募集終了全国対象
普通
準備期間の目安: 約30

【厚生労働省】令和6年度働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)

基本情報

補助金額
600万円
補助率: 3/4(一定の条件を満たした場合は4/5)
0円600万円
募集期間
2024-03-31 〜 2024-11-29
対象地域日本全国
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途人材育成を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい

この補助金のまとめ

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)は、従業員の健康確保と生産性向上を同時に実現できる注目度の高い助成金です。勤務終了から翌日の始業までに一定時間(インターバル)を確保する制度を導入する中小企業が対象で、最大600万円の助成を受けられます。厚生労働省が推進する働き方改革の中核施策であり、長時間労働の是正と従業員の健康維持を目的としています。対象経費には、労務管理用ソフトウェアの導入、研修・コンサルティング費用、就業規則の作成・変更費用などが含まれ、比較的幅広い取り組みに活用可能です。特に2024年4月から建設業・運送業にも時間外労働の上限規制が適用されたことで、これらの業種での活用ニーズが急増しています。申請のハードルは中程度ですが、事前に交付申請を行い承認を得てから取り組みを実施する必要がある点に注意が必要です。

この補助金の特徴

1

最大600万円の手厚い助成

勤務間インターバルの導入に要した経費に対し、成果目標の達成状況に応じて最大600万円が支給されます。補助率は3/4(一部条件で4/5)と高く、中小企業にとって導入コストの大部分をカバーできる魅力的な制度です。特に複数の事業場で同時に導入する場合、助成額が加算される仕組みがあり、多店舗展開企業にも有利です。

2

幅広い対象経費で柔軟に活用可能

勤怠管理システムの導入、労務管理コンサルティング、研修・セミナーの実施、就業規則の整備など、インターバル制度導入に関連する多様な経費が助成対象となります。ハードウェア・ソフトウェアの両方が対象のため、IT化と働き方改革を同時に推進できます。

3

従業員の健康確保と離職防止に直結

勤務間インターバル制度は、従業員に十分な休息時間を保障する仕組みです。導入により睡眠時間の確保、メンタルヘルスの改善、翌日のパフォーマンス向上が期待でき、結果として離職率低下にもつながります。採用難の時代において、従業員を大切にする企業としてのブランディング効果も見逃せません。

4

段階的な導入も可能

9時間以上のインターバルから始めて11時間以上に引き上げるなど、段階的な導入が認められています。いきなり長時間のインターバルを設定するのが難しい業種でも、無理なく取り組みを開始できる設計になっています。

ポイント

本助成金は「導入コストの大部分を補填」「幅広い経費が対象」「段階導入OK」の三拍子が揃っており、働き方改革に着手したいがコスト面で躊躇していた中小企業にとって最適な制度です。特に人手不足に悩む業種では、従業員満足度向上による定着率改善という副次効果も大きく期待できます。

対象者・申請資格

企業規模要件

  • 中小企業事業主であること(業種ごとに資本金・従業員数の上限あり)
  • 小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下
  • サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下
  • 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
  • その他:資本金3億円以下または従業員300人以下

労務管理要件

  • 労災保険の適用事業主であること
  • 36協定を締結していること
  • 年5日の年次有給休暇の取得に関する規定を就業規則に整備していること
  • 勤務間インターバルを導入していない事業場を有する、または既に導入済みだが対象労働者が半数以下の事業場を有すること

その他要件

  • 過去2年間に労働関係法令の重大な違反がないこと
  • 支給のための審査に協力すること
  • 申請時点で倒産していないこと

ポイント

最大のポイントは「まだインターバル制度を導入していない、または導入が不十分な事業場がある」ことが前提条件という点です。すでに全事業場で完全導入済みの企業は対象外となります。また、36協定の締結と年次有給休暇の規定整備は事前に必要なため、労務管理体制が整っていない場合は先にそちらの対応が求められます。

