住居確保給付金(山形市)
山形県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、離職・自営業の廃止・やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を失った方または失うおそれのある方を対象とした国の制度です。山形市では、家賃相当分を住居確保給付金として支給し、住居と就労の機会の確保を支援しています。
支給額は世帯人数に応じた上限額が設定されており、1人世帯で月額最大35,000円、2人世帯で42,000円などとなっています。支給期間は原則3か月で、一定の要件のもと最長9か月まで延長可能です。
また、家賃補助に加え、転居費用補助(1人世帯上限105,000円等)の制度もあります。
対象者・申請資格
対象者の要件(すべて該当)
- 離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を失った又は失うおそれがある方
- 離職等の日から2年以内であり、世帯の主たる生計維持者だった方
- ハローワーク等に求職申込みをし、常用就職を目指す意欲がある方
- 世帯収入が基準額以下(1人:116,000円、2人:166,000円、3人:205,000円、4人:243,000円)
- 預貯金が基準額以下(1人:486,000円、2人:744,000円、3人:945,000円、4人:1,000,000円)
- 住居確保を目的とした類似の給付を受けていないこと
- 暴力団員でないこと
申請条件
離職等から2年以内。世帯収入が基準額以下(1人116,000円、2人166,000円等)。
預貯金が基準額以下。ハローワークに求職申込みをしていること。
住居確保を目的とした類似給付を受けていないこと。
申請方法・手順
申請手順
- ステップ1:山形市社会福祉協議会(023-676-7223)に電話で事前相談の予約をする
- ステップ2:窓口で面談を受け、支給要件の確認と必要書類の案内を受ける
- ステップ3:必要書類を準備して申請
- ステップ4:審査後、家賃は原則として賃貸人等(大家)に直接支給される
支給期間中の義務
- 毎月4回以上の生活サポート相談窓口での面談支援
- 毎月2回以上のハローワーク等での職業相談
- 週1回以上の企業等への応募または面接
- 自営業立て直しの場合は月1回以上の経営相談
必要書類
詳細は山形市社会福祉協議会にお問い合わせください。
よくある質問
支給額はいくらですか?
世帯人数に応じた上限額が設定されています。1人世帯で月額最大35,000円、2人世帯で42,000円、3〜4人世帯で46,000円です。月収が基準額を超える場合は、計算式により減額されます。
支給期間はどのくらいですか?
原則3か月です。一定の要件を満たせば3か月単位で2回まで延長でき、最長9か月まで支給を受けることができます。
実家に住んでいる場合は対象になりますか?
実家や友人宅に身を寄せている場合は原則として対象外です。ただし、そこを出て自ら住宅を賃借しようとし、支給要件に該当する場合は「住居を失った者」として対象となります。
自営業者でも申請できますか?
はい、自営業の廃止ややむを得ない休業等により経済的に困窮した場合も対象です。自営業の立て直しを目指す場合は、経営相談先への相談申込みや月1回以上の経営相談等が必要です。
転居費用の補助もありますか?
はい、家計改善支援において転居が自立促進に必要と認められる場合、転居費用補助も受けられます。上限額は1人世帯105,000円、2人世帯126,000円、3〜5人世帯138,000円です。対象経費は家財の運搬費用、初期費用(礼金・仲介手数料等)などです。
再支給は受けられますか?
はい、支給終了後に解雇等で再度経済的に困窮した場合や、事業を廃止した場合等に再支給が可能です。原則として最終支給月の翌月から1年以上経過している必要があります。
お問い合わせ
山形市社会福祉協議会 電話:023-676-7223 / 山形市生活支援課 電話:023-641-1212(内線593・594・789)
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奨学金返還額の支援(枠により異なる)
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月額最大125,000円、年間150万円を上限、最長3年間
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