広島県の宅地建物取引業免許
国土交通大臣又は都道府県知事
基本情報
- 管轄
- 国土交通大臣又は都道府県知事
- 根拠法
- 宅地建物取引業法第3条・第4条・第5条・第25条・第31条の3、同法施行規則
- 標準処理期間(全国目安)
- 書類受付後約30日〜60日(補正期間を含む。東京都の手引ベース)
宅地や建物の売買・交換、売買又は賃貸の代理・媒介を業として行う事業者に必要な免許です。1都道府県内だけに事務所を置く場合は知事免許、2以上の都道府県に事務所を置く場合は国土交通大臣免許となります。免許後も専任の宅地建物取引士体制、変更届、更新対応を継続して管理する必要があります。
宅地建物取引業免許の全国共通ガイドを見る →必要書類
免許申請書
第一面から第五面までの法定様式。新規・更新で記載内容が異なる。
申請者情報、役員、事務所、専任宅建士など審査の基礎情報を示すため。
都道府県庁又は所管行政庁の窓口・公式サイト様式
宅地建物取引業経歴書
過去の免許歴や業務歴を整理して記載する。
業歴や継続性を審査するため。
所管行政庁の公式様式
誓約書
欠格事由に該当しないことを申請者が誓約する。
法第5条の欠格事由確認のため。
所管行政庁の公式様式
略歴書・身分関係書類
役員、政令使用人、専任宅建士の略歴や身分証明書、登記されていないことの証明書等。
人的要件と欠格事由の有無を確認するため。
本籍地市区町村、法務局、申請者作成
専任の宅地建物取引士設置を証する書類
資格登録状況、常勤性、専任性を確認できる資料。
法第31条の3の設置要件を確認するため。
申請者作成、宅建士本人の登録情報、従業者名簿
財務書類・事務所使用権限資料
法人は貸借対照表・損益計算書、個人は資産状況を示す書面。事務所の賃貸借契約書や写真等も求められる。
財産的基礎と事務所の独立性・使用権限を確認するため。
自社作成、登記事項証明書、賃貸人との契約書等
申請の流れ
免許区分と要件を確認する
事務所の所在地数から知事免許か大臣免許かを判定し、欠格事由、専任宅建士の配置、事務所形態、財務内容を事前点検する。
必要書類を収集・作成する
免許申請書、経歴書、誓約書、略歴書、財務書類、事務所関係資料などを公式様式に沿って整える。
窓口へ申請し手数料等を納付する
所管行政庁へ申請書を提出し、知事免許は手数料、大臣免許は登録免許税を納付する。
審査・補正対応を行う
欠格事由、事務所実態、専任宅建士の常勤性、財務書類の整合性などについて審査を受け、補正指示があれば期限内に対応する。
免許後に保証金手続を済ませ営業開始する
免許通知後、営業保証金の供託又は保証協会加入と届出を完了してから営業を開始する。
手数料
知事免許 33,000円 / 大臣免許 90,000円(登録免許税)
知事免許の新規・更新は33,000円。大臣免許の新規は登録免許税90,000円、更新は手数料33,000円。
更新・届出
有効期間: 5年
更新手数料: 33,000円
有効期間満了後も継続する場合は更新申請が必要。実務上は満了前に余裕を持って申請し、補正期間も見込む。
罰則
免許申請書又は添付書類に虚偽記載をして提出した場合は100万円以下の罰金(宅地建物取引業法第82条第1号)。不正の手段による免許取得、名義貸し、業務停止命令違反は3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又は併科(同法第79条)。
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