分を上乗せして受け取ることはできませんでした。ご自身がどちらに該当するか不明な場合は、担当窓口にお問い合わせいただくことで確認できます。

源泉徴収票の「控除外額」がそのまま給付されますか?

必ずしもそうではありません。控除外額は所得税の定額減税で引ききれなかった額ですが、不足額給付は調整給付後にさらに不足が生じた場合の追加給付です。源泉徴収票の見方や定額減税の計算方法については、最寄りの税務署や自治体の窓口にお問い合わせください。

対象者が亡くなった場合はどうなりますか?

確認書等の提出・申請を行うことなく亡くなった場合は給付されません。提出後に亡くなった場合は、給付金は相続財産として相続の対象となります。具体的な手続きについてはコールセンターまたは社会福祉課にお問い合わせください。

お問い合わせ

富山市定額減税補足給付金コールセンター 電話:076-481-7744(終了)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

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