山形市私立高等学校生徒学費補助金

山形県

基本情報

給付額生徒一人あたり年額35,000円
申請期間市内私立:令和7年7月末日まで。市外私立:令和7年7月15日までに連絡
対象地域山形県
対象者山形市に住所を有し、私立高等学校(通信制を除く)に在学する生徒の保護者で、市県民税所得割額の合計が50,000円以内または生活保護を受けている方
申請方法市内私立高校の場合は学校を通じて案内・提出。市外私立高校の場合は令和7年7月15日までに市教育委員会教育総務課に連絡の上、申請書類を提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、山形市が私立高等学校に通う生徒の保護者の経済的負担を軽減するために設けた市独自の補助金制度です。毎年6月1日時点で私立高等学校(通信制を除く)に在学している生徒を持つ山形市在住の保護者のうち、市県民税所得割額が一定基準以下の世帯に対して、生徒一人あたり年額35,000円が交付されます。
県の奨学給付金制度とは別の制度であり、併用が可能です。市内の私立高校に在学している場合は学校を通じて案内がありますが、市外の私立高校に通っている場合は保護者自身が市教育委員会に連絡する必要があります。

対象者・申請資格

基本要件

  • 毎年6月1日現在、私立高等学校(通信制を除く)に在学する生徒の保護者であること
  • 山形市に住所を有すること

所得要件(以下のいずれかに該当)

  • 保護者の市県民税所得割額の合計額が50,000円以内であること(住宅借入金等特別税額控除等の控除前の額で判断)
  • 保護者が2人の場合は2人の所得割額の合計で判断(単身赴任等で別居していても合計額で判断)
  • 生活保護を受けていること

特例

  • 不慮の災害等により上記と同等の状況にある場合も対象(詳細は教育総務課に要相談)

申請条件

毎年6月1日現在で私立高等学校(通信制を除く)に在学する生徒を有し、山形市に住所を有すること。保護者の市県民税所得割額の合計が50,000円以内であること(保護者が2人の場合は2人の合計額)。
または生活保護を受けていること。

申請方法・手順

1

市内の私立高校に在学している場合

  • 在籍している学校を通じて案内文書が配布されます
  • 希望する方は必要書類を令和7年7月末日までに在籍校へ提出してください
  • 補助金は令和7年11月までに交付されます
2

市外の私立高校に在学している場合

  • 令和7年7月15日(火)までに山形市教育委員会教育総務課(内線482)へ連絡してください
  • チラシで記入方法と提出書類を確認の上、申請書と請求書を教育総務課へ直接提出または郵送してください
3

申請書類の入手

  • 市のウェブサイトからPDFをダウンロードできます

必要書類

申請書、請求書(市ウェブサイトからダウンロード可能)

よくある質問

補助金額はいくらですか?

生徒一人あたり年額35,000円です。兄弟姉妹が複数人私立高校に在学している場合は、それぞれの生徒について申請できます。補助金は令和7年11月までに交付される予定です。

所得の判定基準はどうなっていますか?

保護者の市県民税所得割額の合計額が50,000円以内であることが条件です。この判定は住宅借入金等特別税額控除等の控除前の額で行われます。保護者が2人いる場合は2人の合計で判断し、単身赴任等で別居していても合計額が基準となります。詳しい判定方法は市のウェブサイトの添付文書で確認できます。

通信制の高校は対象になりますか?

いいえ、通信制の高等学校は対象外です。全日制および定時制の私立高等学校に在学する生徒の保護者が対象となります。

県の奨学給付金と併用できますか?

山形市の学費補助金は市独自の制度であり、山形県の「奨学のための給付金」とは別の制度です。それぞれの要件を満たしていれば、両方を受給することが可能です。

市外の私立高校に通っている場合はどうすればいいですか?

市外の私立高校に在籍している場合は、令和7年7月15日(火)までに山形市教育委員会教育総務課(電話023-641-1212 内線482)に連絡してください。その後、申請書類を教育総務課に直接提出するか郵送で提出します。申請書類は市のウェブサイトからダウンロードすることもできます。

災害に遭った場合は対象になりますか?

不慮の災害等により所得要件と同等の状況にある保護者も対象となる場合があります。該当する可能性がある方は、山形市教育委員会教育総務課(内線482)まで直接ご連絡ください。

お問い合わせ

山形市教育委員会教育総務課学事係 電話023-641-1212(代表)内線482 FAX023-676-8755

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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