許可沖縄県

沖縄県菓子製造業許可

保健所

基本情報

管轄
保健所
根拠法
食品衛生法第55条第1項、食品衛生法施行令第35条第1号
標準処理期間(全国目安)
申請から許可証交付まで約1〜2週間(施設検査のスケジュールにより変動)

菓子(パン、ケーキ、和菓子、焼菓子等)を製造して販売する営業を行うには、保健所から菓子製造業の許可を取得する必要があります。飲食店営業許可とは別に必要な許可で、専用の製造施設の基準を満たす必要があります。

菓子製造業許可の全国共通ガイドを見る →

必要書類

営業許可申請書

保健所所定の様式

菓子製造業の営業許可を申請するための基本書類

管轄保健所の窓口またはウェブサイトからダウンロード

施設の構造及び設備を示す図面

製造室の平面図、設備配置図

施設基準(専用の製造室、手洗い設備、保管設備等)への適合を確認するため

自ら作成、または内装業者に依頼

食品衛生責任者の資格を証明する書類

養成講習会修了証、調理師免許等のコピー

食品衛生責任者の配置要件の確認

養成講習会修了時に交付、または既存資格の免許証コピー

水質検査成績書

水道水以外の水を使用する場合

製造に使用する水の安全性を確認するため

登録検査機関に検査を依頼(費用1〜2万円程度)

登記事項証明書

法人の場合

法人の実在と届出者の代表権の確認

法務局で取得(600円)

申請の流れ

1

事前相談

施設の工事着工前に管轄保健所に相談し、施設基準を確認します。図面段階で基準に適合しているか確認を受けることで、手戻りを防げます。

2

施設の準備

施設基準に適合する製造室を整備します。専用の製造室、十分な広さの作業台、手洗い設備(流水式)、原材料や製品の保管設備、防虫防鼠設備等が必要です。

3

申請書類の提出

必要書類を揃え、管轄保健所に営業許可申請書を提出します。申請手数料を納付します(東京都の場合、新規16,800円)。

4

施設検査

保健所の食品衛生監視員が施設の立入検査を行い、施設基準への適合を確認します。不適合があれば指摘事項を改善後に再検査となります。

5

許可証の交付

検査に合格すると営業許可証が交付されます。交付まで申請から1〜2週間程度です。許可証を施設内に掲示して営業を開始できます。

手数料

16,800円(東京都の場合・新規)

手数料は自治体により異なる。更新時の手数料も別途必要。

更新・届出

有効期間: 5〜8年(自治体により異なる)

更新手数料: 8,400円(東京都新宿区の場合)

有効期間満了前に更新申請が必要。更新時も施設検査あり。

罰則

食品衛生法第82条により、無許可で菓子製造業を営んだ場合は2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科あり)に処されます。また、許可条件に違反した場合は許可の取消し又は営業停止処分(同法第60条)の対象となります。

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