届出栃木県
栃木県の食品衛生責任者設置届
保健所
基本情報
- 管轄
- 保健所
- 根拠法
- 食品衛生法第51条、食品衛生法施行規則第66条の2第4項
- 標準処理期間(全国目安)
- 即日(届出のため審査なし)
飲食店や食品製造施設には食品衛生責任者を1名以上配置し、保健所に届け出る義務があります。調理師・栄養士等の資格保持者は講習免除で就任でき、それ以外の方は養成講習会(約6時間)を受講して資格を取得します。
食品衛生責任者設置届の全国共通ガイドを見る →必要書類
食品衛生責任者設置届
施設ごとに1名の責任者を届出
営業許可施設に食品衛生責任者が配置されていることを届け出るための書類
管轄保健所の窓口またはウェブサイトからダウンロード
食品衛生責任者の資格を証明する書類
養成講習会修了証、調理師免許等のコピー
届出者が食品衛生責任者の要件を満たしていることの確認
養成講習会修了時に交付、または既存資格の免許証コピー
営業許可証の写し
飲食店営業許可証等
届出対象の営業施設を特定するため
営業許可取得時に保健所から交付されたもの
申請の流れ
1
資格要件の確認
調理師、栄養士、製菓衛生師等の資格があれば講習免除で食品衛生責任者になれます。該当資格がない場合は養成講習会の受講が必要です。
2
養成講習会の受講(資格がない場合)
都道府県の食品衛生協会が実施する養成講習会(約6時間・1日)を受講します。受講料は約10,000円です。eラーニングでの受講が可能な自治体もあります。
3
食品衛生責任者設置届の提出
営業許可申請と同時に、または営業開始前に管轄保健所へ届出書を提出します。届出手数料は無料です。
4
届出完了
届出が受理されれば完了です。責任者の変更があった場合は変更届の提出が必要です。
手数料
無料(届出手数料)
養成講習会の受講料は別途約10,000円(自治体により異なる)
罰則
食品衛生責任者を設置しない場合、食品衛生法第61条に基づき営業許可の取消し又は営業停止処分の対象となります。また、都道府県の条例により罰則が科される場合があります。
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