【厚生労働省】令和6年度働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
最大730万円の手厚い助成
本助成金は成果目標の達成状況に応じて最大730万円が支給されます。時間外労働の上限設定、年次有給休暇の計画的付与制度の導入、時間単位年休の導入、特別休暇の導入など、複数の成果目標を組み合わせることで助成額が加算されます。取組内容と成果目標を戦略的に設計することで、より高額な助成を受けることが可能です。
幅広い経費が助成対象
労務管理ソフトウェアや勤怠管理システムの導入費用はもちろん、業務効率化に資する機械・器具の購入費、外部専門家によるコンサルティング費用、従業員向け研修費用、就業規則の変更に伴う社労士への委託費用なども対象です。ハードウェアからソフトウェア、人的支援まで幅広くカバーされている点が大きな特徴です。
生産性向上と両立できる設計
単に労働時間を減らすだけでなく、生産性を向上させながら労働時間短縮を実現する取組を支援する設計になっています。ICTツールの導入や業務プロセスの見直しを通じて、売上を維持・向上させつつ働き方を改善できるため、経営面でもプラスの効果が期待できます。
36協定の見直しが成果指標
成果目標として、事業場における36協定の時間外労働時間数の縮減が設定されます。月80時間超を60時間以下にする、月60時間超を月45時間以下にするなど、具体的な削減幅に応じて助成額が決まるため、目標設定が明確で取り組みやすい制度です。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模要件
- 中小企業事業主であること(業種ごとに資本金・従業員数の基準あり)
- 小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下
- サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下
- 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
- その他:資本金3億円以下または従業員300人以下
労務管理要件
- 労災保険の適用事業主であること
- 36協定を締結し、届出していること
- 年5日の年次有給休暇の取得に向けた取組を行っていること
- 成果目標の設定に向けた条件を満たしていること
除外要件
- 国や地方公共団体は対象外
- 過去に同一の成果目標で受給済みの場合は対象外
- 労働関係法令の重大な違反がある場合は不支給
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:事前準備と現状把握
まず自社の労働時間の実態を把握します。36協定の内容、実際の時間外労働時間、年次有給休暇の取得率を確認し、どの成果目標を設定するか検討します。就業規則や賃金台帳など必要書類も事前に整理しておきましょう。
ステップ2:交付申請
事業実施計画を作成し、管轄の都道府県労働局に交付申請書を提出します。成果目標、実施する取組内容、経費の見積書等を添付します。申請締切は例年11月末頃ですが、予算消化により早期締切となる場合があるため、早めの申請が重要です。
ステップ3:取組の実施
交付決定通知を受けた後に、計画に基づいて取組を実施します。交付決定前に発注・購入した経費は対象外となるため、必ず交付決定後に着手してください。実施期間内にすべての取組を完了させる必要があります。
ステップ4:成果目標の達成と評価期間
取組実施後、成果目標の達成状況を確認する評価期間が設けられます。36協定の見直しや年休取得の実績が目標を達成しているか確認されます。
ステップ5:支給申請
評価期間終了後、支給申請書と実績報告書を労働局に提出します。経費の支出を証明する書類(領収書、振込明細等)も必要です。審査を経て助成金が支給されます。
ポイント
審査と成功のコツ
観点1:成果目標の戦略的設定
観点2:生産性向上の仕組みづくり
観点3:従業員の巻き込み
観点4:書類管理の徹底
観点5:専門家の活用
ポイント
対象経費
対象となる経費
謝金(3件)
- 外部専門家への謝礼
- 社会保険労務士への相談料
- コンサルタントへの指導料
旅費(2件)
- 専門家の交通費
- 研修参加のための旅費
借損料(2件)
- 機器・設備のリース料
- レンタル費用
会議費(2件)
- 会議室使用料
- 会議に伴う資料印刷費
雑役務費(2件)
- データ入力等の外注費
- 翻訳・通訳費用
印刷製本費(2件)
- 就業規則の印刷費
- 周知用パンフレットの制作費
備品費(4件)
- 労務管理ソフトウェア購入費
- 勤怠管理システム導入費
- 業務効率化のための機械・器具購入費
- パソコン・タブレット端末
委託費(3件)
- 就業規則変更の委託費
- 労務管理コンサルティング委託費
- 研修プログラム開発委託費
対象外の経費
対象外の経費一覧(10件)
- 交付決定前に発注・購入した経費
- 汎用性の高いパソコン単体の購入(業務効率化に直接関係しないもの)
- 消耗品費(用紙・トナー等の日常的な消耗品)
- 光熱水費・通信費などの経常的経費
- 不動産の取得・賃借に係る費用
- 飲食費・接待費
- 振込手数料・代引手数料
- 他の補助金・助成金で充当される経費
- 事業実施期間外に支出した経費
- 社内の人件費・通常業務に係る経費
よくある質問
Q個人事業主でも申請できますか?
はい、個人事業主でも申請可能です。本助成金の対象は「中小企業事業主」であり、法人格の有無は問いません。ただし、労災保険の適用事業主であること、雇用する労働者がいること、36協定を締結・届出していることが前提条件となります。一人親方や家族従業員のみの場合は対象外となる可能性があるため、管轄の労働局に事前確認することをお勧めします。
Q申請から助成金の入金までどのくらいかかりますか?
一般的に、交付申請から助成金の入金まで1年〜1年半程度かかります。交付申請の審査に1〜2ヶ月、取組の実施期間、成果目標の評価期間、支給申請後の審査に数ヶ月を要します。助成金は後払い(精算払い)のため、取組に必要な経費は一旦自社で立て替える必要があります。資金繰りを考慮した計画を立てることが重要です。
Qどのような設備・機器が助成対象になりますか?
