受付終了その他

山形市福祉暖房費給付金

山形県

基本情報

給付額1世帯あたり5,000円+追加給付5,000円=計10,000円
申請期間令和8年2月6日まで(受付終了済み)
対象地域山形県
対象者山形市在住で市県民税が全員非課税の65歳以上のみ世帯・障がい者世帯・ひとり親等世帯
申請方法対象世帯に11月上旬に申請書を送付。記入のうえ返信用封筒で返送。

この給付金のまとめ

この給付金は、山形市が一定所得に満たない世帯の冬季暖房費の経済的負担を軽減するために設けた制度です。令和7年度市県民税が世帯全員非課税で、65歳以上のみの世帯、障がい者世帯、ひとり親等世帯が対象となります。
当初給付5,000円に加え、原油価格高騰に対応した追加給付5,000円があり、合計10,000円が支給されます。対象世帯には11月上旬に申請書が送付されますが、転入者等で届かない場合は問い合わせが必要です。

令和8年2月6日で受付は終了しています。

対象者・申請資格

対象世帯(すべて該当)

  • 令和7年10月1日現在、山形市に住民票がある世帯
  • 令和7年度の市県民税が世帯全員非課税
  • 以下のいずれかに該当すること

該当区分

  • 65歳以上の方のみの世帯(昭和35年10月2日以前生まれ)
  • 障がい者世帯(身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級、重度心身障がい(児)者医療証のいずれか所持)
  • ひとり親等世帯

対象外

  • 生活保護世帯
  • 中国帰国者生活支援給付世帯
  • 世帯全員が社会福祉施設に入所している世帯
  • 単身世帯の世帯主が申請前に死亡した場合

申請条件

令和7年10月1日現在、山形市に住民票があること。令和7年度の市県民税が世帯全員非課税であること。
65歳以上のみ世帯・障がい者世帯・ひとり親等世帯のいずれかに該当すること。生活保護世帯等は対象外。

申請方法・手順

1

申請手順

  • ステップ1:対象世帯に11月上旬に申請書が送付される
  • ステップ2:申請書に記入し、返信用封筒で返送する
  • ステップ3:申請受付順に世帯主の口座へ振込み、支給決定通知書が送付される
2

追加給付について

  • 当初給付5,000円を受給した世帯は追加給付5,000円が自動的に支給される(原則手続き不要)
  • 口座変更がある場合は令和8年2月5日までに生活支援課へ届出が必要
3

注意点

  • 口座情報の変更がある場合は通帳またはキャッシュカードのコピーを申請書裏面に貼付
  • 代理記入も可能(家族以外でも可、ただし世帯主名義の口座を記入)

必要書類

申請書(送付されたもの)、口座変更の場合は通帳またはキャッシュカードのコピー

よくある質問

給付額はいくらですか?

当初給付が1世帯あたり5,000円、追加給付(原油価格高騰対応)が5,000円で、合計10,000円が支給されます。いずれも1回限りの給付です。

申請書が届かない場合はどうすればよいですか?

令和7年1月2日〜10月1日に山形市に転入した方、各種手帳の住所が転入前のままの障がい者世帯、児童扶養手当等を受給していないひとり親等世帯、税申告が未申告の方がいる場合は申請書が届きません。対象に該当すると思われる場合は生活支援課(023-641-1212 内線866)へお問い合わせください。

追加給付の手続きは必要ですか?

原則として追加の手続きは不要です。当初給付を受給した世帯には自動的に同じ口座へ振込まれます。ただし、口座変更を希望する場合や口座名義が変更になった場合は、令和8年2月5日までに生活支援課への届出が必要です。

代理で申請できますか?

はい、ご自分で記入できない場合は代理の方による記入も可能です。ご家族以外の方でも代理記入ができますが、必ず世帯主名義の口座を記入してください。

この給付金は課税対象になりますか?

住民税が課税となった場合は返還を求められることがあります。世帯のどなたかが給付金の支給決定後に住民税が課税となった場合にはご注意ください。

現在も申請できますか?

いいえ、令和8年2月6日で受付は終了しています。次年度の実施については山形市の案内をお待ちください。

お問い合わせ

山形市生活支援課福祉暖房費給付金担当 電話:023-641-1212(内線866)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

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