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申請ガイド

1

ステップ1:事前準備と現状分析

まず自社の勤務実態を把握し、勤務間インターバル制度の導入計画を策定します。現状の勤務時間、残業の実態、従業員の健康状態などを整理し、どの事業場で何時間のインターバルを設定するか検討します。この段階で社会保険労務士やコンサルタントに相談することをお勧めします。

2

ステップ2:交付申請書の提出

管轄の都道府県労働局に「交付申請書」を提出します。事業実施計画書、経費の見積書、現在の就業規則、36協定の写しなどを添付します。申請期限は年度ごとに設定されるため、早めの準備が重要です。予算の上限に達した場合は期限前に締め切られることもあります。

3

ステップ3:交付決定の通知を受領

労働局による審査を経て、交付決定通知が届きます。重要な注意点として、この交付決定の通知を受けてから取り組みを開始する必要があります。決定前に発注・購入した経費は助成対象外となるため、必ず通知を待ってください。

4

ステップ4:取り組みの実施

交付決定後、計画に基づいて取り組みを実施します。勤怠管理システムの導入、就業規則の改定、研修の実施など、申請した内容に沿って着実に進めます。実施期間は交付決定日から事業実施期限日までです。

5

ステップ5:支給申請書の提出

取り組み完了後、事業実施期限日から1か月以内(または翌年度の2月末日のいずれか早い方)までに支給申請書を提出します。領収書、納品書、就業規則の変更届、労働者名簿など、実施内容を証明する書類を漏れなく添付します。

ポイント

最も重要な注意点は「交付決定前に取り組みを開始しない」ことです。決定前の経費は一切助成されません。また、予算到達による早期締切が頻繁に発生するため、年度開始後できるだけ早く申請することが採択率を高める鍵です。社会保険労務士への相談は交付申請前の段階で行うのがベストです。

審査と成功のコツ

観点1:インターバル時間の設定を戦略的に行う
成果目標として設定するインターバル時間によって助成額が変わります。11時間以上のインターバルを設定すると助成額が高くなりますが、業務実態に合わない設定は形骸化を招きます。まず9時間以上で開始し、実績を積んでから引き上げるなど、実現可能な計画を立てましょう。
観点2:勤怠管理のデジタル化と組み合わせる
インターバル制度の実効性を担保するには、正確な勤怠管理が不可欠です。この機会にクラウド型勤怠管理システムを導入すれば、インターバル違反の自動検知や労働時間の可視化が実現し、助成金の経費としても認められます。一石二鳥の投資となります。
観点3:就業規則への明記と従業員への周知を徹底する
制度を就業規則に明記し、全従業員に対して説明会や研修を実施することが重要です。制度の趣旨(健康確保)を理解してもらうことで、現場レベルでの協力を得やすくなり、成果目標の達成確率が大幅に上がります。
観点4:証拠書類の管理を初日から行う
支給申請時に必要となる証拠書類(見積書・発注書・納品書・領収書・実施記録等)は、取り組み開始日から体系的に管理してください。特に研修の実施記録や出席簿は後から作成できないため、実施時にリアルタイムで記録を残す仕組みを整えておくことが重要です。
観点5:他の働き方改革関連助成金との相乗効果を狙う
同じ働き方改革推進支援助成金の他コース(労働時間短縮・年休促進支援コース等)と組み合わせることで、働き方改革を包括的に推進できます。ただし、同一経費での重複申請はできないため、経費の切り分けを明確にしておきましょう。

ポイント

採択・支給の成功率を最大化するには、(1)実現可能なインターバル時間の設定、(2)デジタル勤怠管理との連動、(3)証拠書類の日常的な管理の3点が特に重要です。「制度を入れただけ」で終わらせず、従業員の働き方が実際に変わったことを数字で示せる体制を構築しましょう。