労働能率の増進に資する設備・機器が幅広く対象となります。具体的には、勤怠管理システム、労務管理ソフトウェア、業務効率化のためのPOSレジシステム、自動食器洗浄機(飲食業)、自動精算機、在庫管理システムなど、業種に応じた設備が対象です。ただし、汎用的なパソコンのみの購入や、労働時間短縮との関連性が薄い設備は対象外となる場合があります。導入する設備と労働時間短縮の因果関係を明確に説明できることが重要です。
Q過去にこの助成金を受給したことがありますが、再度申請できますか?
過去に同一の成果目標で受給済みの場合は、同じ成果目標での再申請はできません。ただし、異なる成果目標であれば申請可能な場合があります。例えば、前回は36協定の時間外労働削減のみで申請し、今回は特別休暇の導入を成果目標とするケースなどが考えられます。詳細な要件は年度ごとに変更される場合があるため、最新の公募要領を確認し、管轄の労働局に相談してください。
Q社労士に申請を依頼する場合の費用も助成対象になりますか?
はい、社会保険労務士などの外部専門家によるコンサルティング費用は助成対象です。就業規則の作成・変更、36協定の見直し、労務管理体制の構築に関する指導・助言にかかる費用が該当します。ただし、助成金の申請書類作成そのものに対する報酬(いわゆる成功報酬)は助成対象外となるケースがありますので、委託内容と費用の内訳を明確に区分することが重要です。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
働き方改革推進支援助成金は厚生労働省の助成金であるため、同省の他の助成金との併用には注意が必要です。同一の取組・経費に対して二重に助成を受けることはできません。ただし、異なる取組や経費であれば併用可能な場合があります。 例えば、キャリアアップ助成金(正社員化コース)は非正規雇用労働者の正社員転換を支援するもので、本助成金とは目的・対象経費が異なるため併用が可能です。また、業務改善助成金は最低賃金引上げに伴う設備投資を支援するもので、同一設備でなければ併用できます。 IT導入補助金(経済産業省)との併用については、同一のITツール導入に対して両方から助成を受けることはできませんが、別々のツールであればそれぞれ申請可能です。ものづくり補助金などの経産省系補助金も同様に、対象経費が重複しなければ併用可能です。 注意すべき点として、本助成金の申請時に他の助成金・補助金の受給状況を申告する必要があります。虚偽申告は不正受給として全額返還+ペナルティの対象となるため、正直に申告してください。併用を検討する場合は、管轄の労働局や社労士に事前確認することを強く推奨します。
詳細説明
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)とは
本助成金は、厚生労働省が実施する働き方改革推進支援助成金の一コースであり、中小企業事業主が生産性を向上させながら、時間外労働の削減や年次有給休暇の取得促進に取り組む際の費用を助成する制度です。2019年4月から施行された時間外労働の上限規制への対応を支援する目的で設けられました。
助成金の概要と支給額
助成額は、成果目標の達成状況と対象経費の合計額に基づいて決定されます。最大730万円が支給され、以下の成果目標ごとに上限額が設定されています。
- 36協定の時間外労働時間数の縮減:月80時間超→月60時間以下で最大200万円、月60時間超→月45時間以下で最大150万円など、削減幅に応じた上限額
- 年次有給休暇の計画的付与制度の導入:最大25万円の加算
- 時間単位の年次有給休暇制度の導入:最大25万円の加算
- 特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇等)の導入:最大25万円の加算
助成率は対象経費の3/4(一部4/5)で、30人以下の小規模事業場では優遇措置が適用される場合があります。
対象となる取組
助成対象となる取組は以下の通りです。これらの中から1つ以上を実施する必要があります。
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士等)によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新
申請から支給までの流れ
申請は以下のステップで進みます。
- 交付申請:事業実施計画書、36協定の写し、就業規則の写し、見積書等を添付して管轄の都道府県労働局に提出
- 交付決定:審査を経て交付決定通知を受領(この通知前の経費支出は対象外)
- 取組実施:計画に基づき、事業実施期間内に取組を完了
- 評価期間:成果目標の達成状況を確認(通常、事業実施期間終了後に設定)
- 支給申請:評価期間終了後、実績報告書・支出証拠書類を添付して支給申請
- 支給決定・入金:審査を経て助成金が振り込まれる
申請時の注意点
本助成金を申請する際は、以下の点に特に注意してください。
- 申請期限:例年11月末頃が締切ですが、予算の消化状況により早期に受付終了となる場合があります。年度の早い段階での申請を推奨します。
- 交付決定前の経費:交付決定通知を受ける前に発注・契約・支出した経費は一切助成対象になりません。これは最も注意すべきポイントです。
- 成果目標の未達:成果目標を達成できなかった場合、助成額が減額されるか不支給となります。達成可能な目標設定が重要です。
- 書類の保管:助成金に関する書類は支給決定後5年間の保管義務があります。
生産性要件による加算
生産性要件を満たした場合、助成率が引き上げられます。生産性要件とは、助成金の支給申請時の直近の会計年度における生産性が、3年度前と比較して6%以上伸びていることを指します。生産性は「付加価値÷雇用保険被保険者数」で算出されます。
よくある失敗と対策
過去の申請事例から、以下のような失敗パターンが見られます。
- 交付決定前に設備を発注してしまう:助成金の申請に慣れていない事業者に多いミスです。必ず交付決定通知を確認してから発注・契約してください。
- 成果目標が過大:大幅な時間外労働削減を目標に設定したものの、業務量の調整が追いつかず未達となるケースがあります。段階的な目標設定を推奨します。
- 書類の不備:見積書・納品書・請求書・領収書の整合性が取れていないケースが散見されます。経理担当者と連携して書類管理を徹底しましょう。