定額減税不足額給付金(山形市)
山形県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度に実施された定額減税の調整給付金に不足が生じた方を対象とした追加給付制度です。「不足額給付1」は、令和6年分所得税や住民税の確定後に当初調整給付額との差額が生じた方が対象で、個別に算定された不足額が支給されます。
「不足額給付2」は、本人として定額減税の対象外であり、かつ低所得世帯向け給付金の対象にも該当しなかった方(青色事業専従者等)に原則4万円が支給されます。令和7年10月31日で受付は終了しています。
対象者・申請資格
不足額給付1の対象
- 令和5年所得に比べ令和6年所得が減少し、所得税額が減少した方
- 令和6年中に子どもの出生等で扶養親族が増加した方
- 当初調整給付後に税額修正が生じ住民税所得割が減少した方
不足額給付2の対象(すべて該当)
- 令和6年分所得税・令和6年度住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方
- 低所得世帯向け給付金(令和5年度非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円等)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
対象外
- 所得税・住民税の定額減税がすべて控除できている方
- 合計所得金額1,805万円超の方
- 未申告の方
申請条件
令和7年1月1日現在山形市に住民票があること。合計所得金額が1,805万円以下であること。
所得申告済みであること。
申請方法・手順
申請手順
- ステップ1:対象者には確認書または支給のお知らせが送付される
- ステップ2:「支給のお知らせ」が届いた場合は手続き不要(自動振込み)
- ステップ3:「確認書」が届いた場合は記入のうえ返送
- ステップ4:口座変更がある場合は本人確認書類と口座確認書類を添付
- ステップ5:審査後、指定口座へ振込み(振込通知書が送付される)
注意点
- 他市区町村への照会が必要な場合、審査に1〜2か月程度かかることがある
- 令和7年10月31日で受付は終了済み
必要書類
確認書(送付されたもの)、口座変更の場合は本人確認書類と口座確認書類
よくある質問
不足額給付1と2の違いは何ですか?
不足額給付1は、当初の調整給付額と本来給付すべき金額との差額を補填するものです。令和6年中の所得変動や扶養親族の増加等により不足が生じた方が対象です。不足額給付2は、定額減税の対象外で低所得世帯給付にも該当しなかった方(青色事業専従者等)に原則4万円を定額支給するものです。
給付額はいくらですか?
不足額給付1は個人ごとに算定されます。所得税分と住民税分の控除不足額の合計(1万円単位に切り上げ)から当初調整給付額を差し引いた金額です。不足額給付2は原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者は3万円)です。
確認書が届いていませんが対象ではないのでしょうか?
確認書が届いていない場合でも対象者に該当すると思われる場合は、申請書を提出することができます。ただし、令和7年10月31日で受付は終了しています。
いつ頃振り込まれますか?
令和7年8月下旬以降、受付順に審査のうえ振込みが行われます。「申請書」を提出した方は前住所地の市区町村への照会が必要な場合があり、審査に1〜2か月程度かかることがあります。
この給付金は課税対象ですか?
いいえ、この給付金は所得税および住民税の課税対象外であり、差押えの対象にもなりません。
現在も申請できますか?
いいえ、令和7年10月31日で受付は終了しています。
お問い合わせ
山形市生活支援課 電話:023-641-1212(内線866)
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