登録富山県

富山県宅地建物取引士登録

都道府県知事

基本情報

管轄
都道府県知事
根拠法
宅地建物取引業法第18条〜第22条、同法施行規則第14条の3〜第14条の11
標準処理期間(全国目安)
登録決定まで約30日。郵送・電子申請は手数料受領後30〜40日程度が目安(東京都案内ベース、都道府県で差あり)

宅地建物取引士資格試験に合格し、実務経験又は登録実務講習等の要件を満たした個人が受ける登録です。宅建士証の交付申請や重要事項説明等の実務に進む前提になる基礎手続で、登録先は勤務予定地等を管轄する都道府県知事です。登録自体に更新はありませんが、住所・氏名・勤務先都道府県の変更時には変更登録や登録移転が必要です。

宅地建物取引士登録の全国共通ガイドを見る →

必要書類

登録申請書

都道府県所定様式に氏名、本籍、住所、合格情報等を記載する。

資格登録簿に登載する基礎情報を示すため。

都道府県庁の宅建業担当窓口・公式サイト様式

誓約書

欠格事由に該当しないことを本人が誓約する。

宅地建物取引業法第18条の登録要件確認のため。

都道府県庁の公式様式

身分証明書・登記されていないことの証明書・住民票

いずれも申請前3か月以内発行が求められる運用が一般的。

欠格事由該当性と本人確認のため。

本籍地市区町村、法務局、市区町村役場

試験合格証書の写し

宅地建物取引士資格試験の合格を証する書類。

登録資格の前提を確認するため。

試験実施機関交付書類の写し

実務経験証明書又は登録実務講習修了証

2年以上の実務経験がない場合は登録実務講習修了証で代替する。

登録資格要件を満たすことを証明するため。

勤務先作成、登録実務講習実施機関

顔写真・従業者関係資料

宅建士証まで続けて申請する場合は写真や従業者証明書が必要になることがある。

後続の宅建士証交付や勤務先登録確認に備えるため。

申請者準備、勤務先作成

申請の流れ

1

登録資格要件を確認する

試験合格の有無に加え、2年以上の実務経験又は登録実務講習修了のどちらで要件を満たすかを整理する。

2

本人確認・要件証明書類を集める

登録申請書、誓約書、身分証明書、登記されていないことの証明書、住民票、合格証書写し、実務経験証明書等を準備する。

3

都道府県へ申請し手数料を納付する

登録先都道府県の窓口又は指定方法で申請し、登録手数料を納付する。

4

登録簿への登載を受ける

都道府県知事による審査後、宅地建物取引士資格登録簿に登録される。

5

必要に応じて宅建士証を申請する

重要事項説明など宅建士としての法定業務を行う場合は、登録後に別途宅地建物取引士証の交付申請を行う。

手数料

37,000円

納付方法は都道府県で異なる。神奈川県では窓口現金又は事前振込案内あり。

罰則

不正の手段により登録を受けた場合は登録消除(宅地建物取引業法第68条の2第1項第2号・第2項第2号)。宅建士証の不正取得や事務禁止処分違反等も登録消除事由となる(同条第1項第3号・第4号)。登録事項変更は遅滞なく申請し、死亡等は30日以内の届出が必要(同法第20条・第21条)。

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