許可長野県

長野県飲食店営業許可

保健所(都道府県知事)

基本情報

管轄
保健所(都道府県知事)
根拠法
食品衛生法第55条
標準処理期間(全国目安)
検査から許可証交付まで約1〜2週間(事前相談から含めると約1ヶ月)

飲食店を開業するために必要な許可。食品衛生法に基づき、管轄の保健所に申請する。調理場の施設基準を満たし、食品衛生責任者を設置した上で、保健所の施設検査に合格する必要がある。許可の有効期間は施設の状態等に応じて都道府県知事が定め、概ね5〜8年。

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必要書類

営業許可申請書

申請者の基本情報・営業の種類・施設の概要を届け出る書類。食品衛生申請等システムでのオンライン申請も可能。

保健所窓口または厚生労働省「食品衛生申請等システム」からオンライン提出

施設の構造及び設備を示す図面

2通提出

調理場・客席・手洗い設備・換気設備等の配置を示す。施設基準に適合しているか審査される。

自社で作成。内装工事業者に依頼すると正確

食品衛生責任者の資格を証明する書類

食品衛生責任者手帳、調理師免許等の写し

営業施設ごとに食品衛生責任者を1名設置する義務がある。養成講習会修了証または有資格者の免許証で証明。

養成講習会修了証(各都道府県の食品衛生協会)または調理師免許等の写し

水質検査成績書

水道水以外の水を使用する場合のみ

井戸水等を使用する場合、飲用に適する水であることを証明する。水道水のみの場合は不要。

登録検査機関に依頼(費用1〜3万円程度)

登記事項証明書

法人の場合

法人の所在地・代表者・目的を公的に証明する。

法務局の窓口またはオンラインで取得。手数料480〜600円

申請の流れ

1

事前相談

保健所の食品衛生担当に相談。施設の図面を持参し、施設基準を満たしているか確認を受ける。内装工事前の相談が重要。

2

申請書類の提出

施設工事の完成予定日の約10日前までに、営業許可申請書と添付書類を保健所に提出。手数料を納付する。

3

施設検査

保健所の食品衛生監視員が施設を検査。調理場の広さ、手洗い設備、換気、防虫防鼠設備、食器の保管設備等を確認。

4

許可証の交付

施設基準に適合していれば許可証が交付される。検査から交付まで通常数日〜2週間。不適合の場合は改善後に再検査。

5

営業開始

許可証を施設内の見やすい場所に掲示して営業開始。食品衛生責任者名のプレートも掲示が必要。

手数料

18,300円(東京都・新規)

更新時は8,900円。手数料は都道府県により異なる(概ね15,000〜19,000円)

更新・届出

有効期間: 5〜8年(都道府県知事が施設の状態等に応じて決定)

更新手数料: 8,900円(東京都の場合)

有効期間満了の約1ヶ月前までに継続申請が必要

罰則

無許可営業は食品衛生法第82条により2年以下の懲役又は200万円以下の罰金。法人の場合は第87条により1億円以下の罰金。さらに許可取消し処分を受けると、取消しの日から2年間は新たな許可を受けられない。

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