届出三重県

三重県深夜酒類提供飲食店営業開始届出

警察署(公安委員会)

基本情報

管轄
警察署(公安委員会)
根拠法
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第33条第1項
標準処理期間(全国目安)
届出受理まで即日〜数日(届出制のため審査なし、ただし書類補正がある場合はその分延びる)

深夜0時以降にお酒を提供する飲食店(バー、居酒屋等)は、営業開始の10日前までに管轄の警察署を経由して公安委員会に届出を行う必要があります。届出には店舗の平面図や音響設備の概要等が必要です。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出の全国共通ガイドを見る →

必要書類

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書

警察署所定の様式

深夜の酒類提供営業を行うことを届け出るための書類

管轄警察署の生活安全課窓口で入手

営業の方法を記載した書面

営業時間、サービス内容等

営業の実態が風俗営業に該当しないことの確認

自ら作成

店舗の平面図

客席、調理場、出入口等のレイアウト図

店舗構造が風営法の基準に適合しているか確認するため

自ら作成またはテナント契約時の図面を利用

店舗周辺の見取図

住宅地域との関係がわかる地図

用途地域の確認(住居系地域では営業制限あり)

自ら作成(地図を利用可)

住民票の写し

届出者の本籍地記載のもの

届出者の身元確認および欠格事由の確認

市区町村役場、マイナンバーカードでコンビニ交付可(300円程度)

申請の流れ

1

用途地域の確認

店舗所在地の用途地域を確認します。住居専用地域や住居地域では深夜酒類提供営業が制限される場合があります。都道府県の条例で追加の規制がある場合もあるため、事前に警察署に相談することを推奨します。

2

届出書類の準備

届出書、営業方法の説明書、平面図、周辺見取図、住民票等の必要書類を準備します。平面図は客室の面積や照明設備の位置も記載します。

3

管轄警察署への届出

営業開始の10日前までに管轄警察署の生活安全課に届出書類を提出します。届出手数料は無料です。届出制のため許可のような審査はありませんが、書類の不備があれば補正を求められます。

4

届出完了・営業開始

届出が受理されれば深夜帯の酒類提供営業を開始できます。届出済証の交付はない自治体が多いですが、届出書の控えは保管しておきましょう。

手数料

無料

届出手数料は不要。ただし住民票の取得費用(300円程度)等の実費は発生

罰則

届出をせずに深夜に酒類を提供する飲食店営業を行った場合、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第52条により、50万円以下の罰金に処されます。また、営業停止命令(同法第34条)の対象にもなります。

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