対象経費

対象となる経費

謝金(2件)
  • 外部専門家(社会保険労務士、コンサルタント等)への謝礼
  • 研修講師への謝金
旅費(2件)
  • 外部専門家の交通費
  • 研修会場への移動費
借損料(2件)
  • 研修会場の会場使用料
  • 機器のリース・レンタル費用
会議費(2件)
  • 労使協議に係る会議費
  • 研修に伴う資料印刷費
機械装置等購入費(4件)
  • 勤怠管理システムの導入費用
  • ICカードリーダー等の機器購入費
  • 労務管理用ソフトウェアの購入費
  • タイムレコーダーの購入費
委託費(3件)
  • 就業規則の作成・変更の委託費
  • 労務管理コンサルティングの委託費
  • 勤怠管理システムの初期設定委託費

対象外の経費

対象外の経費一覧(9件)
  • 交付決定前に発注・購入した経費
  • パソコン・タブレット等の汎用機器の購入費
  • 通常の事業活動に伴う経費(光熱費、通信費等)
  • 消費税および地方消費税
  • 他の補助金・助成金で充当される経費
  • 振込手数料・代引手数料
  • 自社の従業員に対する人件費
  • 不動産の取得・改修に係る経費
  • 中古品の購入費

よくある質問

Q勤務間インターバルは何時間以上に設定する必要がありますか?
A

本助成金では、9時間以上のインターバルを設定することが求められます。成果目標として「9時間以上11時間未満」と「11時間以上」の2段階があり、11時間以上を設定した場合の方が助成上限額が高くなります。EU基準では11時間が標準とされていますが、業種や業務実態に応じて9時間から始めることも可能です。まずは実現可能な時間で制度を定着させ、段階的に引き上げていくアプローチが現実的です。

Qすでに一部の従業員にインターバル制度を適用していますが、申請できますか?
A

はい、申請可能です。既にインターバル制度を導入している事業場であっても、対象となる労働者が当該事業場の半数以下である場合は、適用範囲を拡大する取り組みとして助成対象になります。また、制度未導入の事業場が別にある場合は、そちらの新規導入として申請できます。ただし、全事業場で全従業員に対して既に導入済みの場合は対象外となりますのでご注意ください。

Q交付申請から支給までどれくらいの期間がかかりますか?
A

一般的な目安として、交付申請から交付決定まで約1〜2か月、その後取り組みの実施期間、支給申請から実際の支給まで約2〜3か月程度です。トータルでは半年から1年程度を見込んでおくとよいでしょう。ただし、申請件数の集中時期や書類の不備がある場合はさらに時間がかかることがあります。資金繰りの観点からは、助成金の入金を当てにせず、先行投資として経費を支出できる余力があることが前提となります。

Qパソコンやタブレットの購入費用は助成対象になりますか?
A

パソコン・タブレット等の汎用的なIT機器は、原則として助成対象外です。ただし、勤怠管理専用のタイムレコーダーやICカードリーダーなど、労務管理に特化した機器は対象となります。勤怠管理ソフトウェア(クラウドサービスの初期導入費用を含む)は対象経費として認められるため、既存のパソコンにソフトウェアを導入する形であれば助成を受けられます。機器とソフトウェアの区分について不明な場合は、事前に労働局に確認することをお勧めします。

Q社会保険労務士に申請代行を依頼した場合の費用は助成対象ですか?
A

社会保険労務士への委託費用は、就業規則の作成・変更に関するコンサルティングや、労務管理に関する指導・助言としての費用であれば助成対象となります。ただし、助成金の申請書類作成そのものに対する代行手数料(成功報酬を含む)は助成対象外です。社労士に依頼する際は、契約内容を「労務管理コンサルティング」「就業規則整備」といった実務支援として整理し、助成金申請代行とは明確に区分しておくことが重要です。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

勤務間インターバル導入コースは、他の補助金・助成金との併用が一定の条件下で可能です。ただし、同一の経費を複数の助成金で重複して申請することは認められていません。 同じ働き方改革推進支援助成金の他コース(労働時間短縮・年休促進支援コース、団体推進コース等)との併用は、対象となる取り組みや経費が異なる場合に限り可能です。例えば、インターバル制度導入に伴う勤怠管理システムを本コースで、有給休暇の計画的付与に関する就業規則変更を別コースで申請するといった使い分けが考えられます。 IT導入補助金との併用については、同一のシステム導入費用を両方に申請することはできませんが、異なるシステム(例:勤怠管理は本助成金、会計ソフトはIT導入補助金)であれば併用可能です。 キャリアアップ助成金や人材開発支援助成金は対象となる取り組みの性質が異なるため、比較的併用しやすい組み合わせです。働き方改革と人材育成を同時に推進する計画を立てることで、複数の助成金を効果的に活用できます。 併用を検討する際は、必ず管轄の労働局に事前確認を行い、経費の切り分けを明確にした上で申請書類を作成してください。

詳細説明

勤務間インターバル制度とは

勤務間インターバル制度とは、勤務終了後から翌日の始業時刻までに一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保する仕組みです。EU諸国では既に法制化されており、日本でも2019年4月から努力義務として規定されています。本助成金は、この制度を実際に導入する中小企業を資金面で支援するものです。

助成金の概要と支給額

厚生労働省が実施する「働き方改革推進支援助成金」の一コースとして位置づけられており、最大600万円の助成を受けることができます。補助率は取り組みに要した経費の3/4(従業員30人以下かつ一定要件を満たす場合は4/5)です。

支給額は成果目標の達成状況により決定されます。新規にインターバル制度を導入し、事業場の半数を超える労働者を対象とすることが求められます。

対象となる取り組み

  • 研修:労務管理担当者や従業員向けの研修・セミナーの実施
  • 周知・啓発:制度の趣旨や運用方法に関する説明会の開催、パンフレットの作成
  • 外部専門家によるコンサルティング:社会保険労務士等による労務管理の改善指導
  • 就業規則の作成・変更:インターバル制度を就業規則に明記するための整備
  • 労務管理用機器の導入:勤怠管理システム、ICカードリーダー等の導入
  • 労務管理用ソフトウェアの導入:クラウド型勤怠管理ソフト等の導入

インターバル時間の設定と助成額の関係

成果目標として設定するインターバル時間は、大きく分けて9時間以上11時間未満11時間以上の2段階があります。11時間以上のインターバルを設定した方が、1企業あたりの上限額が高くなります。自社の業務実態を踏まえて、実現可能かつ最大限の効果が得られる時間設定を検討してください。

申請から支給までの流れ

本助成金は事前申請型です。以下の流れで進みます。

  • 交付申請書の作成・提出(管轄の都道府県労働局宛)
  • 交付決定通知の受領
  • 取り組みの実施(交付決定後に開始すること)
  • 成果目標の達成確認
  • 支給申請書の提出(事業実施期限日から1か月以内)
  • 審査・支給決定

注意:交付決定前に開始した取り組みや発注した経費は、助成の対象外となります。必ず交付決定を待ってから取り組みを始めてください。

活用のポイント

本助成金を最大限活用するためのポイントは以下の通りです。

  • 早期申請:予算に限りがあるため、年度開始後できるだけ早い段階で申請する
  • 専門家の活用:社会保険労務士に申請代行を依頼することで、書類不備による差し戻しを防ぐ
  • デジタル化の推進:勤怠管理のIT化を同時に行うことで、制度の実効性と業務効率の両方を向上させる
  • 段階的導入:まず一部の事業場や部門から開始し、成功事例を社内に展開する

よくある不備と対策

申請書類で特に不備が多いのは、見積書の不足(2社以上の相見積もりが求められるケースがある)、就業規則の記載不足(インターバル時間が明記されていない)、36協定の未届出です。事前にチェックリストを作成し、提出前に漏れなく確認することをお勧めします。